現在失業中で9月から失業保険がでます。アルバイトでもしたいのですが、保険がでる以上バイトしたら損になるのでは?と思います。バイトしたら打ち切りもしくは減額と聞いていますが、よくわかりません。
どんな計算方式なのでしょうか?詳しい方アドバイスをいただけると助かります。
失業保険は、給料の6割くらいです。バイトしてばれたら支給された金額を返金しなければならないと聞きました。失業保険を受給する場合、認定日に提出する書類で、何月何日に就職活動をした・・・という報告が必要になります。現在は、就活している前提で支払われる様になります。これは自分のPCでもハロワのPCでも調べた限り就職活動になります。失業保険を貰う以上、バイトは禁止です。(ハロワの手前、就活していると言わなければいけない)

しかしです、私もバイトしていま・・・ツーツー・・電波が悪いみたいです(笑)
バレる事は、まず無・・ツーツー・・

参考になれば幸いです。
無知な質問で申し訳ありません。
実は来年、16年勤めた会社を退職し手に職をつけるために専門学校へ通おうと考えております。
皆さんにお聞きしたいのは「失業保険」の事なのですが、退職して学校に通うと失業保険はもらえないのでしょうか?
アルバイトを始めればもらえないとは思うのと、自主退職の場合は手続き終了後3ヶ月待たなければならない・・・というのは何となく分かっているのですが。
失業保険は何時でも就職可能な状態の人が、職探しをしている期間に対して
貰えます。
アルバイトは×
ボランティア×
学校へ通う×
貴方の場合貰うことは出来ません。
唯一、職安で紹介される職業訓練校は失業保険を貰いながら通えます。
受給期間が120日の場合、職業訓練学校が1年課程なら1年間貰えます。
失業保険給付についてなのですが、
妊娠、出産を機に退職して今回就職活動を始めようと職安に行って来ました。

給付される金額について調べると退職前6ヶ月の収入の平均をもとに給付金額が
決まると書いてありました。

そこで6ヶ月の間に私は切迫流産をして2ヶ月ほど傷病手当金をうけていました。
なので離職票に0円と書いてある部分がありそれは傷病手当金をもらっていたからなのかな?とおもったのですが、職安で計算される場合は0円の時期も過去6ヶ月の収入と見なされてしまうのかわからずこちらで質問させていただきました。

文がまとまりなく質問が分かりずらいかもしれませんが、どなたか詳しい方教えていただけませんでしょうか?
その前に。。
出産を機に退職しているそうですが、退職はいつなのでしょう。
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、離職後1年以内でなければ受給はできません。
出産に伴う退職の場合は、受給期間の延長届は出してあるのでしょうか?
育児中においても受給期間の延長ができますが。。。受給期間内の給付申請なのかどうかを確認してください。
延長の手続きをしなかったために、求職者給付の受給ができない場合があります。

補足より。。。
受給額は、賃金日額の50%~80%の間です。年齢により上限額が決まっていて、給与額によって支給率がことなりますので、一概にいくらとは言えませんが。。。
ただし、支払われていない賃金はどうやっても収入にはなりません。

原則としては、算定対象期間(離職の日以前2年間)の被保険者期間(1か月ごと区切っていった月において11日以上賃金の支払いがあった月)を対象に計算されますので、支払日が0日の期間は対象にはならないはずです。それをすれば、支給額が大幅に減額してしまい、正しい平均賃金日額が算出されませんので。。。
詳しくはハローワークでご確認ください。円単位まで教えてくれます。
職業訓練中にアルバイトをすると給付金が減額になると聞きましたが、職業訓練前に短期アルバイトをした場合はどうなりますか?


5月末で退社し、現在無職でハローワークに通っている20代の女です。
スキルアップのために8月から3ヵ月間、職業訓練を受講したいと考えています。入校願もハローワークに提出しました。

現在6月…、職業訓練は8月スタートです。1ヶ月ちょっと間が空いてしまいます。もちろん、その間就職活動しなくてはいけない身なのですが、7月末まで短期のアルバイトはできないものかと考えています。
震災の影響で親の収入が減ってしまったこともあり、できれば1ヵ月だけでもアルバイトできたらなぁと思っています。

職業訓練が始まったと同時に失業保険がもらえるということなので、職業訓練中(8月から)はアルバイトはしないつもりです。
給付中ではなく、給付前でも20時間以上のアルバイトをすると何か問題(違法行為)になるのでしょうか?
給付前のアルバイトでも給付金の減額対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ハローワークでも聞いてみたのですがハッキリした回答を得られませんでした。


詳しい方、よろしくお願いいたします。
今現在は、自己都合退職のための受給制限期間中、ということですね。

アルバイトそのものは可能ですが、あまりやりすぎてはいけません。

「失業給付」や「職業訓練」は、失業中だからこそ受けられる公的支援であり、失業者でなくなったらそれらを受けることができなくなります。

雇用保険上は、たとえアルバイト社員であっても月14日以上、週20時間以上働けば雇用保険に加入する義務が生じます。

雇用保険に加入するということは、失業時に備えて保険金を拠出しあうということであり、つまりは、就業した=失業者でなくなった、ということを意味します。

従って、週に20時間以上のアルバイトをしてしまうと、失業給付の減額、打ち切り、または職業訓練を受けられなくなる可能性があります。

しかし、勤務の形態や給与の額その他就労条件がどうなっているかによっては、週に20時間未満でも就労したとみなされることもあります。非常勤の取締役になった場合などですね。

一般論でハローワークに聞いても明快な答えが返ってこないのはそういう訳ですので、アルバイト勤務については、具体的な形にしてハローワークに事前相談すべきです。
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