失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?

また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?

例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。

その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります

B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。

C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。

但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。

1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります

この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。

D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます

但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。

失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。

この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
ハローワークで貰う病状証明書について
先日、勤めていた会社を退職しました。

辞めた理由としては全般性不安障害が酷くなり
薬を飲んでも症状が改善せず、やむなく退職の決断をしました。

自己都合で退職したことになりますが
ハローワークへ出向いたところ
「雇用保険受給資格決定に係る病状証明書」という用紙を頂き、
これを掛かり付けの医者に記入して貰えば失業保険を受給するに当たり、
給付制限期間を7日間に出来るかもしれないと言われたので
早速医者に記入してもらいました。


その内容としては、「会社を辞めた時にはその仕事を続けることが困難であったが
今は軽作業であれば就労可能である。」といった内容です。

この病状証明書をハローワークへ持って行けばほとんどの場合は
給付制限期間を7日間に出来るのでしょうか…。
全般性不安障害では難しいでしょうか。
貯金はいくらかありますが、一人暮らしをしているので金銭面が不安です。

もしこのような経験ある方がいましたら教えてください。
お願いします。
なります。ほぼ確実に。「ほぼ」というのは私が決めるわけではないから、「ほぼ」と言ってるだけです。

特定理由離職者に相当し、申請日を含めた7日間の待期期間は逃れるすべはないですが、給付制限期間は免除されます。

また、ひどくなったということは、前々から通院などしてらっしゃるのではないかと思います。精神疾患ですから、自立支援医療(精神通院医療)という国の事業と、精神障害者保健福祉手帳、障害年金の申請も可能かと思います。すでにそういった支援を受けておられるのなら、いいんですけど。

手帳を受給申請の際に提示すれば、就職困難者として、被保険者期間が1年未満なら150日、被保険者期間が1年以上で離職時の年齢が45歳未満は300日、45歳以上であれば330日の給付日数となると思います。

就労困難者であれば、障害枠の求人に応募することが可能となると思いますし、もちろん一般求人への応募も可能です。ハローワークで必要であればカウンセリングも受けられます。予約制でもちろん無料…のはずです。

ハローワークは場所、窓口、担当職員によって判断基準や見解、手続きそのもの、提出書類などいろんなことが異なるという不思議なところなので、申請の際に疑問があれば申請時に質問しまくりましょう。また、申請時に受け取るしおり、説明会は寝ないようにしましょう。退屈ですし、結構時間がかかるし、場所によっては飲食禁止なので結構疲れます。

ああ、私もそろそろ出かけて、福祉課で福祉タクシー券もらって、ちょっと聞きたいことを聞いてきて、ハローワークにも行って、相談してこないとなぁ。
失業手当を貰うタイミングについて質問です!!!切実です><
今、夫の扶養に入っている専業主婦です。
2年近く派遣で働いていた頃の失業保険を、長男の妊娠、出産の関係で、延長手続きをしていました。
長男は2007年5月生まれなので、3歳になる2010年5月末までは延長扱い可能とハローワークに言われた記憶があります。

失業手当は、収入扱いになるのでしょうか??
自己都合退職なので、今から手続きしても、すぐには支給されないと思うんですが、12月の年度末調整が迫っているので、年を挟んだ方が得をするのか??など気になりました!

ただし、いろいろ問題があります・・・・><



田舎に住んでいるので、通勤は基本が車通勤みたいなんですが、現時点では、家に私が使える車はありません。
夫の通勤用で一台、4人乗りのみです。私は免許は持っています。
夫を送り迎えするようにして、昼間に車を確保すれば、僻地にあるハローワークに行く事は出来ます。
(ハローワークは隣の市の、駅からも到底歩けない場所にあります・・・)

あと、2歳半の長男がいて、保育園は探しましたが受け入れ先が見つかりません。
2010年4月に第二子を出産予定で、最初はさらに延長手続きをするつもりで、また、里帰り出産が出来ないので、入院中前後から保育園に預かってもらえるように2010年3月からの予約をして、1月頃に返事を貰う予定でしたが・・・

11月10日に17週でまさかの死産をしてしまい出産予定は無くなりました・・・

22週以前の流産扱いなので、就職可能とみなされるまでの期間は法的には短かったと思うんですが・・・

でも、長男の受け入れ先が決まらない限り、そもそも就職活動は不可能と見なされたような・・・・・

これは車の購入が先なんでしょうか?諦めた方がいいんでしょうか?
どうしたらお金がもらえますでしょうか??
ないないづくしですね。
車がない、ハローワークが近所にない、保育所がない、・・・

まず、雇用保険の受給要件で一番なのは、就職出来る状態であることですよね、隣の市で仕事が決まれば通勤はどうするのですか?保育所が見つかったとしても送り迎えは誰がどうするの?

勧められた方法ではありませんが、雇用保険は働く意思さえ示せば受給できます。(嘘をつくと言うことです)
受給期間延長措置を取られているのであれば、受給に関して再手続きをすれば翌月から受給可能になるはずです(3ヶ月の給付制限はナシ)
求職活動及び認定日だけはご主人を駅まで送り迎えで車を確保すれば?月に2回か3回だけの事なのでご主人の負担も少ないでしょ。
友達が失業保険貰ってた期間にキャバクラで働いていたらしいのですが、不正受給だったって事ですよね?
友達はキャバクラだから大丈夫、お店もバレないって言ってくれてるしと言っているのです
が、密告したら働き先がキャバクラでも調査が入ってバレるのでしょうか??
雇用保険の受給中は、収入があった場合、認定日に申告しなければなりません。また、一週間に20時間以下の労働なら認定日に申告し働いた日は給付金が出ません。その日数は繰越されます。
万が一、申告しなかった場合は不正受給となり受給額の三倍を罰金として取られます。
60歳で定年を迎えた時に失業保険の給付を受け、61歳から同じ職場で再雇用されることになりました。65歳が次の定年ですがその時に再度失業保険の給付が受かられるのでしょうか?当然、雇用保険には加入しています。
満65歳以上で退職される方に給付されるものは、高年齢求職者給付金というものに変わります。
質問では、1年以上の被保険者期間となるようですので、基本手当日額50日分を一括、一回限りで支給されます。


じゃあ、65歳になる前に辞めれば、雇用保険の基本手当のほうが給付される日数が多くて得じゃないか、、、とは、単純にはいえません。

次の定年は65歳、とあるように、その前に辞めるなら自己都合ですから、3ヵ月の給付制限はつきますし、継続的に求職活動も必要です。64歳定年前で退職して、求職活動、、、します?
また、基本手当を受給すると、老齢厚生年金の支給も停止しますので、本当にどちらが良いかは、しっかりと計算されてからにしたほうがよいと思います。

私は、そこまでの年齢になったら、お金よりも、働ける場所があるなら、働いたほうが幸せだと思いますけれどね。
ま、本人の自由で他人が口出しすることではないでしょうが。
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