妊娠希望中の就職について。

昨年4月に結婚したため、勤めていた病院を退職しました。理由は夜勤の関係もあり不眠になったことと、忙しい病院で体力的にきつかったためです。
退職後、すぐに療養病院に就職しよ
うと思い、仕事もきつくないと聞いたので心療内科の病院に就職しました。確かに仕事は楽だったのですが精神患者さんを相手にする仕事なので、自分もメンタルが弱いので精神的に参ってしまい、1ヶ月で辞めてしまいました。

辞めた頃、丁度失業保険の待機期間が過ぎていたので、失業保険をもらっていました。
失業保険は今月までのため、来年1月から働こうと思っています。
考えているのは、療養病院の外来を予定しています。ですが、私も30歳前なのでそろそろ子供も欲しいと思っています。
就職して、すぐに妊娠したとなったらやはり迷惑ですよね…。妊娠しても産休までは働こうと思うのですが。

また、就職後どの位経ち、妊娠だったら良いのでしょうか。

長々とすみません。皆さんの意見をお聞かせください。
そんなにタイミング良く妊娠できないし、予定外に妊娠ってこともあります。

それと妊娠後に悪阻が酷くて退職せざるおえない場合もあるので、就職面接では妊娠希望があることは、きちんと伝えるべきだと思います。

まあ、履歴書をみたらお子さんは?って聞かれますよ。

そう言うことを全て理解してもらえる職場なら、いつ妊娠しても大丈夫です。
★失業保険適用かどうか?
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。

◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。

◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円


既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?

気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。

失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?

あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?

お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。

宜しくお願いします。
失業手当の給付条件の中に

「 退職した日以前の1年間に
被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。」
(1カ月あたり14日以上働いた月が
通算して6カ月以上)と言う条件があります。

前々職業から今回退職された仕事との空き期間
が無い事から正規採用されていた会社でも
雇用保険に加入していれば支給対象と言えます。
(退職から再就職までが1年以上開くと継続計算されません)

パートやアルバイトの場合にはさらに規定があります。
①1週間の労働時間が20時間以上30時間未満
(その他の労働時間でも可)
②離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上
働いた月が、通算して12カ月以上ある事

このパート・アルバイトの条件を満たしていれば
通算されると思えますので最寄りのハローワークで
相談される方が良いですね。
離職から1ヶ月経過されていますから手続きに
行ける状態ですので詳しい事はハローワークで
聞いた方が確実ですね。
12月25日をもって会社都合による退職になりました。
失業保険もすぐ3ヶ月分おりるということですが
これから結婚も考えており失業保険をもらうと
出産の際育休手当などがもらえなくなるようなことを聞きました。
出産の際、育休手当はもらえないのでしょうか?
そうならばすぐにでもパートでもして雇用保険を切れないようにして
失業保険をもらわず正社員を探した方がいいのでしょうか?
そうすれば1年正社員として働けば育休手当などはもらえるんでしょうか?
乱分で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
失業保険をもらったとしても、新しい職場で1年働いて妊娠であれば育児休暇と給付金をもらえる資格は大丈夫です。
本当は11日以上働いた日が12ヶ月以上が取得条件なので、本当は産休までにその期間が過ぎていれば大丈夫です。

でも、妊娠中はトラブルがあるとお休みする事もあるので、1年働いてからと思った方が安心かなと。
あと1年以上は考えていないなら、失業保険をもらいながら就職活動で良いと思いますよ。
現在国保で12月から扶養に入るのですが、12月の国保の支払いは必要になるのでしょうか?
今年の3月に退職し、12月8日まで失業保険をもらっていました。それまでは国保に加入しており支払いもちゃんとしています。
それで、失業保険も終わったので、内縁の夫の扶養に入る手続きをしてもらいました。しかし、今月中に保険証が届かないことがわかりました。
12月から扶養が適用されるはずですが、12月分は支払わなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに11月は病院にかかり国保の保険証を出しています。12月は病院に一度かかりましたが、自費で10割払いました。
保険証が届いたら、資格取得日が 12月30日までならば、
国保料は、11月分まで払う必要があります。

保険証が届いたら、資格取得日が 12月31日以降ならば、
国保料は、12月分まで払う必要があります。

ただ、国保の保険料の支払いは、1年分を 9回とか10回に分けてはらうものです。
12月支払い期限のものは、12月の分というわけではありません。
10回で払うならば、12月支払いは 第7期になります。
1回あたり 1.2ヶ月分相当です。

12月中の資格取得日だとして
4月から11月までで、8ヶ月分 保険料が必要なので
6期までだと不足、7期まで払うと少し多くなります。

その保険証を持って、市役所に行き、国保を抜ける手続きをすると
差額について、払いすぎていれば、返金 少なければ 追徴となります。

病院にかかった日が、資格取得日以降であれば、社保に療養費の請求を
以前であれば、国保に請求をすれば、7割分はあとで返ってきます
カテ違いでしたすみません。
現在妊娠中で、今のところ産休・育休を取って、その後仕事に復帰するつもりです。
ただ、とても労働時間が長い(残業せざるを得ない)職場の為、もしかすると復帰できないかもという不安もあります。
そこで質問なのですが、もし育休後に退職した場合、失業保険はどうなるのでしょうか?たしか退職前の6ヶ月(?)の給料で金額が決まるんだったと思うんですけど、育休中だと給料は出ないので、どういう計算になるのでしょうか?経験者の方がいらっしゃったら教えてください。
経験者ではないのですが、社労士の資格を取ろうと思ってそのへんのことをお勉強中なので、回答させてもらいます。
細かい話まで書いてしまうと私も説明しきれなくなってしまうので、ぶっちゃけた表現で書いてしまいますね。

通常、退職前の1年間のうち、普通にお給料をもらった(産休のない)6ヶ月の賃金で手当の金額を決めます。もし、産休とか病気欠勤などで、1年以内にちゃんとお給料を受けられた月が6ヶ月なかったとしても大丈夫です。休んだ分を1年に足してくれるので、『退職の日以前で、ちゃんとお給料が受けられた月、6ヶ月分の賃金を基準とする』と考えてよいと思います。

厳密な表現ではないので(「ちゃんとお給料が受けられる」など)正確な説明ではありませんが、大枠はこうです。
結局、わかりにくい説明になったかもしれませんが、これでご勘弁を・・・
失業保険は
収入になるのでしょうか?

毎年確定申告をしているのですが、
今年は退職による失業保険も発生する予定です。

失業保険も収入として申告するのでしょうか?

申告する場合、どの項目になるのでしょうか?

国税庁HPの確定申告のコーナーを見たのですが
分かりませんでした。

宜しくお願いします。
税法では非課税です。

国民健康保険料/税の計算でも収入に入れません。

ただし、健康保険と年金の被扶養者・第3号被保険者の判定では収入と考えます。
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