失業等の離職票について
自分でお金を稼ぐだけの生活1年生です。
(学生から抜け出しました)
どうしても公務員になりたいと思い、今まで民間企業で働いていたのですが、全日制の公務員学校へ通うための金額が貯まったのでこの間その会社を辞めました。
夜間でもよかったのですが、残業等考えると通えない&いびりといじめが酷過ぎてどうしようもなかったので、潔く辞めました。
大学で問い合わせたところ、ある機関に電話をしてくださり、失業保険について
「法改正があって、1か月働けば受給資格がうまれる」と言われました。
その状況で、ハローワークに行くと
「5か月しか働いていないから、1ヶ月分足りない。いじめの状況的に相談すればもらえるかもしれないけど」と言われすごく疑問になりました。
1か月働けば、という話はなんだったのか。。ということです。
正直、その係の方に責任を取ってもらいたいところですが、誰でも勘違いはあるので仕方ないです。
本日とある方に教えていただいたことがあり、
「パートや派遣なら1か月でいい。正社員なら6か月」ということです。
派遣やパートや期間社員でも正社員でなければ失業保険の受給資格がもらえるとのことですが、
インターネットで検索しても要領がつかめず困っています。
近々1ヶ月間だけの契約期間で社員として働きたいと思っています。
(まだそこでは雇ってもらえるかは皮算用なのですが参考のため教えてください。)
そういった場合でも本当に1か月しか働かないとしても期間が終わると離職票を発行してもらえるのですか?
アルバイトなら数種類経験はありますが離職票はこのたび初めて聞きました。
どういった条件で働けば離職票が発行されるのでしょうか。
自分でお金を稼ぐだけの生活1年生です。
(学生から抜け出しました)
どうしても公務員になりたいと思い、今まで民間企業で働いていたのですが、全日制の公務員学校へ通うための金額が貯まったのでこの間その会社を辞めました。
夜間でもよかったのですが、残業等考えると通えない&いびりといじめが酷過ぎてどうしようもなかったので、潔く辞めました。
大学で問い合わせたところ、ある機関に電話をしてくださり、失業保険について
「法改正があって、1か月働けば受給資格がうまれる」と言われました。
その状況で、ハローワークに行くと
「5か月しか働いていないから、1ヶ月分足りない。いじめの状況的に相談すればもらえるかもしれないけど」と言われすごく疑問になりました。
1か月働けば、という話はなんだったのか。。ということです。
正直、その係の方に責任を取ってもらいたいところですが、誰でも勘違いはあるので仕方ないです。
本日とある方に教えていただいたことがあり、
「パートや派遣なら1か月でいい。正社員なら6か月」ということです。
派遣やパートや期間社員でも正社員でなければ失業保険の受給資格がもらえるとのことですが、
インターネットで検索しても要領がつかめず困っています。
近々1ヶ月間だけの契約期間で社員として働きたいと思っています。
(まだそこでは雇ってもらえるかは皮算用なのですが参考のため教えてください。)
そういった場合でも本当に1か月しか働かないとしても期間が終わると離職票を発行してもらえるのですか?
アルバイトなら数種類経験はありますが離職票はこのたび初めて聞きました。
どういった条件で働けば離職票が発行されるのでしょうか。
雇用保険に「加入する」条件と、雇用保険から「給付をもらう」(受給資格者)条件が混ざっているようです。
どんな人が雇用保険に加入できるか。
最近これがコロコロ変わりました。 週の労働時間が30時間未満の場合、当初は1年以上雇用される見込みのある人に限定されていましたが、この1年が6か月になり、さらに今年の4月からは31日以上雇用見込みのある人は全員加入です。
「1か月働けば」は、「雇用保険に加入できる」という内容なら正解です。
正社員とかパートとか派遣などによる違いはありません。
何か月雇用保険に加入すれば給付が受けられるか。
本人の都合によるものなら12か月、解雇・倒産など本人の都合以外なら、6か月です。
離職票が発行されるか?
複数の会社の離職票を合わせて6か月とか12か月とかにできる場合があります。
ですから、たとえ1か月しか働いていなくても、本人の希望があれば離職票は発行しなければいけないことになっています。
もっとも11日以上ないと1か月と認められませんから、10日で辞めた場合は発行しても意味ないですね。
質問者さんの場合、
たぶん今までに5か月働いていて、次のところで1か月働く予定なのですよね。
前の会社と次の会社の間が1年以内でしたら、合わせることができます。 ただし、後の職場がもともと1か月の契約ですと、会社都合の退職と認められるのは難しいと思います。
つまり、雇用保険の給付をもらうためには加入期間12か月必要じゃないかな、と思いますがいかがでしょうか。
どんな人が雇用保険に加入できるか。
最近これがコロコロ変わりました。 週の労働時間が30時間未満の場合、当初は1年以上雇用される見込みのある人に限定されていましたが、この1年が6か月になり、さらに今年の4月からは31日以上雇用見込みのある人は全員加入です。
「1か月働けば」は、「雇用保険に加入できる」という内容なら正解です。
正社員とかパートとか派遣などによる違いはありません。
何か月雇用保険に加入すれば給付が受けられるか。
本人の都合によるものなら12か月、解雇・倒産など本人の都合以外なら、6か月です。
離職票が発行されるか?
複数の会社の離職票を合わせて6か月とか12か月とかにできる場合があります。
ですから、たとえ1か月しか働いていなくても、本人の希望があれば離職票は発行しなければいけないことになっています。
もっとも11日以上ないと1か月と認められませんから、10日で辞めた場合は発行しても意味ないですね。
質問者さんの場合、
たぶん今までに5か月働いていて、次のところで1か月働く予定なのですよね。
前の会社と次の会社の間が1年以内でしたら、合わせることができます。 ただし、後の職場がもともと1か月の契約ですと、会社都合の退職と認められるのは難しいと思います。
つまり、雇用保険の給付をもらうためには加入期間12か月必要じゃないかな、と思いますがいかがでしょうか。
失業保険受取中の妻に、給料を出すには?
自営業者(正確には有限会社)です。
2012年12月いっぱいで、婚約者が仕事を辞め
2013年3月に、入籍を予定しています。
失業保険ですが、自己都合での退職なので
3ヶ月の待機時間があり、2013年4月1日から
90日間、1日辺り5000円強となるようです。
失業保険受給中も、会社の手伝いに入ってもらい
1ヶ月辺り8万円程度の給料を出したいのですが
注意すべきことは、ありますでしょうか?
ご教示いただければ、幸いです。
自営業者(正確には有限会社)です。
2012年12月いっぱいで、婚約者が仕事を辞め
2013年3月に、入籍を予定しています。
失業保険ですが、自己都合での退職なので
3ヶ月の待機時間があり、2013年4月1日から
90日間、1日辺り5000円強となるようです。
失業保険受給中も、会社の手伝いに入ってもらい
1ヶ月辺り8万円程度の給料を出したいのですが
注意すべきことは、ありますでしょうか?
ご教示いただければ、幸いです。
あくまでもアルバイトとしてですよね。週20時間以上になると就職したことになりますので。
受給中のアルバイトの基準を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
受給中のアルバイトの基準を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険について
結婚のため、長年勤めた会社を寿退職することになりました☆
まずは雇用保険の失業保険給付手続きを行い、パートとして働こうと思っているのですが、結婚理由で退職した場合は、失業保険対象にならないのでしょうか??
結婚のため、長年勤めた会社を寿退職することになりました☆
まずは雇用保険の失業保険給付手続きを行い、パートとして働こうと思っているのですが、結婚理由で退職した場合は、失業保険対象にならないのでしょうか??
結婚だろうと何だろうと受給資格を満たしていれば給付されます。
ただ、おそらく自己都合退職だと思いますので、3ヶ月間の待機期間のあとの支給となります。
(結婚に伴う引っ越しが理由で働きたいのに退職を余儀なくされたとかいうケースなら、「特定理由離職者」と見なされ、待機期間がなくなることもあります。でも「寿退社」ということなので、やはり自己都合になると思います。)
なお、給付期間中にアルバイトなどをすることはまるっきりダメなわけではありませんが、根本的に勘違いしている可能性もあるので、きちんと調べてからにした方が良いかと思います。
まぁ、何はともあれ、あおめでとうございます。お幸せに(^^)
(補足について)
>支給される期間が3ヶ月ではなく支給までに3ヶ月かかるということでしょうか?
その通りです。
ただ、おそらく自己都合退職だと思いますので、3ヶ月間の待機期間のあとの支給となります。
(結婚に伴う引っ越しが理由で働きたいのに退職を余儀なくされたとかいうケースなら、「特定理由離職者」と見なされ、待機期間がなくなることもあります。でも「寿退社」ということなので、やはり自己都合になると思います。)
なお、給付期間中にアルバイトなどをすることはまるっきりダメなわけではありませんが、根本的に勘違いしている可能性もあるので、きちんと調べてからにした方が良いかと思います。
まぁ、何はともあれ、あおめでとうございます。お幸せに(^^)
(補足について)
>支給される期間が3ヶ月ではなく支給までに3ヶ月かかるということでしょうか?
その通りです。
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