扶養について教えてください。6月15日付で退職し、入籍ました。今は失業給付をうけています。終わり次第扶養にはいろうと思っているのですが、103万なのか130マンまでなのかわかりません。
退職から現在まで。
6月15日:退職(それまでの給料は手取りで月17マンぐらい)
任意継続保険、国民年金1号の手続きをおこなう(入籍後、名前の変更を行う)(現在まで支払を続けている)
7月12日:入籍
7月15日:ハローワークにて失業給付の手続きを行う(給付日数90日)
8月12日:失業保険21日分受給
9月9日:失業保険28日分受給
10月7日:失業認定にいく予定
①扶養にはいれるのは、いつからになりますか?
②この場合、103マン、130マンどちらになりますか?
③任意継続保険、国民年金1号の支払はいつまでですか?
④扶養にはいった後、アルバイト、日雇いで働いた場合、主人の会社に申告は必要ですか?
このあたりの問題は、どこに相談にいったらよいかもわかりません・・・。
詳しく教えていただけると幸いです。
退職から現在まで。
6月15日:退職(それまでの給料は手取りで月17マンぐらい)
任意継続保険、国民年金1号の手続きをおこなう(入籍後、名前の変更を行う)(現在まで支払を続けている)
7月12日:入籍
7月15日:ハローワークにて失業給付の手続きを行う(給付日数90日)
8月12日:失業保険21日分受給
9月9日:失業保険28日分受給
10月7日:失業認定にいく予定
①扶養にはいれるのは、いつからになりますか?
②この場合、103マン、130マンどちらになりますか?
③任意継続保険、国民年金1号の支払はいつまでですか?
④扶養にはいった後、アルバイト、日雇いで働いた場合、主人の会社に申告は必要ですか?
このあたりの問題は、どこに相談にいったらよいかもわかりません・・・。
詳しく教えていただけると幸いです。
1A:失業給付が終了しますと「受給資格者証」に「受給終了」の印が押印されます。押印された受給資格者証をご主人の勤務先に提出し「被扶養者」の認定を受けることになります。
2A:被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間の収入”が130万円未満になるようにしてください。1年間の収入が130万円未満とは月額換算108,333円以下ということです。
3A:被扶養者として認定を受ける月の前月までは「任意継続被保険者」および「国民年金第1号被保険者」です。
4A:「被扶養者」でありながら、収入を得るわけですから、前述のとおり130万円未満となるようにしてください。
2A:被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間の収入”が130万円未満になるようにしてください。1年間の収入が130万円未満とは月額換算108,333円以下ということです。
3A:被扶養者として認定を受ける月の前月までは「任意継続被保険者」および「国民年金第1号被保険者」です。
4A:「被扶養者」でありながら、収入を得るわけですから、前述のとおり130万円未満となるようにしてください。
失業保険給付終了後、国保から親の扶養に戻る時のタイミングについて教えてください。私の場合5月28日から8月27日まで失業保険をもらうのですがその間は国保に入るのですが給付終了後の翌日から親の扶養に戻れるので
すがもし届け出が遅れて9月に親の扶養に戻った場合の国保料は8月分まで払わないといけないのでしょうか?
すがもし届け出が遅れて9月に親の扶養に戻った場合の国保料は8月分まで払わないといけないのでしょうか?
親の会社にハローワークの失業給付終了証明(給付書に終了の押印がされているのでそれです。)を出せば
その翌日に遡って扶養の扱いになります。
保険証をもらったら,国保(役場)にはその保険証を持っていくなどして脱会すればその日付で,お金を返してくれるはずですよ。
その翌日に遡って扶養の扱いになります。
保険証をもらったら,国保(役場)にはその保険証を持っていくなどして脱会すればその日付で,お金を返してくれるはずですよ。
失業保険?について質問です。
派遣で病気を理由に10月末に契約終了となりました。(そこでは3年位働きました)
その後、11月12月と働きましたが、病気の具合が思わしくなく、本日で仕事をやめました。
来年からは働くのをやめて療養したいと思っています。
11月12月の2ヶ月働いてしまいましたが、10月末で退職した所から失業保険の出続きをしても無理なのでしょうか?
働いてしまうと無理ということを聞いたのですが。。。。。
よろしくお願いします。
派遣で病気を理由に10月末に契約終了となりました。(そこでは3年位働きました)
その後、11月12月と働きましたが、病気の具合が思わしくなく、本日で仕事をやめました。
来年からは働くのをやめて療養したいと思っています。
11月12月の2ヶ月働いてしまいましたが、10月末で退職した所から失業保険の出続きをしても無理なのでしょうか?
働いてしまうと無理ということを聞いたのですが。。。。。
よろしくお願いします。
派遣の場合、12ヶ月以上の勤務で契約終了なら、依願でも会社都合でも失業保険の給付対象で有るはずです。(1ヶ月の猶予期間)
病気療養と言わず、2ヶ月働いた業務で体調崩したことにすれば良いだけです。(嘘も方便?)
ただし、月2回以上ハローワークに通う事は必衰ですが、寝たきりとか入院とかはまた別の救済がありますので、必要書類をそろえて行ってみるべきです。
今年の10月より給付体型など変わりましたので、相談する価値はあると思います。
病気療養と言わず、2ヶ月働いた業務で体調崩したことにすれば良いだけです。(嘘も方便?)
ただし、月2回以上ハローワークに通う事は必衰ですが、寝たきりとか入院とかはまた別の救済がありますので、必要書類をそろえて行ってみるべきです。
今年の10月より給付体型など変わりましたので、相談する価値はあると思います。
失業保険と家業手伝い
私は20年以上勤めた会社をやめ、家業を手伝いながら就職活動をしようと思っています。両親は年金受給者で小規模の農業をしています。
失業保険をもらいながら、農業を手伝っても構わないのでしょうか。手伝う日数は1日数時間程度でも、収穫時期には日数は多くなると思います。この場合は無給です。
その場合に注意すべきことをご指導ください。
また、もし就職が見つからず、方針転換をして家業を継ぎ自営をはじめた場合は、再就職手当てはもらえるのでしょうか。その場合の条件等をご指導ください。
以上、よろしくお願いいたします。
私は20年以上勤めた会社をやめ、家業を手伝いながら就職活動をしようと思っています。両親は年金受給者で小規模の農業をしています。
失業保険をもらいながら、農業を手伝っても構わないのでしょうか。手伝う日数は1日数時間程度でも、収穫時期には日数は多くなると思います。この場合は無給です。
その場合に注意すべきことをご指導ください。
また、もし就職が見つからず、方針転換をして家業を継ぎ自営をはじめた場合は、再就職手当てはもらえるのでしょうか。その場合の条件等をご指導ください。
以上、よろしくお願いいたします。
失業保険の申請をした場合、認定期間というのが毎回あり、
その間、何か賃金が発生するような労働が発生した場合、
それを届け出ることになっています。
たとえば、28日間の認定期間中、
週一で日雇いバイトをしたなら、その日数を申請します。
28日分の失業保険の支払い枠から、労働した日数の部分が引かれて計算され、
失業保険が支払われます。
たとえば、90日の失業保険が出ることになっていて、
1ヶ月28日分が支給され、うち5日働いたとしたら、
1ヶ月23日分のみが支給されるということです。
では、支払われなかった5日分はどうなるのか?というと、
支給される日数が90日に達するまで、期間が延長のような形になるだけです。
90日の最後の日付が9月30日の予定だとしたら、
その間、5日働いたので、5日分最終日付が5日分のびるので、
10月5日が最終日の計算となる
(合計日数はそのままですが、支給対象期間がのびる)
ちょっと言葉だと説明しにくいですが、
働いた分、支給がその日数分、後送りになるという意味。
ただし、日雇いではなく、定時で普通に働いてしまった場合、
それは、再就職とみなされて、全額支給前に再就職したならば、
残りの未支給分は、再就職祝い金として、50%もらえます。
その間、何か賃金が発生するような労働が発生した場合、
それを届け出ることになっています。
たとえば、28日間の認定期間中、
週一で日雇いバイトをしたなら、その日数を申請します。
28日分の失業保険の支払い枠から、労働した日数の部分が引かれて計算され、
失業保険が支払われます。
たとえば、90日の失業保険が出ることになっていて、
1ヶ月28日分が支給され、うち5日働いたとしたら、
1ヶ月23日分のみが支給されるということです。
では、支払われなかった5日分はどうなるのか?というと、
支給される日数が90日に達するまで、期間が延長のような形になるだけです。
90日の最後の日付が9月30日の予定だとしたら、
その間、5日働いたので、5日分最終日付が5日分のびるので、
10月5日が最終日の計算となる
(合計日数はそのままですが、支給対象期間がのびる)
ちょっと言葉だと説明しにくいですが、
働いた分、支給がその日数分、後送りになるという意味。
ただし、日雇いではなく、定時で普通に働いてしまった場合、
それは、再就職とみなされて、全額支給前に再就職したならば、
残りの未支給分は、再就職祝い金として、50%もらえます。
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