退職後の事で、教えてください。
3月一杯で退社し、7月末に入籍予定です。
あってはならないですが、今もし、妊娠した場合、失業保険ですが、黙って三ヶ月受け取り、出産一時金を受け取るのか
、出産後、受け取るのかどちらがいいですか?
失業保険の延長というのは、もらえる期間内が伸びるだけで、隠してた三ヶ月と出産後の三ヶ月にもらえるわけではないですよね?

失業保険をもらっているときに妊娠がわかった場合はどうしたら得ですか?

隠したりは良くないですが、あまり知識が無いので、お得な方法を教えていただけませんか?
いつ出産ですか?

法律上の違反をしないで、離職票を貰ったら

国保に加入されてください。。国保から一時金が出ます。。

本当なら、退職しすぐ入籍され旦那さんの社保の扶養に入るのが一番なんですが・・・

国保加入も国民健康保険料の支払いが発生します。。
失業保険の給付条件について。私のケースではどうなりますか?
失業保険を賢く、多くもらえる方法を教えてください。

この度2年半勤めた職場を退職するものです。

前前から辞めたいと思っていた今の会社だったのですが、
先日通勤途中にもらい事故をうけ、右肩に頚椎捻挫の症状が
のこり、現在治療を継続せざるを得なくなったことがきっかけで
この度退職を決意するに至りました。

それに伴い、失業保険について色々と調べていると、
離職者の理由・区分によって給付できる金額や日数が
変わってくるみたいですね。

たとえば、私のように怪我により仕事の継続が困難と認められる場合、

特定理由離職者(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に該当するのでは?

と浅はかに考えているのですが、私のようなケースの場合、どのように
ことを進めていくのが給付金額を多くもらえる一番ベストな方法でしょうか。

合わせて、現在雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の記入を
会社より求められております。こちらに記入する離職理由によっても
いろいろと状況が変わってくるみたいですので今回のケースでの
賢い離職理由の記入方法についても、合わせて御教授頂ければ
と思います。



追記

判断材料になるかは分かりませんが、現在の状況を色々と箇条書きにして
おきます。

・失業保険の給付条件は満たしている。
・交通事故は通勤途中のもので、全治2週間との医師からの診断書が出ている。
・病名は事故による右肩の頚椎捻挫。
・怪我は労災ではなく相手の保険会社からの対人保健で治療中。
・事故の過失割合は2:8で相手の過失が大きいです。
・会社より記入を求められている離職票には予め離職理由として
(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)と記入されている。



それでは御回答よろしくお願い致します。
まず、労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)だと、給付制限が付きます。解雇などの会社都合だと、約一週間ほどで給付が始まりますが、3ヵ月給付されません!

まず、基本的に雇用保険ってのは、退職すれば貰えるもでありません!
健康で就業の意思がありながら職を探しても就業に至らない状態での支援なのです。
つまり、怪我で働けない状態では失業保険の給付条件は満たしていないのです。

退職前の6ヵ月分の給与を日割りで計算して6から8割の給付です。
年齢も考慮されるんだけれど、給付金額を多くもらえるのは、やっぱり会社から多く給与を貰っていれば多くなります。
来年3月で定年退職します。65歳になります。この後、再就職希望ですが、失業保険と老齢厚生年金は一緒にもらえないと聞きましたが本当ですか?
よろしく御願いします。
すでに65歳ですので、今も雇用保険料を払ってみえるのであれば、高年齢継続被保険者となっている可能性が大きいです。

この被保険者が失業したときの給付は、一般の失業手当と違って、高年齢求職者給付金という一時金になります。これに該当することになるのかどうか、ハローワークでご確認されることをお勧めします。

ご参考まで、65歳未満の場合は失業手当を受給している間、老齢厚生年金が支給停止になります。つまり、両方一緒にはもらえません。

再就職活動中に失業手当を請求するかどうかは個人の自由ですから、請求しなければ引き続き老齢厚生年金を受け取ることになります。つまり就職希望の場合は、金額が大きい方を選べるということです。
失業保険について教えてください。

近々、退職する可能性のある者です。

パートですが、毎月、雇用保険をはらっています。

有給があるので消化する予定です。
パートなので、一日につ
き七時間分のお金がお給料の時にいただけます。

20日くらいあるのですが、有給を消化してから退職した場合、失業保険の金額を計算する時に、その金額も含めてよいのでしょうか?

回答よろしくおねがいします。
時給制なら、有給休暇を取得した場合には、給与明細に「有休手当」等の表示で有休取得分の時給換算の金額が計上されるパターンが多いかと思います。

当然、これも賃金に含まれますので、離職票の賃金欄にはこれを含んだ金額が記載されるはずです。
そして、この金額を基に失業給付の基本手当日額は計算されるはずです。

もし、離職票に賃金が間違い無く記載されているか御心配な場合は、離職票が会社から送られて時点で、手元の給与明細としっかり確認することです。

万が一、離職票の賃金と給与明細の賃金が異なる場合は、ハローワークへ離職票を持参した時に、ハローワークの担当者に相談すれば確認してくれると思います。
健康保険と雇用保険に詳しい方、教えてください!!

私は全日本理美容健康保険組合の被保険者なのですが、健康保険も雇用保険も入社以来9年以上かけています。


この度、出産の為、健康保険からの手当やもし、産休ではなく退社した場合の雇用保険からの手当について教えてほしいのですが…。

出産予定日は5月5日なので、3月いっぱい迄普通に働いて、4月は有給休暇を使おうと考えています。
その後なのですが、退社して主人の扶養になるか、とりあえず今の会社に席をおいておいて自分の保険のままの方がいいのか…。

出産一時金
出産手当金
失業保険

どのように受給するのが1番いいのでしょうか??

いつ、どこに申請するのか?
退社のタイミングも併せて教えて頂けたら…と思います。

また、出産一時金については既に、病院に健康保険証を提示して申請しているのですが、出産前に自分が退社してしまった場合はどうなるのでしょうか?

自分でも色々調べてみたのですが、今ひとつなので…
どうか、ヨロシクお願いします。
・出産育児一時金

退職したら、自分の健康保険ではもらえません。
ご主人の扶養に入ってご主人の健保へ「家族出産育児一時金」を請求するか、国保へ請求するかのどちらかになります。
途中で保険証が変わっても問題ありません。

・出産手当金

退職日が出産予定日の42日以降であれば出産手当金を請求することができます。
受給期間は産前42日~産後56日までです。

・失業給付(雇用保険)

失業給付受給要件は「就労する意思があり、すぐに就労できる状態にあること」です。
妊娠で退職となった場合は要件を満たしませんので、受給することができません。
退職後1ヶ月以内にハローワークにて受給期間延長手続きをしてください。

z27c676c5528yc8さん

【補足を読んで】
>予定日から42日以降に退社であれば受給できるとは、例えば、予定日通りに出産した場合、それから42日経ってから申請して(会社に?どこに?)受理されれば、その後すぐに退社しても出産前後の日数分を受給できるって事でしょうか?

はい、そのとおりです。
出産後速やかに申請書を会社経由で健保へ送付してください。

【出産育児一時金についての訂正】
上記回答「退職後は自分の健康保険ではもらえない」は誤りでした。
正しくは、「退職後6ヶ月以内の出産であればもらえます」。
ということで、主様の場合、自分の健康保険でもご主人の健康保険でもどちらでも請求可能です。
失礼しました。
今日、帰り際に「明日からもう来んでええから!」といわれ突然解雇されました。
私は、母子家庭で、ハローワークからの求人で「アルバイト社員」として今年の9月から入社しました。
今日、帰り際に突然「来んでええから!」と言われ、解雇になりましたが、雇用形態が不明!?「社員だろうがアルバイトだろうが、気持ちの問題だから・・・」と言われよく分らない扱いになってます。。。

給料は時給。
雇用保険は9月から入ってます。
社会保険は「入っても、入らなくてもどっちでもいい。もし、調べが来ても適当にごまかしとくから」と言われ、国保のままです。

かなり、いい加減な会社なんです。。。

上司のパソコンが開いてあって、たまたま見てしまったら「社員にボーナスを支給している。」
というような事が書いてあったファイルでした。
実際みんな貰ってませんし、多分、税理士に提出する書類だと思います。
上司のお金になると思ったら腹が立って・・・!!

「来なくていいから!」と言われた時もみんなの前で急に言われたので、かなり傷ついてます。。。

こういう場合、慰謝料請求(名誉毀損)したり、失業保険をもらえたりするのでしょうか?

とても悔しいです。。。
だれか、知恵をお貸し下さい(T_T)涙
解雇予告手当てを請求しましょう。
会社は、労働者を解雇する場合には、30日前に予告しなければいけません。
明日からもう来なくていい、というような解雇はできません。この30日は、労働日ではなく暦日で計算します。
会社は、30日前に解雇予告をしていない場合には、30日分の平均賃金(解雇予告手当て)を支払わなければいけません。
労働者は30日前に解雇の予告がない場合は、会社に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当て)を請求することができます。
10日前の解雇予告あれば、20日分の平均賃金という計算になります。
泣き寝入りせずに、キチンと会社に30日分の平均賃金(解雇予告手当て)を請求しましょう。

①内容証明で、30日分の平均賃金(解雇予告手当て)を請求する。
②内容証明でも支払わなければ、支払督促か、小額訴訟をする。

失業保険は雇用保険を6ヶ月以上掛けていればもらえます。
6ヶ月未満なら貰えません。
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