失業保険の受給中にハローワークで就活した場合。雇用が1年を越える見込みがあれば、再就職手当の対象になりますね。
再就職手当の申請をして、決定する前に解雇予告通知を貰い、直後に再就職手当を貰った場合、手当は返還しないといけないのですか?
手当てを受け取る前に離職することが分かっているのですから返還しなければいけないでしょう。あまり悪質と判断されると3倍返しとなる場合があります。質問者さんの場合、再就職手当を受け取ることができたのですから、失業手当の支給残日数があったのではないでしょうか?前職を退職されて1年以内であれば、手続きすればその残存日数分の失業手当てを受け取ることができるかと思います。

〈補足についての回答〉
再就職手当が支給された後に退職となれば問題ありません。
しかし、退職後、失業給付は受けられなくなります。
派遣で3ヶ月契約で2回更新し、9ヶ月働いたところで更新せずに契約満了して退職しようと思っています。その場合、失業保険を受給するのに「自己都合」の3ヶ月待機が適用になりますか?それとも「期間満了」扱いの7日待機ですぐに受給できますか?
その派遣会社にもよると思いますが、私の場合、会社都合にしようと思えばできるが、離職票を取り寄せるのに1ヶ月もかかる。
でも自己都合にすれば保険は3ヶ月後だが、離職票はすぐに発行してもらえるので、すぐに次の職探しができる。
ハロワに行くには、この離職票がなければ始まらないのでね。
保険をもらう事よりも、次の職を探した方が3ヶ月なんてすぐですよ。
雇用保険被保険者証の見方について
お尋ねします。
今回、退職にあたって、失業保険の計算をしようと思いました。

雇用保険被保険者証には、
①被保険者となった年月日(被保険者区分変更年月日)
②確認通知年月日(交付年月日) とがあり、
②の方が、数日あとの日付になっているかと思います。
雇用保険の加入期間とは、①の日付からカウントするのでしょうか?
それとも、②の交付年月日からでしょうか?

くだらない質問で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
質問に対する回答は①となります。
しかし①が区分変更した日であれば、①の以前から雇用保険に加入している事になるので、その分も考慮する必要があります。
また、今の会社が2社目とか3社目とかで、今まで失業保険をもらった事がなければ、前職・前々職の雇用保険加入期間も通算されるので、その分も考慮する必要があります(失業保険をもらうと、それまでの雇用保険加入期間はリセットされます)

なので、あなたの雇用保険加入期間については、上記も考慮のうえ計算してください。
会社を辞めてしばらくしてから、失業保険を受給するために離職証明書のようなものが必要だと思いますが、この件を会社に連絡すれば自宅へ送ってもらえるものなんでしょうか?
離職票は会社が送ってくるのが普通ですが
送ってこない場合は催促しましょう。

失業保険を1日でも早くもらいたいなら
先にハローワークに行きましょう。
離職票が届いていなくても
説明すれば手続きを進めてくれますよ。
(受給資格の仮決定)
再就職先を1ヶ月で辞めようと思っています。
トライヤル雇用での採用です。

理由は、ハローワークに掲載されてた内容が違ったということと会社に対する不信感です。
退職した場合、失業保険の手続きに必要なも
のは何がありますか?

話は長くなるのですが、
前職を9月末に退職し、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間中に再就職できました。
入社前に、ハローワークで再就職手当の手続きをした際、
「トライヤル雇用での採用なので、トライヤル期間終了後、40日?50日待機していただき、◯◯さんの在職が確認が出来た時に再就職手当が支給されます。」という説明と、
「もし、再就職先を退職した場合でも、失業保険の支給が90日分残っているので、手続きすれば、失業保険の支給ができますので」と説明がありました。

手続きをすれば、失業保険の支給がされることはわかったのですが、手続きの際に必要な書類などは何があるのでしょうか?
お恥ずかしながら、無知な為、質問させていただきます。

よろしくお願いします。
今は求人内容と違うものが多すぎて困ってしまいますね。。
再就職離職の場合、離職状況証明書(しおりの後ろの方についていると思います。)
を会社に記入してもらい、ハローワークへ再求職の申込みの手続きをしてください。
給付制限期間経過後に受給が再開できます。
雇用保険受給資格者証はハローワークへ提出済みならば持参する必要はありませんがまだお手元にあれば、離職状況証明書と併せて持参の上早めに手続きしてください。
大変だったとは思いますが頑張ってくださいね。
残業代未払い請求について
みなさんの知恵をお貸しください。

先月急に会社都合でクビになってしまいました。
残業も必死にやってきて会社に貢献してきたのにすごく悔しいです。
毎月残業や突然の休日出勤があったにも関わらず一度も残業代が支払われていません。

給料明細書を確認したところ一年で527時間の法定労働時間外の労働があります。

この未払い残業代を請求できないでしょうか??
半分だけでもいいのですが・・
内容証明を送る予定です。

しかしおそらく相手方は「自由意思・本人意思」により勝手に残業してたんだろ!と
反論してくると思います。この場合どのように対処したらいいのでしょうか。

タイムカードのコピーは持っておりません。

残業代未払い請求のさい、弁護士に頼まないと
できないのでしょうか??5万から10万円くらいで
すむのであればお願いしてもいいのですが・・・

いきなりクビになったあげく
一か月たった今も離職票も送ってこないので失業保険の手続きもできない。
一体人の生活をなんだと思っているのか・・・怒りでいっぱいです。

みなさんお忙しいと思いますが
ぜひお知恵を貸していただけましたら幸いです。
私の場合は、勤務時間をメモしたものと、給料明細を持って地域を管轄している労働基準監督署に行って告発しました。

監督署では、元会社から私のタイムカードのコピーを提出してもらい残業代及び、休日出勤代も計算してくれて会社に是正勧告してくれた結果、残業代を全額もらえました。

ただ、監督署に告発してから会社の同僚から自分ばかりいい思いをしてとかその他訳の分からない妬み?の電話と、会社の社長の奥さんから誹謗中傷の電話は来ましたけどね。

もう解雇されて縁は切れてるんですから徹底的に戦いましょう。
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