失業保険/失業手当の「受給延長手続き」について
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・

2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)

■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。

電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
根本を勘違いされておられます。
受給の延長はお子さんが3歳になるまでではありません。
よく出産を理由に辞めた人に説明するときにわかりやすくするためにお子さんが3歳になるまでと例を挙げているだけです。実際はお子さんの年齢は関係ありません。
延長できるのは離職後最高で3年と最初から1年の期間があるので、合計で4年間です(受給期間も含めます)。
つまり出産と同時に辞めたらちょうどお子さんが3歳になったころという事になります。
ですがあなたの場合出産時ではなく、いったん育児休暇を取った後に離職されていますので、2012/3月から最長で4年間の延長が可能となります。なので再延長の手続きは必要ありません。
ですが、受給期間を含めての(待機期間も)4年なので実際には2年後ぐらいには再就職活動を始めるつもりでいる方がいいでしょう。
交通事故の損害賠償について質問します。

友人の車に同乗中、対向車と正面衝突し、右股関節を脱臼骨折しました。2ヶ月間入院し、現在は自宅で療養中です。
友人が対向車線にはみ出して衝突
したので過失割合は10:0で友人が悪いようです。
自分は事故当時は仕事をしておらずハローワークで就職活動中でした。(事故当時の2週間前までは仕事をしていました。)失業保険は待機期間中の為、もらってないです。

友人の保険会社の担当者(JA共済)の方と話しをする機会があり、質問をしたのですが、

自分:仕事を辞めた直後の事故なのですが休業補償はでないしょうか?
担当者:事故当時に就業していなかったので難しい。請求しようとすれば友人に直接請求する事になる。

自分:後々もらえる慰謝料分を月々に分けて振り込んでもらう事は可能ですか?
担当者:好意同乗になるので賠償にはならない。賠償にならないと慰謝料がそこまでの額にはならないので難しい。(規約で決まった額しか支払えない)

という返答をもらいました。

①本当に休業補償は全くでないのでしょうか?(交渉の余地はない?)
②又、請求する場合は友人に直接請求しなければならないのでしょうか?

③好意同乗になるので賠償にはならないとはどういう事でしょうか?
④慰謝料の貰える額も変わってしまうのでしょうか?
⑤慰謝料を分割して月々の支払いは難しいのでしょうか?

⑥好意同乗の場合は示談での慰謝料の金額の交渉はできないのでしょうか?

現在松葉杖で就職活動もできないので、月々での振り込みがないと生活が厳しいです。今は貯金を崩している状態です。せめて月々に分けて払ってもらえればいいと思っています。

返答よろしくお願いします。
損保会社で人身事故の担当者をしています。

ご質問の内容から、ご友人が加入していたJA共済さんの「人身傷害保険」での対応がなされており、そこから治療費などが支払われている状況だと思われます。

※私の推測が間違っておりましたらお詫びいたします。

順序が多少前後しますが、私なりの回答をさせていただきます。


③について

今回の交通事故について、JA共済さんは「運転していたご友人だけでなく、ご質問者様にも(ほぼ同程度の)過失があり、ご質問者様のおケガについてご友人には責任がない」と言いたいのだと思います。

しかしながら、re_2005jpさんのご回答にあるように、だた同乗していただけであれば、「ご友人に賠償責任が無い」とは、なかなか言えないと思います。

※ただしJA共済さんの主張に根拠が有るか無いかは、ご質問文を拝見する限りでは(少なくとも私には)わかりません。

ポイントは、(それが正しいかどうかはともかく)JA共済さんが「人身傷害保険としての対応は可能だが、賠償請求には応じられない」と考えている(らしい)という点だと思います。

どうしても賠償請求をするなら訴訟しなければならず、現在継続しているであろう治療費などの支払いも止まってしまいます。争うことはいつでも出来るのですから、現時点で問題を紛争に発展させる意味は無いように思います。

上記の事情をご理解いただいた上で.....


①について

現在対応継続中の人身傷害保険については、交渉の余地はほぼ無いと思います。

賠償問題として考えた場合には、どこまで認められるかはケース・バイ・ケースですが、交渉の余地があることは間違いなさそうです。


②について

そのとおりですが、現時点で請求してもご友人が応じるとは考えにくいと思います。まさにそのご友人の人身傷害保険から(不十分とはいえ)保険の支払いを受けているという現状を考えれば、(法律はともかく)社会通念の上でも難しいのではないでしょうか。

まずはおケガを治し、人身傷害保険からの支払いを受けた上で、さらに賠償請求する余地があるかどうかを検討するという手順になると思います。

人身傷害保険の協定時には、賠償請求権がどのようになるのか、よくよく確認してください。


④について

人身傷害保険から慰謝料に相当する費目として「精神的損害」が支払われますが、こちらについては好意同乗であろうとなかろうと金額は変わりません。

賠償問題として考えると(まれなことですが)「好意同乗による減額が相当」と判断されれば、慰謝料が減ることになります。


⑤について

残念ながら無理だと思います。


⑥について

もし「好意同乗による減額が相当」なケースであれば、人身傷害保険から、賠償請として受け取るべき金額を超える支払いを受ける可能性が高くなります。

この場合には、すでに十分な保険金を受け取っているので、賠償請求権は残らないことになります。

※念押しですが、単なる同乗では「好意同乗による減額が相当」と判断されることはありません。


【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
現在正社員で働いている既婚の女です。
退職予定です。
退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養に加入できるのでしょうか。
退職したら失業保険などももらえますよね。
収入があるとダメなんでしょうか。
基準とかあれば教えて下さい。
失業保険をもうら間は、原則ご主人の扶養には入れません。
退職理由によって失業保険を受ける資格も異なってきます。
ご自身の都合による退職だと3か月待機期間あります。3ヶ月後ではないと失業保険がもらえないということです。
健康保険も任意で今働いていらっしゃるところの保険に加入できるならいいですが
できなれけば、ご自身で市役所に行き国民健康保険に変更する手続きが必要です。
正社員で働いていらっしゃる期間によっても、失業保険を受ける期間も違います。
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