失業保険について
正社員ではない職場で雇用保険に加入しました。
理由は一週間の勤務時間が加入の基準になっているとの事です。
雇用保険へ10月から加入しました。
月の収入には落差が
あり、
5?13万程です。
将来退職した場合、
加入から何ヶ月の勤務で失業保険取得の資格が得られるのでしょうか?
またどの程度の金額を受け取る事が出来るのでしょうか?
正社員ではない職場で雇用保険に加入しました。
理由は一週間の勤務時間が加入の基準になっているとの事です。
雇用保険へ10月から加入しました。
月の収入には落差が
あり、
5?13万程です。
将来退職した場合、
加入から何ヶ月の勤務で失業保険取得の資格が得られるのでしょうか?
またどの程度の金額を受け取る事が出来るのでしょうか?
〉つまりあと最低でも二年は勤務する必要があり
「過去2年間のうち12か月」をどう読んだらそういう解釈になるのでしょうか?
・単純に加入している月数によるのではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数によります。
・一般の場合は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」(被保険者期間)が12ヶ月以上要ります。
ただし、離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数えます。
2年以内なら(手当を受けるための手続きをしていなければ)他社での被保険者期間も数えられます。逆に、2年より前の分は数えられません。
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
「過去2年間のうち12か月」をどう読んだらそういう解釈になるのでしょうか?
・単純に加入している月数によるのではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数によります。
・一般の場合は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」(被保険者期間)が12ヶ月以上要ります。
ただし、離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数えます。
2年以内なら(手当を受けるための手続きをしていなければ)他社での被保険者期間も数えられます。逆に、2年より前の分は数えられません。
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
失業保険について質問します。
去年11月21日にプライベートでバイク事故を起こしてしまい、骨折で入院してしまいました。
退院して自宅療養していた1月20日に会社から2月1日から会社に来ないと他を探すといわれました。
なので完全には治っていませんでしたが行かないとクビなので2月1日に復帰したのですがそこで言われたのが、
会社に来たのはいいけど今後、その怪我で病院とかリハビリに行くために会社を早退、欠勤することは一切認めないから!
と言われました。そして2日目の2月2日に患部が痛み出しまだ早かったかなと思い、病院に行くことにしました。
そしたら予告どおり、前に言ったと思うけど、、、といわれ辞めるしかないなと言われました。
この場合私の怪我のため自己都合退職になるのか会社都合になるのかどっちですか?
ちなみに怪我は大丈夫でした。あと2週間で治るとか。会社は30日前に解雇予告しなければいけないとか。
でしたら1月上旬に通告しなければいけないんじゃないいの?
去年11月21日にプライベートでバイク事故を起こしてしまい、骨折で入院してしまいました。
退院して自宅療養していた1月20日に会社から2月1日から会社に来ないと他を探すといわれました。
なので完全には治っていませんでしたが行かないとクビなので2月1日に復帰したのですがそこで言われたのが、
会社に来たのはいいけど今後、その怪我で病院とかリハビリに行くために会社を早退、欠勤することは一切認めないから!
と言われました。そして2日目の2月2日に患部が痛み出しまだ早かったかなと思い、病院に行くことにしました。
そしたら予告どおり、前に言ったと思うけど、、、といわれ辞めるしかないなと言われました。
この場合私の怪我のため自己都合退職になるのか会社都合になるのかどっちですか?
ちなみに怪我は大丈夫でした。あと2週間で治るとか。会社は30日前に解雇予告しなければいけないとか。
でしたら1月上旬に通告しなければいけないんじゃないいの?
会社が、私傷病欠勤について、どのように取り決めているか、がわかりませんが、
業務と関係のない自分の不始末で2ヶ月休んでいる、という従業員は、雇用・労働契約上の義務(労務を提供する)を果たしていないのですから、会社側にも、このままの状態が続くなら契約を解除する、という権利はあります。
解雇にもする必要がなく、私傷病による欠勤が○日以上続いた場合は、自然退職とする。
と、自動的に退職の手続きがされるように、就業規則などで取り決めてあれば、そのまま退職扱いになるでしょう。
復帰するとして、その後の欠勤早退などを認めないというのは、単に言葉の使い方で、そんなことで労基法違反なんて争う意味がありません。
ただ、単に「復職するなら、通常の労務に就けるまでに治癒していることが条件だ」という意味でしょう。
まだ、出勤するのが無理なのに、退職を逃れるためだけの出勤実績つくりでは無意味だ、というだけのことです。
貴方が、辞めると言わない、退職届も出さない、なんてがんばったとしても、会社の規則に、長期欠勤に対しての自然退職・みなし退職の扱いが規定されていたら、意味がありません。
「規則に則って、自己都合退職にさせていただきました。就業規則はこの通りです」で、話は御仕舞いです。
業務と関係のない自分の不始末で2ヶ月休んでいる、という従業員は、雇用・労働契約上の義務(労務を提供する)を果たしていないのですから、会社側にも、このままの状態が続くなら契約を解除する、という権利はあります。
解雇にもする必要がなく、私傷病による欠勤が○日以上続いた場合は、自然退職とする。
と、自動的に退職の手続きがされるように、就業規則などで取り決めてあれば、そのまま退職扱いになるでしょう。
復帰するとして、その後の欠勤早退などを認めないというのは、単に言葉の使い方で、そんなことで労基法違反なんて争う意味がありません。
ただ、単に「復職するなら、通常の労務に就けるまでに治癒していることが条件だ」という意味でしょう。
まだ、出勤するのが無理なのに、退職を逃れるためだけの出勤実績つくりでは無意味だ、というだけのことです。
貴方が、辞めると言わない、退職届も出さない、なんてがんばったとしても、会社の規則に、長期欠勤に対しての自然退職・みなし退職の扱いが規定されていたら、意味がありません。
「規則に則って、自己都合退職にさせていただきました。就業規則はこの通りです」で、話は御仕舞いです。
腰痛により休職中です。腰痛が原因で、今の仕事を続けられそうにないです。
腰痛による自己都合退社の場合は、失業保険のもらえる日数はどうなるのでしょう?
退社の方法と、扱いについての質問です。
先月の末頃に、仕事による腰痛を患い(20歳の時、事故による腰椎椎間板ヘルニアを患い手術して完治済。現在は23歳です。)、現在、会社に病院でもらった診断書(ヘルニアの再発ではない)を提出し休職中です。
しかし、今後、今の仕事を続けることができなさそうなので、今の会社を退職しようと思っています。(現在、新卒採用で入社し1年6ヶ月目です。)
そこで、質問なのですが、
・退職するにあたって、自己都合退社にした場合、退職理由が腰痛による仕事の継続困難が理由でも、失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
・また、会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
失業したとしても、奨学金やローンなどの返済があるため失業から3ヶ月空くのは正直辛いです。
(勤続3年未満なので、退職金は出ません。)
どなたか、お力をお貸しください。
よろしくお願いします。
腰痛による自己都合退社の場合は、失業保険のもらえる日数はどうなるのでしょう?
退社の方法と、扱いについての質問です。
先月の末頃に、仕事による腰痛を患い(20歳の時、事故による腰椎椎間板ヘルニアを患い手術して完治済。現在は23歳です。)、現在、会社に病院でもらった診断書(ヘルニアの再発ではない)を提出し休職中です。
しかし、今後、今の仕事を続けることができなさそうなので、今の会社を退職しようと思っています。(現在、新卒採用で入社し1年6ヶ月目です。)
そこで、質問なのですが、
・退職するにあたって、自己都合退社にした場合、退職理由が腰痛による仕事の継続困難が理由でも、失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
・また、会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
失業したとしても、奨学金やローンなどの返済があるため失業から3ヶ月空くのは正直辛いです。
(勤続3年未満なので、退職金は出ません。)
どなたか、お力をお貸しください。
よろしくお願いします。
私も椎間板ヘルニアで手術を行い復職をしましたが結局復職後1カ月で退職しました。
その際雇用保険の給付担当窓口に聞いたところ、会社の方の離職理由は自己都合になっていても、医師の病状証明(職安所定の様式がありますので窓口でもらってください)を提出すれば給付制限なしの支給が可能になることがあるとのことで、私も医師に書いてもらって提出しました。
その結果給付制限がかからない状態になりました。
支給日数については、あなたの場合最高で90日になります。給付制限がないからと言って、その期間多く支給されるということはありません。支給が早くなる=支給終了も早くなるということだけです。
詳しくは管轄のハローワークの雇用保険の給付担当窓口に確認してください。
その際雇用保険の給付担当窓口に聞いたところ、会社の方の離職理由は自己都合になっていても、医師の病状証明(職安所定の様式がありますので窓口でもらってください)を提出すれば給付制限なしの支給が可能になることがあるとのことで、私も医師に書いてもらって提出しました。
その結果給付制限がかからない状態になりました。
支給日数については、あなたの場合最高で90日になります。給付制限がないからと言って、その期間多く支給されるということはありません。支給が早くなる=支給終了も早くなるということだけです。
詳しくは管轄のハローワークの雇用保険の給付担当窓口に確認してください。
今現在アルバイトという契約で仕事をしています。二ヶ月更新で二回更新して半年働きました。
先日会社側から今回の更新はないと通告されました。理由は会社都合ですか離職の理由はどうなるのでしょうか?
1日8時間で週に5日勤務 残業を合わせれば月に180時間は働いていました。もちろん厚生年金、社会保険、雇用保険も引かれていました。この場合の離職理由は何になるのでしょうか? 失業保険を申請したいのですがすぐにはもらえないんでしょうか?
先日会社側から今回の更新はないと通告されました。理由は会社都合ですか離職の理由はどうなるのでしょうか?
1日8時間で週に5日勤務 残業を合わせれば月に180時間は働いていました。もちろん厚生年金、社会保険、雇用保険も引かれていました。この場合の離職理由は何になるのでしょうか? 失業保険を申請したいのですがすぐにはもらえないんでしょうか?
契約期間満了による退職です。
今年の3月31日までは、給付制限期間なしの通常の給付でしたが、
期限付きで、特定理由離職者となります。
扱いは特定受給資格者と同じです。
丁度6ヶ月ということなら、雇用保険の受給資格があります。
今年の3月31日までは、給付制限期間なしの通常の給付でしたが、
期限付きで、特定理由離職者となります。
扱いは特定受給資格者と同じです。
丁度6ヶ月ということなら、雇用保険の受給資格があります。
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