雇用保険受給中に就職→受給期間内に再離職した場合
去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。
そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。
今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。

この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。
ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。
残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。
職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・
帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、
申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。
だから、雇用保険での職業訓練はできない。
と言われました。

退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか?
離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。

地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
多分、離職票提出の日程を調整するので離職票が仮に手元にあったとしても出さないでおく…ですが、申し込み期日までには確実に入校日時点で失業者になっているという証明として退職証明書がいるという話で理解しましたがいいですか?

ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが…

今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。
逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。

ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。

残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。

失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。
補足…いい考えが浮かびました!!

訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。

問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。

決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
失業保険を支給されてる者です。
失業保険をもらう前までバイトをしていましたがバイトしてた期間中の3日分の勤怠をつけ忘れてたらしく前回の認定日までの期間中に勤怠を
つけたと昨日言われました。
昨日初めて聞いたので前回の認定日に申告をしてないのですが実際に働いてなければ大丈夫なのでしょうか?
>バイトしてた期間中の3日分の勤怠をつけ忘れてたらしく前回の認定日までの期間中に勤怠をつけたと昨日言われました。

3日分の給与が遅れて(例えば翌月分として)支給される ということで
しょうか?

後々になって失業手当の不正受給(収入の未申告)とみなされてしまう
可能性もありますから、遅れた給与分の給与明細書を早めに入手して
ハローワークに事情を説明しておいた方がよいと思います。
失業保険が3ヶ月間給付されることになった場合、毎月1ヶ月分ずつ振込まれるのですか?
それとも何日分、と決まっているのでしょうか?

検索したのですがわからなかった為、詳しい方いましたら教えて下さい。
雇用保険の基本手当の給付は「何日」です。
「3ヶ月」ということはあり得ません。「90日」です。

4週間に1度の認定日に、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について「失業」かどうかが認定され、失業とされた日数分が支給されます。
交通事故時、働いていない場合
この度、交通事故に遭いました。
働いていたら休業手当もらえますが、働いていない、主婦でもない場合、どうなりますか?

仕事は自己都合で辞めて、失業保険があるので、職業訓練校に行こうと思っていました。
辞めたところから離職票がなかなか届かないコトもあり、1ヶ月ほどたって職業訓練のコトを
相談しに行きました。
色々とあり、決断をし、明日登録しに行こうと思っていたやさきに交通事故に遭いました。

この場合、休業手当は頂けるのでしょうか?職業訓練に登録はできていませんが、もし、
事故がなければ、今頃、給付しながら勉強できていたと思います。

もし、頂けるとするなら、金額の決め方はどこから決めるのでしょうか?
失業保険の額からですか?また、どこか違うところから算出するのですか?
事故受傷の時点で就労していない状態で、次の就職先の内定も得られていない時は、休業損害の支払いはありません。

入院、手術を伴う重篤な事故で、長期間の療養が必要なケースでは、働く意思と能力のある失業者として一定の休業損害が考慮されることはありますが、これは例外的な適用です。

本件でも、休業損害は認められません。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎
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