うつ病になり、前職を昨年7月に退職したあと、雇用保険延長申請をし、新しい会社に就職が決まり、延長申請を解除しないまま働いていましたが、3カ月の試用期間で退職したさい、失業保険はもらえ
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
たぶん、大丈夫だと思います。
受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。
ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。
余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。
ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。
余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
国民健康保険加入の手続きについて。
私は、仕事を退社してから失業保険をもらうまで(給付制限期間)3ヶ月間は
親の社会保険の扶養に入ってます。
でも、来月末から(9月)失業保険の受給が始まるので、
国民健康保険に加入しようと思います。
そこで、
どのような手続きをとればいいのでしょうか??
・いつまでに親の扶養から抜け、いつまでに届出をすればいいのか・・・。
詳しいこと教えてください。
私は、仕事を退社してから失業保険をもらうまで(給付制限期間)3ヶ月間は
親の社会保険の扶養に入ってます。
でも、来月末から(9月)失業保険の受給が始まるので、
国民健康保険に加入しようと思います。
そこで、
どのような手続きをとればいいのでしょうか??
・いつまでに親の扶養から抜け、いつまでに届出をすればいいのか・・・。
詳しいこと教えてください。
>どのような手続きをとればいいのでしょうか??
・扶養から抜ける手続について
失業保険(基本手当)受給開始日から5日以内に、親御さんの会社で手続をしてもらって下さい。(被扶養者異動届、保険証は返却)受給開始日が被扶養者の資格喪失日となります。
後日、健康保険被扶養者資格喪失証明書が郵送されてきます。(国民健康保険の加入手続に必要です)
・国民健康保険(以下、国保)加入手続について
手続期限は受給開始日(国保の被保険者資格取得日)から14日以内となります。
必要書類としては、①健康保険被扶養者資格喪失証明書②印鑑③身分証の3点です。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している社会保険事務所に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
保険料は、国保に加入する月(9月)から納めることになります。
訂正です。すいません。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している【年金事務所】に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
・扶養から抜ける手続について
失業保険(基本手当)受給開始日から5日以内に、親御さんの会社で手続をしてもらって下さい。(被扶養者異動届、保険証は返却)受給開始日が被扶養者の資格喪失日となります。
後日、健康保険被扶養者資格喪失証明書が郵送されてきます。(国民健康保険の加入手続に必要です)
・国民健康保険(以下、国保)加入手続について
手続期限は受給開始日(国保の被保険者資格取得日)から14日以内となります。
必要書類としては、①健康保険被扶養者資格喪失証明書②印鑑③身分証の3点です。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している社会保険事務所に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
保険料は、国保に加入する月(9月)から納めることになります。
訂正です。すいません。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している【年金事務所】に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
現在、失業保険を受給中です。 最後の認定日が2012/8/28なのですが、このたび妊娠しました。 産婦人科に18日の土曜日に行くのですが、それまでに母子手帳をもらいに行かなければなりません。 失業保険が後1回なの
で生活のためにもできればいただきたいです。 妊婦でもできれば働きたいので仕事は探しています。 母子手帳をもらってしまうとハローワークにわかってしまうのでしょうか? 産前6週と産後8週以外であればというのも見たのですが不安です。 詳しい方がいれば教えてください。
で生活のためにもできればいただきたいです。 妊婦でもできれば働きたいので仕事は探しています。 母子手帳をもらってしまうとハローワークにわかってしまうのでしょうか? 産前6週と産後8週以外であればというのも見たのですが不安です。 詳しい方がいれば教えてください。
産前6週に達しておらず、働ける状態なら可能です!
それに、あと1回ならもらったほうが妊娠による受給期間延長より手続きが楽ですょ(^ω^)
それに、あと1回ならもらったほうが妊娠による受給期間延長より手続きが楽ですょ(^ω^)
失業保険、初回認定日前の就業決定
週末に失業保険の説明会があります
11月中旬が第一回目の認定日になります
ですが今仕事が決まりそうです
もし決まるとしたら説明会の二三日後です
(ハロワの紹介ではなく派遣会社の紹介です)
この場合失業保険は全くもらえずかけている保険は継続・・・ということになるのでしょうか?
週末に失業保険の説明会があります
11月中旬が第一回目の認定日になります
ですが今仕事が決まりそうです
もし決まるとしたら説明会の二三日後です
(ハロワの紹介ではなく派遣会社の紹介です)
この場合失業保険は全くもらえずかけている保険は継続・・・ということになるのでしょうか?
「受給開始日」以降の日が初出社であれば、その前日分までのお手当がいただけます。
初出社日が第一回認定日の前であっても、その前日(か、その直近の平日)にハローワークへ出向いて臨時の認定を受けるようにします。
その際、「受給者のしおり」に挟み込まれている採用証明書に、内定先からの証明をもらって提出するのが決まりで、受理されれば失業認定とともに「再就職手当」の申請用紙もいただけます。
完全な自己都合退職だった場合には、当初の7日間の待機期間の後で「3か月の給付制限」と呼ばれる支給見合わせの期間があるのですが、その最初の1月間はハローワークの紹介物件でなければ、再就職手当がいただけないことになっています。
が、質問者さんの場合は前職が派遣での有期雇用だったようで、自己都合退職には当たらないので3か月の給付制限がないぶん、失業のお手当と再就職手当とがしっかりいただけるはずですよ・・・
-補足に対して-
最終就職手当の申し込みは初出社日以降でしかできないことになっており、仕事をしている中での申し込みですから郵送アリです。
その申請用紙が、就労の報告をしに行った際にいただけるということで、これにも就業先の証明が必要ですから、慌てることはない代わり、申込期限は初出社日から1月内ということになっています。
あくまで前日が原則です。再就職手当に関しては、その臨時の認定時に受給資格があるのかの確認をざっと行ったうえで申請用紙がいただけるのです・・・
初出社日が第一回認定日の前であっても、その前日(か、その直近の平日)にハローワークへ出向いて臨時の認定を受けるようにします。
その際、「受給者のしおり」に挟み込まれている採用証明書に、内定先からの証明をもらって提出するのが決まりで、受理されれば失業認定とともに「再就職手当」の申請用紙もいただけます。
完全な自己都合退職だった場合には、当初の7日間の待機期間の後で「3か月の給付制限」と呼ばれる支給見合わせの期間があるのですが、その最初の1月間はハローワークの紹介物件でなければ、再就職手当がいただけないことになっています。
が、質問者さんの場合は前職が派遣での有期雇用だったようで、自己都合退職には当たらないので3か月の給付制限がないぶん、失業のお手当と再就職手当とがしっかりいただけるはずですよ・・・
-補足に対して-
最終就職手当の申し込みは初出社日以降でしかできないことになっており、仕事をしている中での申し込みですから郵送アリです。
その申請用紙が、就労の報告をしに行った際にいただけるということで、これにも就業先の証明が必要ですから、慌てることはない代わり、申込期限は初出社日から1月内ということになっています。
あくまで前日が原則です。再就職手当に関しては、その臨時の認定時に受給資格があるのかの確認をざっと行ったうえで申請用紙がいただけるのです・・・
失業保険と扶養の関係を教えてください。
昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。
<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます
<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?
ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。
あと、何か注意点などあれば教えてください!
昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。
<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます
<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?
ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。
あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。
今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。
ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。
あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。
今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。
ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。
あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
失業保険について教えてください
失業保険について質問です。
妊娠して退職した場合は失業保険は出ないですよね?
しかし、出産後、申請すればもらうことは出来るのでしょうか??
失業保険について質問です。
妊娠して退職した場合は失業保険は出ないですよね?
しかし、出産後、申請すればもらうことは出来るのでしょうか??
私も妊娠で退職をしたので、受給期間の延長の手続きをしました。
延長期間は最長で4年ですが、
出産が理由の場合は、子供が3歳になるまでのはずです。
失業保険の手続きは、退職後1ヵ月後から行えるのですが、
私の場合、その頃には臨月に入っていたので、ハローワークに問い合わせたら、
書類を郵送して貰えましたヨ。
延長期間は最長で4年ですが、
出産が理由の場合は、子供が3歳になるまでのはずです。
失業保険の手続きは、退職後1ヵ月後から行えるのですが、
私の場合、その頃には臨月に入っていたので、ハローワークに問い合わせたら、
書類を郵送して貰えましたヨ。
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