自己退職の理由では3か月間、失業保険金の支払いがありませんと言われました。なぜなのでしょうか?明確な理由をご存知の方教えて下さい。
失業給付の優先順位がハッキリしているからです。

特定受給資格者のように突然解雇されたり、会社が倒産したりといったケースでは、事後の生活設計を準備する暇もないため、待機一週間後に直ちに支給されるのです。

実は、定年退職も以前は給付制限がかからず、直ちに給付されていたのですが、定年退職について事前に定年退職日が決定していれば、事前に準備も可能として今は自己都合退職と同じく、給付制限がかかっています。
雇用保険について教えてください。
自分の嫁なんですが2009年8月20日に会社都合のリストラで退職。
その後同じ会社に内職扱いで失業保険をもらわずに働いているのですが、
現在雇用保険は支払ってない状態で約4年経っている状況です。

今後内職をやめて雇用保険加入できる仕事を見つけた場合。
以前かけていた雇用保険に累積で加入していけるのでしょうか?

貰わないでいたため2009年まで11年ほどかけた雇用保険は無効となってしまっていますか?
先に雇用保険の被保険者資格を喪失してから、求職申込の手続きをしない・求職者給付を受けないで、次に新しく雇用保険の被保険者となる場合は、

被保険者でない空白の期間が、1年以内であれば、前の雇用保険の期間が通算されます。
なので、ご質問内容では、過去のものはすでに無効になってしまっています。


ただ、ちょっと気になるのは、
>>その後同じ会社に内職扱いで失業保険をもらわずに働いている
>>現在雇用保険は支払ってない状態で約4年経っている状況です。

この就業状況は、どのようになっているのでしょうか?
雇用保険の被保険者となっていない、という状況ではなくて、被保険者となる条件を満たさない状況で働いてるのですか?

内職扱いだとしても、週20時間以上働いているという労働契約なら、雇用保険の被保険者資格取得の義務が生じます。

もしも、それに合致する条件で働いているのなら、今からでも、遡って被保険者資格取得手続きをするように求めることはできます。
会社に申し入れて、最大2年(時効にかからない分)遡って、被保険者資格を取得することができれば、とりあえず、その分は次に通算できる、わずかながら足しにはなりますが。
失業保険の手続きをして、その後再就職先に退職理由が懲戒解雇であった事が判明してしまう場合を教えていただければと思います。
私は懲戒解雇によって退職をして、現在転職活動5ヶ月目です。教えていただきた事は、実は失業保険の手続きをまだしておらず、それはある人から失業保険の手続きをしてその後再就職先から調査が入った場合、懲戒解雇であった事が判明する恐れがあるので、止めた方がよいと言われたのと、離職票の発行をすると社内にわかってしまうと言われたからです。

もし再就職先にわかってしまうとすれば、

①再就職先企業が前職企業に問い合わせる
②再就職先企業がハローワークに問い合わせる

等で判明してしまうのでしょうか?又は、そのほかの手段もあるのでしょうか?
転職活動が思ったより長引いてしまい、段々と切羽詰まってきております。

よろしくお願いいたします。
前職企業に問い合わせるということは考えられるでしょうが、現実的ではないでしょう。

仮に電話で問い合わせて、「クビにしてやりました」なんてことを前職の会社の人がいったところで、
それが真正の担保になりうるか、といえばならないでしょう。
あくまで公的なドキュメントなりがないと社会的な地位は証明できないでしょうね。

逆に考えてみてね。もしあなたが普通に退職して、再就職企業が前職企業に問い合わせて、前職企業
は、元従業員が他所で働くことが面白くない。そこで「クビにしてやりました」なんて言ったらどうですか?
可能性としてはあるでしょうが、前職企業に問いあわせても、それは証明にはならないってことです。

ハローワークに問い合わせる・・・・どうやって問い合わせるの??そもそも離職票は社会保険上の手続き
をスムーズに行うものなので、経歴を証明するものではありませんし、ハローワークが本人以外の者の
プライバシーを教えますか????もしそれがまかり通ったら大問題ですよ。
人権侵害ですよ。市役所にいって、本人以外のものが、委任状なしで他人の住民票あげられないのは
常識ですよね?でもなぜか雇用に関しては世の中嘘がまかりとおっていますね。

それと「ある人」ってどんな人??社労士とか弁護士なりに相談したほうがよかったのではないか?
退職時にもらった書類について教えてください。

現在まで3回転職しているのですが、退職時にもらった書類をどうすればよいのか、どなたか教えていただけませんか?
書類というのは・・・

◆被保険者資格喪失証明書
◆雇用保険被保険者証

以上の2つです。
それぞれ退職するたびにもらい、数枚づつあります。

国民保険への切り替えや、失業保険の手続きも済んでおります。

今後何かで必要なのでしょうか?
直近の分を残して、他のものは処分してもよいのでしょか?それとも必要ありませんか?

どなたか教えてください。宜しくお願い致します。
◆被保険者資格喪失証明書

もう不要です。

◆雇用保険被保険者証

1年経ったら無効です。
失業手当をもらわないうちに再就職したら、次の会社に提出して継続してください。
失業保険について

給与30万円で実際は会社の経営不振で月の振込みは半分の15万円。
こんな場合、解雇により離職した場合の失業保険金はいくら位貰えるのでしょうか。

又、2年位前からこの状況で未払い給与が200万円を超えてます。
労働基準監督署に相談した場合、なにか社員にメリットが有るようになるのでしょうか。?

それと会社にどんな処罰がくるのでしょうか?
失業保険は、正規の賃金で計算されると思いますが、離職票の賃金額を基にその額を算定しますので、離職票に正規の賃金が書いてあるかを、職安に提出する前に確認した方がいいです。もし異なる金額ならば安定所にきちんと説明したほうがいいです。賃金未払は、労基署で対応できますが、労基署から行政指導をしても会社が従わなかった場合は、労基署も取り立てまではできないので、個人で支払の訴訟などを起こすことになります。但し会社が倒産・破産などなった場合には、国の未払賃金の立替払制度もあり、原則未払額の8割は立替えてもらえます(限度額有、立替は退職前6ヶ月間の賃金に限る)ので一度労基署に相談されたがいいと思います。なお、賃金の請求の時効は2年です。お早めに! 最後に、賃金不払の法律違反の処罰は労基署が捜査・書類送検を行います。最高は罰金刑で、法人、代表者などが処罰対象になります。
年内で契約満了のため退職しますが、現在就活中の会社が内定もらえても2月初めからの勤務になりそうです 失業保険の認定の時に内定が出ていても失業保険は受け取れますか
任期満了なので三ヶ月はまたなくていいことは確認済みです
また、早期に就職した時の手当はどうでしょうか
【一切受け取れないケース】
内定先に就職することを早々と決めてしまった場合、その後の失業給付の手続き自体が無効となります。

空白期間を含め退職後といえども、ハローワークの定義する「失業の状態」に当たらないからで、そこの事情を無視して強行、お手当を手にした場合には不正受給が成立します(後述)。

【再就職手当ともども受け取れるケース】
退職後すみやかに失業給付の手続きを取ると同時に、内定先への入社意思を保留状態にして就職活動を続行、しかしうまくいかないために結局内定先の会社に入社する場合は受け取れます。

以上の違いは、「内定が出ている事実に対して、その事実を受け入れたか否か」であり、個人の内面の問題とも言えます。

が、退職前の早い時期から内定が出ている事実に変わりないうえ、失業のお手当をいただくためには失業認定時に「求職活動の実績」を申告せねばならず、「内定先に進む前提で何もしなかった」場合は出たお手当を受け取った時点で不正受給が成立します。3倍返しのペナルティ要件です・・・
関連する情報

一覧

ホーム