知り合いがパートを解雇になりました。税金などについて・・・
その人はご主人の収入のみの申告で市営住宅にお住まいです。
また、この会社にパートとして約3年ですが、自分では確定申告をしたことがないそうです。

そこで質問なのですが、

①2009年1月~12月の収入は103万円以下です。
2010年1月~12月の収入は130万円を超えます。
②勤務先からは毎月雇用保険のみ引かれており、そのたの税金など(所得税・住民税など)は
一切ひかれていません。
③この度は勤務先の都合での退職なので、すぐにでも失業保険を申請したい。

上記の様な場合、失業保険を申請することによって
①今まで申告していなかった所得が判明し、所得税や住民税などをさかのぼって支払わなければならなくなるのか?
②現在市営住宅の家賃はご主人のみの収入ランクで家賃が決定しているが、このことでご主人以外の収入があることが
わかって家賃のランクが上がることもあるのか?

以上、ご存じの方は教えて頂きたいのです。
よろしくおねがいいたします。
失業保険を申請することで自動的に市に情報がいくことはありませんが、市側からの照会等により発覚する可能性はあるかと。
再質問です。前回ご返答頂いた方ありがとうございました。
7年間、勤めた会社を退職します。7年間社会保険にも入っていまして、来月5月に子供が産まれます。退職時期はまだ未定で、会社の社長はクビという処理にするか、自己退職にするかは好きにすればいいと言ってくれています。
出産手当金というのがあるそうで、来年の4月で廃止だそうですが5/11まで出産予定の人は手当金がいただけるそうです。出産日は予定日は5/5です。初産ですので、それよりは早く産まれると思います。
それで一つお聞きしたいのですが、出産一時金・出産手当金・失業保険を全部もらう事は可能でしょうか?後、社会保険の任意継続をいつまですればいいでしょうか?だんなの国民保険に入るのはいつ頃がいいでしょうか?
手当金は退職後半年以内に子どもが生まれた場合に支給されます。
5月なら11月までは任意継続する必要がありますね。

失業保険は就職活動をしないともらえません。
妊娠中や育児中はすぐに就職できる状態ではないのでもらえないと思います。
産後、就職活動を再開したときにもらえますのでハローワークで受給延期手続きをとってください。

一時金はその時加入している健康保険からもらえます。

国民健康保険ですか?
社会保険を任意継続するなら、任意継続終了後(11月以降)に社会保険と切り替えになります。
一時退職して半年ほど失業保険を受けての生活となります。
その際に国民健康保険に切替えます。
そのほか毎月支払わなければならない税金とそれぞれのおよその金額を教えて下さい。
50歳です。
失業保険受給中の税金等は、国民健康保険以外では国民年金と住民税です。
国民年金は毎月15,250円です。(平成26年度)
住民税は、昨年度のあなたの所得に応じて支払額が決まります。
今まで勤めていた会社の給料明細に一月分の住民税額が記載されています。

なお、会社で毎月住民税が引かれている場合は特別徴収と称して「特別」ですが、会社を辞めると、年に数回に分けて納めることになります。
これを普通徴収といいます。

一応はそれだけです。
これから失業保険を受給する予定です。
近い将来、開業も考えています。
その場合、開業することをハローワークに伝えると支給されないですか?
就職する気がないのであれば、受給要件を満たしません。
不正に受給し、あとで発覚すればいわゆる3倍返しになります。
失業保険についての質問です。
私は小さなに勤めていて、毎月手取りで15万もらっていましたが、不景気の為、今月から30%カットの10万になってしまいました。
会社の取締役からはその給料でやっていけないなら、辞めてもらってもいいと言われ、私も色々生活があり厳しいので今月いっぱいで退職することにしました。
突然の会社都合の給料カットなので、失業保険は会社都合で申請できますか?
それとも自己都合になるのでしょうか?
離職票に「1A 解雇(1Bおよび5Eに該当するものを除く)」

と記入してもらえば、会社都合で受けられますよ

貴方の場合は
「 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」

に該当しますから、会社都合になります
失業保険について質問です

本日、初回認定日で次の認定日は3か月後の10月末になりました。

その後、私用が入りまして、1月まではハローワークに行けなくなってしまいました。

この場合、1月からでも給付はもらえますか
給付を受けられる権利は、給付期間もすべて含めて退職日から1年以内です。
その期間内であれば受給はできます。
認定日にいけないことが確定しているなら、すっぽかすのではなく、連絡して日程を再考してもらっておくといいでしょう。
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