失業保険について教えて下さい。
2012年4月から正社員で働き始め、自己都合で2013年4月末で退職します。
繋ぎとして1月頃からこっそりアルバイトを掛け持っています。ちなみに今の会社では副
業の禁止など、契約書に書いてないです。
なのですが、
アルバイトでも仕事がある状態だと失業保険は貰えないのでしょうか。
それと、
1年働かないと失業保険が貰えないと、店長に言われ4月末で辞めることにしたのですが、6ヶ月働けば貰えるのですか?
2012年4月から正社員で働き始め、自己都合で2013年4月末で退職します。
繋ぎとして1月頃からこっそりアルバイトを掛け持っています。ちなみに今の会社では副
業の禁止など、契約書に書いてないです。
なのですが、
アルバイトでも仕事がある状態だと失業保険は貰えないのでしょうか。
それと、
1年働かないと失業保険が貰えないと、店長に言われ4月末で辞めることにしたのですが、6ヶ月働けば貰えるのですか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
問い合わせが複数あるようなので、順番に書きます
1)仕事がある状態だと失業保険が貰えないのか、、
仕事の量が少ない場合、失業保険が貰えます
その条件です
A)週の所定労働時間が20時間未満
B)週の就労日が4日未満
C)雇用保険の加入条件を満たしていないこと
以下の条件を全て満たしている事
・週の所定労働時間が20時間以上
・31日を越えて雇用が見込まれる事
・労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事
A)はC)に包含されていますが、特にB)に気をつける必要があります。
失業保険とは、「継続した就労に就いていない」場合に支給されます。その継続した条件というのが、C)の2項目目とB)が該当するのです。
現在就いているアルバイトの就業時間を確認して下さい。
2)一年働かないと失業保険が貰えないのか?
自己都合離職をされようとしている場合、以下の条件を満たしていないと失業保険が貰えません
あ)離職日の過去2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入していた期間があること(ここの一ヶ月とは月に11日以上労働した場合にカウントします)
会社都合(倒産、雇い止めなど)の場合、離職日の過去1年以内に6ヶ月以上雇用保険に加入していた期間がある場合(自己都合より緩和されています)です
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
問い合わせが複数あるようなので、順番に書きます
1)仕事がある状態だと失業保険が貰えないのか、、
仕事の量が少ない場合、失業保険が貰えます
その条件です
A)週の所定労働時間が20時間未満
B)週の就労日が4日未満
C)雇用保険の加入条件を満たしていないこと
以下の条件を全て満たしている事
・週の所定労働時間が20時間以上
・31日を越えて雇用が見込まれる事
・労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事
A)はC)に包含されていますが、特にB)に気をつける必要があります。
失業保険とは、「継続した就労に就いていない」場合に支給されます。その継続した条件というのが、C)の2項目目とB)が該当するのです。
現在就いているアルバイトの就業時間を確認して下さい。
2)一年働かないと失業保険が貰えないのか?
自己都合離職をされようとしている場合、以下の条件を満たしていないと失業保険が貰えません
あ)離職日の過去2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入していた期間があること(ここの一ヶ月とは月に11日以上労働した場合にカウントします)
会社都合(倒産、雇い止めなど)の場合、離職日の過去1年以内に6ヶ月以上雇用保険に加入していた期間がある場合(自己都合より緩和されています)です
失業保険を受給中は、国保と国民年金に加入していました。就職が決まったため、失業給付は終わりました。会社の試用期間内は社会保険に加入できません。試用期間の2か月間、夫の扶養3号になれるのでしょうか?
社保の扶養の規定はご主人の所属する保険組合の判断によります。ただし、一般的には収入が月額108333円を超えるのであれば最初から扶養にはなれません。あなた自身が社保に加入できる出来ないは関係ありません。
失業保険受給資格についての質問です。
弊社では、3ヶ月契約を3回更新中のパートさんがいらっしゃいます。しかし、業務縮小により4回目の更新ができなくなったと、契約期間満了1ヶ月前に通告しました。
その後、本人から残りの有給を消化し、期間満了前に退社する旨連絡がありました。
そこで質問です。
①この方は、期間満了(9ヶ月)まで勤めれば特定受給資格者でしょうか?
②この方は、期間満了前(のこり18日間)に退社となりますが、自己都合退社でしょうか。
それとも会社都合(失業保険給付対象者)でしょうか?
もし、期間満了まで勤めれば、特定受給資格者になるのであれば、本人のためにも教えようと思っています。短い期間でしたが我が社に勤めていただいたかたですから。
ご指導よろしくお願いいたします。
弊社では、3ヶ月契約を3回更新中のパートさんがいらっしゃいます。しかし、業務縮小により4回目の更新ができなくなったと、契約期間満了1ヶ月前に通告しました。
その後、本人から残りの有給を消化し、期間満了前に退社する旨連絡がありました。
そこで質問です。
①この方は、期間満了(9ヶ月)まで勤めれば特定受給資格者でしょうか?
②この方は、期間満了前(のこり18日間)に退社となりますが、自己都合退社でしょうか。
それとも会社都合(失業保険給付対象者)でしょうか?
もし、期間満了まで勤めれば、特定受給資格者になるのであれば、本人のためにも教えようと思っています。短い期間でしたが我が社に勤めていただいたかたですから。
ご指導よろしくお願いいたします。
特定受給資格者の要件として「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」とあります。
また。特定理由離職者の要件として「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」というものがあってどちらかに該当すれば雇用保険は6ヶ月加入期間があれば受給可能です。
ただし、途中退職は自己都合退職になりますから12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。しかし、過去1年以内に他の会社を辞めて雇用保険に再加入したのであれば前の会社の雇用保険も通算できますから今回9ヶ月の雇用保険加入期間でも通算で12ヶ月あれば受給は可能です。
また。特定理由離職者の要件として「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」というものがあってどちらかに該当すれば雇用保険は6ヶ月加入期間があれば受給可能です。
ただし、途中退職は自己都合退職になりますから12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。しかし、過去1年以内に他の会社を辞めて雇用保険に再加入したのであれば前の会社の雇用保険も通算できますから今回9ヶ月の雇用保険加入期間でも通算で12ヶ月あれば受給は可能です。
今月いっぱいで退職予定なのですが、失業保険を受給するにあたり、過去6ヶ月分の給料で計算されるとの事ですが、今年の1月から事故で休職していて有給で2ヶ月分の給料はもらったのですが、3月と4月分は無給で社会保険料40000円を請求されました。
マイナス分も過去6ヶ月として計算されるのでしょうか??
マイナス分も過去6ヶ月として計算されるのでしょうか??
月に14日以上賃金支払い基礎日数(労働した日、休業手当の対象日や年次有給休暇取得日等)があった月が、対象となります。ので、無給の月は対象とはならず、その分遡って計算されますので安心してください。
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