ハローワークで失業保険受け取りや職探しをするにあたり、辞める理由
今体調を崩して(うつ病)パートを休んでいます。
回復してきたのですが、今の職場に戻るのは嫌なので、他の会社で働こうと思っています。
ハローワークで失業保険受け取りや職探しをするにあたり
辞める時の理由は何がいいのでしょう?

1、体調はよくなってきましたが、事務の仕事にチャレンジしたいので。(自己都合)

2、体調もあまりよくないので(体調不良による自己都合)

3、会社の仕事でうつが発症したので(会社都合?)
お仕事探しで窓口を利用される場合は、退職したい理由を言いたくないなら言う必要はないと思いますよ。
下手に嘘をつかれる方が、窓口の方も迷惑かと・・
あなたが話してもよいと思った時点で話せばよいと思います。
ただ、話さない分、窓口の方もあなたの為に相談に乗ることが難しくなります。
あなたにも不利益が出てくる可能性もあることは、リスクとして受け止めて置くべきでしょう。

ですが、失業保険手続きの際には理由は本当の理由を言う方がよいでしょう。
場合によっては給付制限解除要件に該当する場合がありますし、医者の就労可能証明が必要な場合もあります。
安易に嘘をつくことはおやめになった方がよいでしょう。
虚偽の申告とならないよう、気を付けてください。
勤務半年で自主退社させられることになりました
社員の半数が親族の小さな会社に勤務してます。

来月に以前退社した親類の方が戻ってくる、この不景気に2人は雇えないと来月末で会社を退社してほしいと言われました。
失業保険の関係もあり、解雇でお願いしたいと言ったのですが無理とのことでした。
なにか給付を早めてもらう方法はないでしょうか?

PS 戻られる方は私の業務の前任で、引き継ぎの間にも会社にサラ金から督促の電話が頻繁にかかってきて金銭的にルーズな人でした。最終的に会社のお金にまで手を出してしまい解雇となりました。
心を入れ替えるからと社長に泣きついて今回再雇用となったようです。
仕事は確かに私以上にできる方の様なのですが何か腑に落ちない気分です…
勤務半年ということですので、あなたが、この会社に入社前1年以内に雇用保険に加入期間がない、もしくは入社前に基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格を得ていた(受給の有無は問わない)のなら、勤務半年では自己都合退職の場合、受給資格が発生せず給付を受けることができません。

会社都合なら、被保険者期間6カ月で受給権が発生し、基本手当を受給することができます。そもそも、会社都合であるかどうか決めるのは会社ではなく、ハローワークです。

会社の主張する退職理由に異議があるなら、離職票の裏にある署名欄に退職理由に異議があるかどうか丸をつけるところがありますので、異議有りに丸をしてください。

そして、ハローワークに行って会社都合であることを主張してください。あなたの主張が認められたら、会社都合になるかもしれません。

ハローワークによって、認定基準が違います。あらかじめ、あなたの住所地を管轄するハローワークに相談してみてください。
国民年金保険料について教えてください。3月末日に会社都合で退職しました。国民年金保険料の納付書がきましたが払えない場合どうすれば良いですか?
国民健康保険料も七月に請求くるらしく頭が痛いです。会社都合の場合は安くなるという事で手続きしましたがいまひとつ理解できなくて…失業保険受給しておりますが保険料までの余裕はなく困っています。早く就職したいのですがなかなか厳しいので…どなたか良き知恵をお貸しください。
国民年金、国民保健ですが
会社都合による早期退社の場合、減額されます。

最寄りの市町村の窓口で手続きをしたのなら年金はまだ支払わなくて大丈夫です!
確か、最大で半額免除されます。

国民健康保険は一律30%割引です。
失業保険は少ないのは分かります。

しかし、日本国民である以上支払わなければならない義務があります。
退職金が出たのであれば補うしかありません。
来年会社をやめ学校に行きながら生活をしますが一つ質問です。
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険金受給資格があります。誰でももらえるものじゃありません。

1)一般被保険者 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2)短時間労働被保険者 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
3)短時間労働被保険者とは、
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)次の方は、受給資格があっても、給付されません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
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