失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。

私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。

質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?

補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。

加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?

1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。

月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。

・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。

2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?

3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。

被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。


H22年度→H22年分
失業保険の受給期間延長を職安に申請中。いつ、その解除をするのがいいのか教えて下さい。
去年12月に退職しました。退職理由が出産育児のためということで失業保険の受給期間延長を職安に申請中、今に至ります。
もともとすぐに仕事に就くつもりはありませんでしたが、来年4月から今までの仕事経験を活かせる仕事があるからこないか?
という声がかかり、なかなか経験を活かせる仕事がないのでいい話だと思いましたし、また子供がちょうど1才超える為保育園にあずけて働くのもいいかも・・と再就職について真剣に考えるようになりました。(経済的な理由により)

ただ、失業保険を全くもらわないで再就職するのももったいない気もするし、だけど失業保険をもらい始めたら夫の扶養から外れなくてはいけないので逆に損(損という言い方もヘンですが・・)な状況になるのだろうか?と無知なりに悩んでいる状況です。
もし4月から働くとしてベストのやりかたをどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
必要な情報かはわかりませんが前職の給与はそれなりの額を貰ってました。
失業手当というのは、失業中で求職活動を行う場合に受給できるものです。
ですから、定期的に就活している実績が求められ、定期的に認定日があります。
もし、既に内定が出ているのであれば受給資格そのものがありません。

また、扶養からはずれるというのは、外れるだけの収入があるという事です。
つまり失業手当ー国保、年金料 がプラスかどうかということです。

不正かどうか、得か損か、自分で考えて自己責任ということです。
アドバイスはできないです。
2年程前に仕事中に大怪我をしたのですが(会社は労災未加入)、会社から黙っててくれと口止めされました。
直ぐには無理だけど、近い内に社会保険にも加入するとの事だったので、我慢したのです
が、未だに加入していません。
もうウンザリなので退職しようと思ってるんですが、失業保険を貰えないと生活が厳しい状態なので、労働基準監督所に言えば過去に遡って雇用保険に加入出来るのでしょうか?
職安の職員は仕事をいい加減にしている人ばかりなので簡単には遡って加入できないでしょう。
私も遡って加入しようと思い、給料明細を半年分提出しましたが、却下されました。
紛争という、裁判のようなものをしたら、加入できるでしょうといわれましたが、エネルギーがありませんでした。
紛争を起こすエネルギーがありますか。
雇用保険、失業保険

仕事を会社都合で退職し、給付制限のない認定パターンの質問です。
待機で1週間は失業の期間ということで、その間に面接を受けました。そして、1週間過ぎて次の日から仕
事が決まり就労をした場合は受給資格はなくなるのでしょうか?それとも再就職手当に切り替わるのでしょうか?
もし、再就職手当に切り替わった場合は、仕事もしており受給説明会も初回認定日の受付も行けなくなるわけですよね。そもそも無いと思うのですが。そうなると、働いた日数分減らされる事になるのですか?それはどの区間まで?
簡単に説明すると私の場合、制限無しの90日の給付日数で
①待機1週間ないに面接。
②待機満了の翌日から就労。
このときの場合どうなるのか、何をすればいいのか教えてもらいたいです。
因みに前の前の会社も会社都合で退職しており、一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。
わかりやすく説明頂きたいです。
★先に、回答①「このときの場合どうなるのか」
→残念ながら、「基本手当」・「再就職手当」も受給出来ません。

★次に、回答②「何をすればいいのか教えてもらいたいです。」
→職安に就職の申告をして下さい。再就職先に「採用証明書」(「雇用保険 受給資格者のしおり」に別紙が付いています)
を記入してもらい、これを提出して下さい。

↓以下、詳細

☆「基本手当」の受給は、待機満了の翌日から(給付制限がない場合)ですので、受給出来ません。

☆「再就職手当」の受給にも複数の条件があります。
この質問の中に「一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。」の記事があり、これが
「不支給」の条件に該当するので、受給出来ません。
↓下記の条件が該当します。
「今回の就職日の前日から過去3年以内の就職で、再就職手当、常用就職支度手当の受給を受けていないこと」

■万が一、再就職先を離職した場合、前職の離職の翌日から1年以内であれば「基本手当」が受給出来ます(求職活動の実績も必要です)。
派遣社員として再就職した場合、再就職手当ては支給されるのでしょうか?
派遣社員として働いていたのですが、契約満了となり現在失業保険受給中です。
再就職先として、離職前と同じ派遣会社からの紹介で派遣社員として再雇用された場合は再就職手当ての対象となるのでしょうか


・受給残日数などの要件については理解しています。
・「離職前の事業主」というのが、派遣の場合も当てはまるのかが疑問です。
>「離職前の事業主」というのが、派遣の場合も当てはまるのかが疑問です。

まさに当てはまりますので、再就職手当や就業手当の受給対象には
なりません。

【補足】
この判断について、ハローワークごと もしくはハローワーク担当者ごとに見解が
異なることはありません。

もし見解が異なることがあるとすれば、就業促進手当の適用基準について派遣
社員として入社する時の雇用条件が『雇用契約期間は1年未満だけれど1年を
超える見込みがある場合』に、「再就職手当」を適用してくれるか 順当に「就業
手当」を適用するかの違いです。

就業促進手当の受給に際しては規定以上の所定給付日数を残していることは
当然ですが、常用雇用(あるいは常用雇用に準じる)の就職の場合は「再就職
手当」が適用され、常用雇用等以外の雇用形態(1年を超える見込みがない)
での就職は「就業手当」が適用されることをご理解ください。
雇用保険被保険者証の番号って、会社辞めてすぐに就職した場合、ずっと同じ番号?
またしばらく退職後期間があったり
失業保険などを受給した場合番号って新規になるのでしょうか?
昔は自己都合退職は半年、今は1年(契約切れなら半年)
で失業保険受給資格があると思うのですが
もし、しばらく離職(連続して2年)もしくは失業保険需給後
雇用保険があるところで半年働き辞め
数ヶ月おいて保険があるところで半年同じ番号で働けば
失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
もし2番目の会社で前の被保険証を提示しないと
半年かけたのは無効?または数年空くと無効になるのでしょうか
雇用保険は、基本的には、ずっと同じ番号です。
それと、受給資格の有無とは別問題だと思ってください。

失業給付を受給するかどうか、
また、何年ブランクがあったかどうかに関係なく、
ずっと同じ番号を使うのが原則です。

本人が雇用保険者証を紛失するなどして
番号がわからなくなった場合のみ、
やむなく新規の番号を使いますが、
ハローワークからは「新しい番号に余裕がないので、
なるべく既存の番号を使ってください」と指導されてます。

>もし2番目の会社で前の被保険証を提示しないと
>半年かけたのは無効?または数年空くと無効になるのでしょうか

雇用保険は、ブランク1年以内なら前職と通算できます。

転職先で被保険者証を提示しなくても、
前職の会社名と氏名生年月日を照合して、
雇用保険番号を継続することは可能です。

しかし、本人がきちんと前職の社名を書かずに
(社会人なのに・・・と思うかもしれませんが、実際、
よくあります)番号が確認できないと、
新しい番号になります。

この場合、当然、受給資格もゼロからになります。
ただ、あとで前の番号と統合することは可能ですから、
無効にはならないでしょう。

過去の加入期間がリセットされるのは、
ブランクが1年を超えたときと、
失業給付などを受けたときです。
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