出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。

私は現在23歳で、保育士をしています。

現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。

産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。

体の事を考え早めの退職を考えています。

12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?

また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。

長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
5月に出産し、現在育児休業中の者です。
長くなりますが、以下に回答いたします。

■出産一時金
まず、健保の加入について、以下の三通りが考えられます。
①被扶養者としてご主人の健保に加入(ただし年収が130万円未満であること。)
②それまで質問者様が加入していた健保に継続加入(原則2年、会社負担分だった半額分も自己負担に。)
③国民健康保険に加入

質問者様は12月退職を考えているとのことですので、12月まではご自身の勤め先の健保に、平成22年1月からご主人の健保に加入するとよいと思います。(平成22年の所得が130万円を超えないようご注意ください!)

出産一時金は、加入されている健保から支払われますが、質問者様が元の健保に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、元の健保に申請することも可能です。(国民健康保険を除く)
健保によっては基本金額(現在は38万円)より多く給付してもらえるところもありますので、ご主人の健保と元の健保で確認してみましょう。ちなみに当たり前ですが二重に申請することは出来ません。


■出産手当金
質問者様が12月で退職した場合、支給の対象にはなりません。
勤め先の健保に1年以上加入していて、仕事を継続し、産休を取得した場合は以下のとおり支給されます。

産前6週間(予定日から数えて42日、出産が早まれば短縮、遅れれば延長)、産後8週間(出産の翌日より56日)の日当
※計算式 : 月給÷30=日給、 日給×3分の2×日数=支給金額


■失業保険
妊娠が理由で退職し、再就職する気があればもらえます。
ただ、妊娠中では職探しなんてできないですよね?
その場合、退職後30日たったらハローワークで失業給付の延長手続きを行ってください。(4年まで延長可能)
産後落ち着いた頃、ハローワークで失業給付金をもらう手続きを行い、就職活動をスタートさせてください。



事業主は育休の申出や取得を理由に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとあります。
法律で定められた労働者の権利であって、不当な扱いを受けた場合は労働局雇用均等室等に相談すれば指導されるはずです。
でも職場の状況や仕事内容、人間関係など、育休取得の障害は多々ありますよね。
どうかお体を大切に、元気な赤ちゃんを産んでください!
退職時の手続き・注意事項について教えてください。
今月末で4年半年働いた会社(正社員)を退職します。
今年2月より、義父の会社の役員になっており、役員手当て?か何かで、私名義で賃金が発生しています。
退職の手続きは正社員で働いていた会社で行います。

質問ですが、
●この場合、失業保険はもらえますか?
●健康保険はどうなるのか?誰に聞けばいいのか?
●住民税はどうなるのか?誰に聞けばいいのか?
●その他、手続きで気を付けることはありますか?

ネットでいろいろ調べましたが、役員よいう位置付けがよく分かりません。
どうぞ、知恵を貸してください。

よろしくお願いします。
給与をA社で、役員報酬をB社で
もらっていて
A社で社会保険(雇用含む)加入
住民税もA社で特別徴収されているということでしょうか

上記だと仮定して回答します。

●雇用保険の受給に関しては役員報酬の額により判断されます。
●健康保険はA社で喪失後は、国民健康保険が通常ですが、
B社で健康保険を設置してあれば、加入できなくもありません。
●住民税はA社にて異動届を出し、普通徴収かB社にて
特別徴収。


詳細がわからないのでこの程度しか回答できません。
会社が倒産して困ってます。(長文です)
会社が倒産して、現在無職、就職活動中です。失業保険と退職金は多少もらえましたが、ほとんど残っていません。
前の会社では接客の仕事をしていたので、今後も同じような業務をさせていただける会社を探していましたが、なにせこの大不況…サービス業は崩壊状態、面接さえも受けさせてもらえません。

そこで、かつて趣味で受験して合格した資格がいくつかあるので、それらの資格を活用した仕事があれば有難いと考え始めるようになりました。

しかし、問題は自分の年齢と実務経験。自分のプロフィールは以下のとおりです。

年齢: 39歳 (既婚・子供なし)
性別: 男
学歴: 大卒(専攻:英語)
前職: 宿泊施設での接客業
持っている資格: 行政書士、宅建(宅地建物取引主任者)、教職免許(中学・高校1種)
その他: 仕事でアメリカに5年半滞在していたので英語が話せます。(7年前TOEICを受けたら800点台でしたが、交渉などのビジネスの場面で使うのには少々不安あり。)

以上、資格はいくつか持っていますが、その資格を使った実務経験が全くなく、年齢的にも転職が難しくなっています。しかし、前職と同じような業務の仕事が無いので、今持っている資格を活用して就職活動するしかありません。

そこで質問ですが、私が持っている資格を活用できる会社または職場とはどのようなところでしょうか?それと、どのように就職活動をすれば、うまい具合いに仕事をもらうことができるでしょうか?この大不況の中、求人数がかなり少ないことはわかっていますし、実務経験が全くない中年オヤジが、全く畑違いの仕事を志そうなど、厚かましい考えであることは百も承知です。しかし、現在の自分の状況ゆえに、取得している資格にすがるしかないこと、なにとぞご理解い下さい。

ちなみに、希望勤務地は東京都内全域、横浜・川崎、がんばれば埼玉の一部にも通勤可。実家が山形県なのでUターンも可。仕事さえもらえれば派遣社員、契約社員、準社員など条件は問いません。給料も最初は額面18万くらいでも問題はありません。とにかく最低限の生活ができ、かつ、今後のための経験を積ませて頂くだけで十分と考えています。

行政書士、宅地建物取引主任者、または教職員としての職務経験ある方々、なにとぞアドバイスをお願いいたします。助けてください。
私の友人が行政書士をやっています。(開業)

景気のほどは良くないとのこと。行政書士も法律事務所などで事務などを行う分には、一つのステータスとして申し分ないものだが、実際行政書士で食べていけるか、という部分では難しい。

固定客を付かせておいても年収は400万くらい。普通のサラリーマンと同じくらいとのこと。

行政書士を取得しているのであれば、社会保険労務士や司法書士を目指してみてはいかがでしょう。

年齢的な所で、行政書士及び法律事務所への転職は極めて難しいでしょう。へたをすれば行政書士や法律事務所の先生より年上の可能性がありますから。

サービス業であれば、飲食店はどうでしょうか?宿泊施設とは違いますので接客方法などは多少変わるかもしれませんが、年齢的なものも、他の業種よりかは優しいと思います。
特定理由離職者について質問です。
先月、子供の病気で6年務めた会社を退職しました。

子供の病気は6月初旬突然発病し16日間入院。
(その間は有給を消化しつつ、夫婦で何とか乗りきりました。)
退院後一週間は自宅安静、その後、数日保育園に登園したところ

症状が悪化し、ほとんど登園できず。その間は主人の仕事の都合もあり、私の有給消化で対応しましたが、

見通しが立たず、仕方なく、私が退職する事にしました。

(上司からは、いつまでかかるの?同僚からは休んでばかりの私を無視する等。居づらくなったのもあります。)



そこで、質問なのですが特定理由離職者の認定を受けるには、

【常時本人の介護、看護の必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者(心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む。)と言えるためには、事業主に申し出た段階で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超えることが見込まれていたことが必要です。】




と書かれていたのですが、看護を必要とする期間の30日は病気になった時点からですか?

または、退職を上司に相談した時点ですか?

上司に退職を申し出た時点で、看護が必要な期間は30日を超えているのですが、どうなのでしょうか?

症状が少しずつ良くなってきているので、失業保険を受給しつつパートで仕事を再開したいのですが

この場合は特定理由離職者と認められますか?

ちなみに、保険処理にて医師の診断書のコピーはあるのですがコピーは提出書類とは認められますか?
〉病気になった時点からですか?
「事業主に申し出た段階で」と書いてあるとおり、その時点で今後30日です。
※今後長期にわたって看護・介護しなければならないので、退職しなければならなくなった場合、という趣旨ですから。

〉退職を上司に相談した時点ですか?
「退職届を出したとき」です。
先に口頭で人事権のある人に申し出をしていれば、その日ですが、証明できないでしょう?
※「事業主に」申し出た時点ですから。

〉コピーは提出書類とは認められますか?
職安判断ですが、まず無理でしょうね。
証明書のコピーは証明になりませんから。
【外国人の彼氏を日本に招くには??】
東南アジアに彼がいます。彼は日本に来たことがないので、一度は日本に来たいと言っています。(一応結婚を前提にしてるので)
私がinvitationを送るか(ただし、現在無職で失業保険受給中。昨年も派遣で半年ほど働いたのみ。貯金は100万程度はあり。)、彼の弟(日本に留学中)がinvitationを送るか、どちらがビザがおりる可能性が高いでしょうか?
別に結婚してるわけでもないので法的にはただの”男女の友達”となんら変わりない。血縁関係にある弟が招待したほうが可能性が高い気はするのですが、ただ弟も働いてるわけではないのでそもそも招待ができるのか知りませんが。

もしご経験、知識のある方がいらっしゃいましたらご教授願えませんか?
ちなみに、私が招待する場合、無職ではだめ?貯金はいくらくらいあればいいんでしょう…。
>どちらがビザがおりる可能性が高いでしょうか?

9:1であなた。

留学生でも例えば老齢の両親を呼んで自分の勉強しているところを見て欲しくて招聘する、というのならばまだ可能性はあります。でも働き盛りの若者である兄を呼ぶのは確実に不法就労目的を、かーなーり強く疑われます。

もちろん、彼がバリバリの国際的ビジネスマンで、かなり信用のある在職証明書や預金残高証明書を提出できて、ちょっと休暇を一週間ほど取れるから日本にいる弟のとこでも言って来ようか、くらいの感じなら話は別ですけど。

>私が招待する場合、無職ではだめ?貯金はいくらくらいあればいいんでしょう…。

招聘人だけなら構いませんよ。あなたと彼の関係さえ証明できればいいのです。

でも彼自身の信用ある在職証明書や預金残高証明書などを用意できないときは、あなたが身元保証人となり渡航費用の肩代わりを保証しなければなりません。その場合あなたの無職はかなりマイナス。滞在日数や予定宿泊先(ホテルに泊まるのか実家に泊めてもらえるのかあなたのアパートに転がり込むのか)にもよりますが、預金残高証明書も100万程度では弱いです。少なくともあなたの年齢の平均的な年収くらいは必要だと思います。

それでもどうしても彼を日本に呼びたい、というのならば、招聘理由を「婚約者を両親に会わせるため」とし、ご両親のどちらかに追加保証人になってもらうことくらいしか、ビザ取得の可能性を高める方法はないと思います。

【補足について】

>自分で書類を英訳したりまた公証役場?領事館?行ったり考えるだけで疲れます・

そんな回答がありましたかね?消し逃げされましたか?それらが必要なのは相手国の結婚手続きのことです。巡り巡って「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請」にも必要ということになります。いずれ結婚するとなれば必要になるでしょうから、今から調べておいて損はありませんけど。

あなたはまだ結婚してないんですし、今回は短期滞在ビザ申請を日本大使館/総領事館へ出して日本人スタッフが審査するものですから、英訳やら公証やらは必要ありません。あなたが用意する書類は日本語原本しか受付てもらえませんよ。
失業保険の受給について。

初回認定日が5月15日なのですが、5月17日から新たな仕事に就けることになりました。
このような場合、初回の失業保険の支給を受けることができるのでしょうか?
振込み日にはもう就職していることになるので不安になり質問しました。
よろしくお願いいたします。
raputa318さん
5月15日が認定日なら14日までの分が支給されます。
それで、5月17日に就職なら5月15日、16日の2日分が支給になります。
また、再就職手当も条件が合えば支給されます。
条件の明細は以下の通りです。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
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