私は現在、妊娠3ヶ月の妊婦です。

今の仕事は8時間のパートで今年の4月から働き始めたのでまだ6ヶ月しか勤めていません(失業保険、厚生年金等はちゃんと払っています。
)
初めて赤ちゃんを授かり、また来年の4月には旦那の転勤で県外に引っ越す為、年内いっぱい(妊娠6ヶ月と9日、働いて8ヶ月と15日)で退職をする予定ですが、この場合、産休や育休中に失業保険のようなものはもらえないのでしょうか?
友達から『半年以上働いて、旦那の転勤で県外に引っ越す事になれば失業保険はもらえるよ』って聞いたのですが、私の場合は妊娠しているので、県外に引っ越しても、すぐには働く事は出来ないのでこういう場合はどうなるのでしょうか?
産休は出産予定日の42日前まで働いて復帰する(1年以上勤務の場合は退職も可)の人が対象なのでもらう事は出来ません。
なので育休も産休後に取得する物なので取得出来ません。

お友達の言われる失業保険がもらえる条件はあくまで妊娠していない場合なので、産後給付となります。

失業保険に関しては妊娠している場合は仕事が出来る状態と見なされず、給付を受ける事は出来ません。
退職後1ヶ月してから1ヶ月以内に、離職届や印鑑等を持ってハローワークに手続きに行くと延長手続きが出来ます。
この場合産後の仕事を出来る状態になってから給付を受けれますよ。
国民健康保険料について。

全くの無知なので、教えてください。


私は今正社員で働いています。現在妊娠8ヶ月で、9月いっぱいで仕事を辞めることになりました。

去年10月~正社員として働いていたので、主人の扶養に入ることはできません。

自分で国民健康保険にはいらなければと思うのですが、しばらく私の収入も全くなくなってしまいますし、主人の収入だけでは、保険料も払えるかどうか……。

質問なんですが、

①この場合、いつまで扶養には入れませんか?

②減税などはできますか?
③半年後~はまた仕事を探し始める予定なのですが、失業保険などの手続きもするべきでしょうか?その場合も扶養には入れないんですよね?


長文&乱文失礼しました。おねがいしますm(__)m
まず、健保と厚年の扶養は会社を退職した日から一年間に収入見込みが130万未満であれば扶養に入ることができます。
なので、退職後にご主人の会社に手続きを依頼してください。
但し、税金だけは1月1日から12月31日の一年でみるので、税金の扶養は今年は無理かと思います。

また、失業保険ですが、失業保険が給付されている間はもちろん扶養から外れますが、妊娠中とのことですので延長手続きが可能です。
妊婦の場合は就職活動ができないので基本延長手続きになると思います。
最大3年延長できますし、延長手続きすれば実際に給付されるまではご主人の健保と厚年の扶養にも入れますので安心して子育てできるのではないでしょうか?
妊婦で解雇
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?

また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
解雇されたら当然失業保険はすぐ?もらえると思います。すいません素人回答ですが。通常自己都合退職の場合何ヶ月後とかしかもらえませんが、解雇の場合、すぐもらえると聞きました。一週間後とか?妊婦で解雇はだめでしょうけど、リストラで解雇はされやすいような気がしますね。人にもよるでしょうけど、いろいろ迷惑がかかる場合も多いでしょうから?あなたが、すごく仕事ができて会社に有益ならば、妊婦だろうがなんだろうか、解雇はされないと思います。そこで自分の実力がわかっていいと思います。
傷病手当と雇用保険についての質問です。
困っておりますので、どなたかよろしくお願い致します。
2月15日から3月15日まで、糖尿病Ⅰ型を発症した為、入院し会社を休業しておりました。
傷病手当というものがあることを友人から教えて頂いて会社の方へ手続きしてもらう事にしたのですが、販売業で立ち仕事の為、長時間の立ち仕事が困難な為、退職する事にしたのですが、しばらくは療養が必要の為、お仕事が出来ないのですが。傷病手当は第一回で申請した後は、第二回目は会社を退職しているのいでもらえないのでしょうか?

失業保険は傷病手当を頂いてる時は貰えないようですが、、まずはお仕事が出来る状態でないと貰えないと聞きました。
私の発症した糖尿病Ⅰ型は慣れれば普通にお仕事が出来るようなのですがしばらくは時間がかかりそうなのですが、
生活していかねばなりませんので、どのようにしたら良いのが解らず困ってます。
とりあえずは第一回の申請は出来たのですが、今後どのような対応したらよいか、どなたかアドバイスをお願い致します。
【補足を読んで】
>第2回目はまた1ヶ月分申請書に記入して、先生から所定のとこに記入して頂く事を毎回しなければならないのでしょうか?

もちろんです。
都度医師の診察を受けて「労務不能」であることを証明してもらう必要があります。
ただし、退職後は会社を経由せず直接健保へ申請書を送ればよろしいです。

>また、退職と共に社会保険ではなく、国民年金に切り替えてしまったのですが、対象となるのですか?

退職後の保険の種類が何であれ、在職中に認定されていれば退職後も継続受給できます。

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健康保険の「傷病手当金」ですね。

第1回は申請したとのこと、認定されれば退職しても継続受給することができますが、「退職時に社会保険加入期間が1年以上あること」が要件です。

要件を満たせば退職後も最長18ヶ月受給することができます。

退職後の失業給付については、おっしゃるとおり傷病手当金を受給しているうちは「就労できる状況にない」ので受給することができません。

そのため、「受給期間延長手続き」をする必要があります。

「受給期間延長」とは、離職後1年という本来の受給期間を傷病手当金受給期間分延長してもらうということです。

手続きは退職後、離職票を持参してハローワークにて行ってください。

yuukotty1023さん
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