失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
離職証明書とは労働基準法上の言葉で、「この人は退職しました」っていう証明書ですから、主に国民健康保険等に入る時に市役所に出すのに使います。こんなのはその日に簡単に出来ます。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。

自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。

週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。

バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)

3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。

最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
国民年金について教えてください。
2014年1月で退職して現在無職です。
失業保険の手続きの際に国民年金を支払うよう書類を手渡されたのですが、
現時点でまだ手続きをしていません。
後払い出来ると思うのですが、
転職先が決まってから数か月分の国民年金を後払いする考えで問題ないでしょうか?
何かペナルティのようなものは発生するのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
まず 免除申請したほうがいいでしょう。今なんかそう簡単に就職きまらないから。支払期限すぎても支払ってないと年金機構はすぐ催促してきますよ。
国民年金だって差し押さえされることあります。 支払い有効期限2年あるから 就職決まってから収入源確保してからでも問題はないけど 就職決まる保証がないからね

今200社くらいうけても決まらない人たくさんいるから
質問です。埼玉県内の職業安定所に申告し、現在失業保険を受給しているのですが、この状態で地方に引っ越した場合、どうなるのでしょうか?
引っ越し先の職業安定所で受給する事は可能ですか?
住民票も移されるのであれば、引っ越し先の安定所で継続して受給することは可能です。
ただ、認定日が微妙に変わる可能性もありますし、求職活動の確認方法等も若干違ったりしますから、お引っ越ししたらすぐに最寄りの安定所に住民票と受給資格者証を持って手続きすることをお勧めします。

なお、一度現在管轄している安定所に届け出をしてから引っ越し先の安定所に行くのが本来の流れなのですが、引っ越しで時間がなければ直接引っ越し先を管轄する安定所に行っても大丈夫です。
ただし、上にも書いたように認定日等の関係がありますから、引っ越したらすぐ!必要な書類を持って安定所へ行ってくださいね。
国民健康保険料の軽減について
昨年末に、会社都合で会社を退職したため、
今年初めから国民健康保険に加入、
会社都合ですので保険料の軽減を受けておりました。

本日7月以降の新しい国民健康保険料の振込書が届いたのですが、
金額が大幅にアップされてました。

この場合、また市役所に行って、昨年末に会社都合で退職したと申し出た場合、
保険料は軽減されるのでしょうか?
またその期間はいつまででしょうか?
失業保険を先月まで受けていたのですが、もしかしてその期間内のみとかでしょうか?

ただ今転職活動中で、そろそろ決まりそうですが、
試用中の間は社会保険の加入ができない企業もあるため、
軽減されるととてもうれしいのですが。

ホームページなど見てもイマイチわからなったため
質問させていただきました。

お詳しい方いらっしゃれば、ご回答お願い致します。
非自発的失業者の保険料軽減の対象者の場合

軽減額
軽減対象者の前年の給与所得を、
その30/100とみなして保険料の算定を行います。

軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
2010年12月の場合、
翌年2011年 翌年度末は2011年3月末になります。
合っています。

届出に必要なもの
国民健康保険被保険者証
雇用保険受給資格者証
認印
パートの失業保険について教えてください!私はA社にてH19.12月より正社員として働き、H20.7月3日~H20.10月1日まで産前後休。H20.10月2日~H22.3月31日まで育児休暇取得しました
その後、同会社A社にてH22.4月1日~H23.3月31日までパートに切り替え夫の扶養に入り、働きました。
その後、他会社B社にてパート(夫扶養)H23.4月25日~H23.10月31まで働き、出産のためた退職予定です。
その間雇用保険に加入。もちろん失業保険等は貰っていません。

第一子を保育園に預けている関係上実家の会社の事務員としてすぐ働くことは可能なんですが、雇用保険を貰う事(貰わない方がいいのか?)などをひっくるめて、どのタイミングで働いたらよいのかわかりません。。。

保育園には第一子の滞在をお願いしたい事も伝えてあり、働き口もあるという事は伝えてありますが、雇用保険絡みになると園長先生もわからないと思いましたので、こちらに相談させていただきました。
よろしくお願いします!!
雇用保険は規定期間支払っていれば何度でも受給できます、例えば5年くらい前に貰っていたとして就職して今半年かな。
雇用保険払っていれば再び失業したとき最初からもらえるんだけど、失業保険は無職で働ける状態にあり就職活動してる人だけが対象。

出産となると働ける状態とはみなされずに、特定受給資格者となります、この場合受給期間延長手続きが必要となってきます。

で、失業受給申請は有効期限あって失業してから1年です、この間に申請しないと失効(受給中に経過しても残り支給日数も
失効)。
再就職支援手当について
失業保険給付中に派遣で仕事が決まり、ハローワークで、再就職支援手当支給の申請をしてくださいと言われました。

最初は1ヶ月でその後3ヶ月更新で1年後に抵触日がある契約なんですが、もちろん最初の1ヶ月で終わる可能性もあります。その場合は、申請書提出期限内に契約更新の確認が済んでいるので、支援手当が受給できるかどうかわかりません。

ひとつ気になるのは、この再就職支援手当について、ハローワークの紹介の仕事で就職した際は、その就職先にも何らかの援助金?のようなものがおりると聞いたことがあるのですが、派遣の場合でも同じなのでしょうか? というのも、派遣会社から送られてきた書類の中に、「再就職支援手当の手続についてはこちらへ」みたいな書類があって、こんな書類をもらったことは過去にはなかったのです。

以前も同様の職種で働いていた(派遣元は別)のですが、今回はかなり時給が低く、また交通費や保険のことも考えると、仕事の内容如何では1ヶ月で契約更新せず、離職証明をもらって、残りの給付分をもらいながら転職先を探せばいいと考えていたのですが、再就職支援手当の申請をしたら自分に不利になるのでしょうか?

どのカテが最適なのか判断しかねますので重複してしまいますがご容赦願います。
まず、「再就職支援手当」という正式名称のお手当は存在がなく、おそらく「再就職手当」「就業手当」(以上をひとくくりに「就業促進手当」と称しています)のことと思われますが、これらを再就職者が受けるにあたって、採用して再就職の事実を証明した事業所が見返り的に援助金を受けられることはありません(派遣形態とかに関係なく)。

また、今回の契約では1年後に更新が途絶する運びのようで、「1年を超え就業することが確実」な場合に再就職手当を戴ける要件からは外れ、少々率の落ちる「就業手当」としていただくことになります。

今度の派遣できっかり1年を務めあげ、雇用保険にも派遣入社の当初から加入手続きをとってもらえれば、質問者さんには新たな受給資格が出来上がりますので、その場合にはいまの就業手当を受けておくことでよくなりますが、それはあくまで1年後の結果としての話で、最初の1ヶ月で終わる可能性もある以上、「保険」は「保険」として今回の権利を温存されておく手も一考です。

質問者さんの方でも、今回の求人物件は1年をきっちり務めあげられるかがいまの段階から流動的に感じておられますので、そのあたりの詳細をハローワークにしっかりと説明されれば、職員の方でも「申請をしてください」とは言わず、質問者さんの意思に任せる姿勢に転じることは確かです。

繰り返しますが、「再就職(支援)手当」はいただきようがないんです。契約の最長が1年きっかりである場合。そのあたりとの打ち合わせがハローワークとの間でうまくいってなかった印象で、次回再度説明されれば、質問者さんのお考え通りお手当申請の手続きを半ば強制されることはありません・・・
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