失業しました。
37歳 男性 独り暮らしです。
天涯孤独、頼れる親族も居ません。
毎日自殺することばかり考えています。
先月15年勤めた会社を辞めてしまいました。
退職理由は人間関係です。この次期にあまりのも軽挙だと反省しています。

現在求職中ですが今の雇用状況では苦しいものがあります。
前職は製造業だったのですが、再就職に有利な経験など何も無く困っています。
退職金や失業保険で当面は生活できそうです。

再就職のために資格を取ろうと思っても、資格取得の為の期間の生活費等問題があり現実的ではありません。

一日何もせずに過ごす日もあります。
無気力な日々が続きこのままではダメになると思っていますが、何処に手を付けたらいいのかも分かりません。
どうしても前向きな気持ちになれず、毎日死ぬことばかり考えています。
職安で私にも受験資格がありそうな求人票に表示されている給料ではとても生活できません。
もっと悲惨な境遇の人が多く居ることも分かっています、何をわがまま言ってるのかと。
精神的にはかなり病んでいると思います。


解決策は分かっています。
まず死にたいと思うことを止める。
そしてバイトやパート、派遣でもいいから始めろとか。
しかし出来ないのです。前職に未練がありすぎて気持ちを切りかえれないのです。
あるいは本当に自殺するか。

どうしたら前向きに就職活動が出来るでしょうか?

混乱してまとめられませんが、状況はお分かりになると思います。
甘ったれの泣き言です。
どうかこの愚かな人間にアドバイスをお願いします。
私も只今就活中です。質問者様の気持ちが分かりますし、人間関係での悩みなら退職するな、と言われますが、当人にとっては心が病んで、正しい判断も出来なくなるんですよね。質問者様は悪くないですよ。胸を張って生きてください。逆に、そんな会社にたった一度の人生、悩まされるより離れたほうが幸せです。

前の方のアドバイスの通り、ハロワの職業訓練は0円で給付金を貰いながら出来ます。特に手に職系が多いので、受けてみるのもいいと思います。まずは、こんなに時間があることは、働いていては無理なので、ゆっくりしていいのです。当面の生活が出来るなら、就職活動も今はしなくていいです。例えば、1ヶ月何もせず、だらだら生きてみてはどうですか。

大丈夫。15年勤めてきた忍耐力があなたにはあります。そして、就職は会社に選ばれるのでなく、あなたが選んでいいのです。今は、100社応募して1社受かるか否からしいので、あなたが悪いのではありません。

また、不安があったら、質問してください。^^
中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?

②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…

③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。

たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
①Eさんて、Aさんのお子さんってことですよね?
同居もしくは別居でもDさんの退職後AさんがDさんの生活費を負担しているのならば、退職時点で社会保険の扶養にもできる場合があります。
Dさんが失業給付をもらっているならば、その額にもよりますが、もらっている期間は社会保険の扶養にできません。
(給付制限中は、収入がないでしょうから可能です)
また、社会保険の扶養は103万円以下ではありません。130万円未満です。

年末調整には関係ないでしょう。

24年は、失業給付をもらっている場合、社会保険は上記と同じ条件です。
扶養控除は、失業給付は関係ありませんから、その他に収入がなければ、可能かと。

②障害者年金は、税法上の扶養には関係ありません。非課税所得です。(老齢年金は課税所得)
障害者年金以外に収入がなければ、配偶者控除は対象でしょう。
ただし、社会保険の扶養は障害者年金も収入と考えます。

③あなたの会社での勤務が、他の正職員の3/4以上となった時点で社会保険の被保険者になります。
扶養を外れるから被保険者になるわけではありません。
ただし、年収換算して130万円以上(60歳以上なら180万円)の収入となる時点で、配偶者の扶養は外れなければなりません。
そのときに、正職員の3/4以上の勤務がなければ、国保・国民年金に加入してもらいます。
失業保険をもらっている期間にFXで利益を得ることは、ハローワークにバレるのでしょうか?

給付金の支給が停止するなど、あるのでしょうか?

詳しい方、ご教授ねがいます。
FXによる利益は、雑所得で、労働によるものではないので、雇用保険の基本手当の受給とは関係しません。

ただ、FXの利益が一時的なものであるならそれで良いのですが、実際に継続的に取引を続けていて、ずっと損益が発生しているような状況では、これを生業としているとみなされる場合があります。
そうなると、失業とはみなされません。

雑所得は、20万円以上になると税金を納めなければならず、確定申告をするはずです。
すると、官庁の連携によって、課税所得があれば住民税も発生するし、雇用保険のほうでも、「この収入は何ですか?」と確認がくるかもしれません。

納税する必要のない小額の利益なら大丈夫でしょうが、あまり大きな利益を上げると、とりあえず後から納得のいく説明を求められることがあるでしょう。

心配だったら、ハローワークに、「こういう利益が生じているが、問題はないか?」と、明細でも見せて聞いてください。
会社都合退職で、退職願なんて書く必要あるの??
この度、会社から肩を叩かれての退職となりました。
私自身は辞めたくありませんでした。
しかし、会社の業績が悪くて、どうしても人員を削減しなければならず、退職して欲しいということで、涙を飲んで応じることになりました。
そして手続きのため書類を渡されたのですが、「退職願」と書かれた紙でした。
内容は「私は会社を退職することを希望します」といった内容で、署名、判を押すようになっていました。

私は自ら退職を希望していませんし、また辞表も出していないです。
あくまでも会社から退職してほしいと打診があったからです。
このままだと知らず知らずのうちに自己都合退職にされて、失業保険の兼ね合いもあるし、退職金も本来もらえるはずの1/3になってしまいそうで、非常に腹立たしいです。
会社都合でやめさせられるのだから、退職金も失業保険もちゃんと出してもらいたいのです。
どうしたらよいでしょうか。
どこか相談窓口のようなところがありましたら教えて頂けないでしょうか。
> この度、会社から肩を叩かれての退職となりました。

解雇通告であれば、解雇手当を請求できます。

勧奨退職であれば、失業給付金は直ぐにもらえます。(申請手続き等で日数はかかるかもしれません)

> 私は自ら退職を希望していませんし、また辞表も出していないです。

「辞表」ということは貴行は、役職・管理職(経営決裁権の与えられた課長以上)、公務員なのですね?そうなると、「辞表」を提出して「辞職」するまでには、貴行が現在抱えているプロジェクト推進状況、人員・部下の育成状況、経費の消費状況等々の引き継ぎを、部下達には確りと理解・把握させないといけませんよ。

また、経営者も貴行のような立場の人財(役職・管理職若しくは公務員)であれば、そう簡単には辞職の許可は出さないと思うのですが、何か重大なミスか損害・損益を出してしまったのかな?いずれにせよ、継承の責務は果たしてから辞職しましょう。
妻が扶養に入る場合の税金その他制度について教えてください。
パートで働きたいと思っている主婦です。結婚して今までフルタイムで働いてきたので主人の扶養に入ったことがなく、税制その他についてよく分からないので教えてください。今までは自分の仕事先で健康保険、年金は入り、所得税・住民税は給与天引きでした。
3月いっぱいで仕事を辞めたので、現在はパート先を探しつつ失業手当を受給し、国民健康保険に加入・国民年金を支払っています。失業保険の受給が7月末で終わってしまうので、パートを探ながら主人の扶養に入ることになりました。
そこで質問なのですが、
健康保険、年金は主人の会社で入るのですよね?妻の収入が年間103万以下、130万以下などを聞くのですが、どういうことですか?主人の税金、私の税金、など基本的なことから教えてください。パートで働く時間・時給など年間収入を考えたほうがいいといわれてもよく分かりません。
よろしくお願いします。
いろいろな数字があります。(すべて年間給与額)

1)98万~100万円以下(自治体による)(通勤手当てを含まない): あなたの住民税の非課税限度。ご主人の住民税の扶養配偶者控除の対象になれる。

2)103万円以下(通勤手当てを含まない): あなたの所得税の非課税限度。ご主人の所得税の扶養配偶者控除の対象になれる。

3)130万円未満(通勤手当てを含む): 健康保険の被扶養条件。月額108333円以下のところもある。保険料不要。

健康保険の被扶養になれば、国民年金が第3号被保険者となれ、保険料は不要です。

他に、会社の家族手当の条件もあります。
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