鬱状態で退職するのですが、質問です。いつもご回答頂き、有難うございます。先日、ご質問させて戴いたのですが、
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
会社に退職願出しに行くのって、今日の木曜なんですか?
具合がよくないから、
少しお日延べさせて下さいって、
お頼みしたら、いかがですかね?
保険給付って、
国や行政機関や健保が相手なので、
なにしろ日付が、勝負なんですよ。
労災給付は、
業務上(病気は会社のせい)な事が、
労基署で認定されなければ、
支給なし、なんです。
支給が決定されれば、原則は、治る迄貰えますが。
お役所は、
法律で動きますから、
日付等、要件に該当しなければ、本当に非情ですよ、当然。
健保の傷手は、
病気が会社のせいでも貰えますし、会社のせいでなくても貰えますが、
大事なのは、
退職前に、当該病気での連続3日間の休業があるかなの。
どうですか?
労災が下りなかったときの為に、
健保の傷手の道を、
残しておかれたら、いかがでしょうか?
4日付で退職願出すと、
健保の傷手は、
支給されない可能性が、
大ですよ。
退職前に、今のご病気で、
連続3日の休業があれば、
話はまた別なんですが。
労災で、支給決定通知が来れば万事良だけど、
もし来なかったらどうしますね?
9号は、比較的最近出来た制度で、
自分は直接に扱った事がないので、見通しが立たないんです。ごめんなさい。
9号に詳しい社労士先生に仕事で会うのは私、来月なんですよ。
失業給付はね、
働けるお体の人が、
お仕事が見つからない時にしか、
出ませんよ。
一回でもお元気になってからならば、
又お具合が悪くなれば、
雇用保険の傷病手当金が出ますがね。
あなた様の場合は更に、日付が絡むので、
私があなた様と同級生かなにかで、親しくしてるとかなら、
五方向から(笑)攻め立てる手でいきたいですがね。
労基法で、有給取得と解雇予告手当。
労災法で、9号の業務上災害申請(休業補償給付又は、傷病補償年金の可能性)
雇用法で、失業給付もしくは、傷病手当金の可能性。
健保法で、傷病手当。
更にあくまで念の為にですが、厚生年金法で、障害厚生年金申請の可能性。
全部全部に、日付が絡みますから、
なにも今日、退職の届出しなくてもよいのでは?
よくよくお考え下さいよ。
日付というのは、あなた様の場合、
退職日と、
初診日と、
休業した日ですからね。
これが分らないと、
どんな腕利きの社労でも(笑)
正確な相談が、出来ないと思いますよ。
ご病気で、複数の保険制度から、
同時に給付を受けるばあい、
支給額に、併給調整が入り、多少の減額がほとんどです。
合算して複数貰う訳ですからね、全部丸々は貰えません。
ただ、失業保険だけは、
併給制度がなくて、
健保の傷手が終わってから、
働けるお体になったのに、お仕事がないときに貰う給付なの。
今病気だからと、ハロワに延長を頼めば、
最大3年、待ってはくれますが。
元々の受給資格期間が1年なので、
合わせて、最大4年が原則です。
長くなって、お疲れではないですか?
日付が分れば、又次回に、
複数の給付で、あなた様に有利な順番がないのか等、調べます。
あと、有給を取得させないのは、
労基法39条違反なのではと思うし、
会社や上司は、
労基法119条で、
30万以下の罰金又は、6か月以下の懲役なのでは、と思いますが。
判決貰うには当然、裁判にかけてもらうんですがね。
普通は裁判前に、
やはり和解するのが一般的なんですが。
知識を武器に、
保険給付で、お足元を固めていくのがご希望なんですよね。
解雇をめぐって会社と争うのは、
気が進まない様なご様子なんですよね?
念のため、視野に入れて置きたいのなら、
個別労働紛争や裁判外紛争解決手続き等があります。
会社と労働者だけで、
和解が出来なかったときの、
用心棒(笑)みたいなもんです。
裁判とはちがうものですよ。
あとは、退職前の解雇理由証明書請求ですかね。
これは社労業界では、
決闘の(笑)手袋を投げられた様なもんですかね。
あなた様の会社に、顧問社労士がいるのか分りませんが、
私が顧問社労士で、
退職前の解雇理由証明書を、労働者から要求されたなら、
さささっと臨戦態勢に入り、
ゆめゆめ労基署が目を光らせて来ない様に(笑)上手に仕上げるでしょうね。
明日の金曜に、
労働法に詳しい社労先生と仕事で会うので、
出来るだけ、聞いてみて差しあげたいですよ。
あと昨日の夜、同級生の国際税理士(笑)と話したんですが、
法テラスって、
都道府県に1個以上あって、
相談無料で、
弁護士や社労士が混じっている様ですよ。
労働法や保険給付に詳しい社労や弁護士に当たれば、ラッキーですよね。
念のため、ナビダイヤル書いておきます。
0570-078374
私だって、有益な仕事がしたくて今年、社労受験したんですから、
出来る事は皆、あなた様にしてさし上げたいと本当に願っています。
本件に係るあなた様のQ&Aは出来るだけ、
拝見するように心がけますから、
お心を楽にして、
ご安心なさって下さい。
なにか進展があったとか知りたい事が出たら又、Q&Aを立てておいて下さい。
ご多幸をお祈りします。
私の祈りはきっと(笑)効きますよ。
具合がよくないから、
少しお日延べさせて下さいって、
お頼みしたら、いかがですかね?
保険給付って、
国や行政機関や健保が相手なので、
なにしろ日付が、勝負なんですよ。
労災給付は、
業務上(病気は会社のせい)な事が、
労基署で認定されなければ、
支給なし、なんです。
支給が決定されれば、原則は、治る迄貰えますが。
お役所は、
法律で動きますから、
日付等、要件に該当しなければ、本当に非情ですよ、当然。
健保の傷手は、
病気が会社のせいでも貰えますし、会社のせいでなくても貰えますが、
大事なのは、
退職前に、当該病気での連続3日間の休業があるかなの。
どうですか?
労災が下りなかったときの為に、
健保の傷手の道を、
残しておかれたら、いかがでしょうか?
4日付で退職願出すと、
健保の傷手は、
支給されない可能性が、
大ですよ。
退職前に、今のご病気で、
連続3日の休業があれば、
話はまた別なんですが。
労災で、支給決定通知が来れば万事良だけど、
もし来なかったらどうしますね?
9号は、比較的最近出来た制度で、
自分は直接に扱った事がないので、見通しが立たないんです。ごめんなさい。
9号に詳しい社労士先生に仕事で会うのは私、来月なんですよ。
失業給付はね、
働けるお体の人が、
お仕事が見つからない時にしか、
出ませんよ。
一回でもお元気になってからならば、
又お具合が悪くなれば、
雇用保険の傷病手当金が出ますがね。
あなた様の場合は更に、日付が絡むので、
私があなた様と同級生かなにかで、親しくしてるとかなら、
五方向から(笑)攻め立てる手でいきたいですがね。
労基法で、有給取得と解雇予告手当。
労災法で、9号の業務上災害申請(休業補償給付又は、傷病補償年金の可能性)
雇用法で、失業給付もしくは、傷病手当金の可能性。
健保法で、傷病手当。
更にあくまで念の為にですが、厚生年金法で、障害厚生年金申請の可能性。
全部全部に、日付が絡みますから、
なにも今日、退職の届出しなくてもよいのでは?
よくよくお考え下さいよ。
日付というのは、あなた様の場合、
退職日と、
初診日と、
休業した日ですからね。
これが分らないと、
どんな腕利きの社労でも(笑)
正確な相談が、出来ないと思いますよ。
ご病気で、複数の保険制度から、
同時に給付を受けるばあい、
支給額に、併給調整が入り、多少の減額がほとんどです。
合算して複数貰う訳ですからね、全部丸々は貰えません。
ただ、失業保険だけは、
併給制度がなくて、
健保の傷手が終わってから、
働けるお体になったのに、お仕事がないときに貰う給付なの。
今病気だからと、ハロワに延長を頼めば、
最大3年、待ってはくれますが。
元々の受給資格期間が1年なので、
合わせて、最大4年が原則です。
長くなって、お疲れではないですか?
日付が分れば、又次回に、
複数の給付で、あなた様に有利な順番がないのか等、調べます。
あと、有給を取得させないのは、
労基法39条違反なのではと思うし、
会社や上司は、
労基法119条で、
30万以下の罰金又は、6か月以下の懲役なのでは、と思いますが。
判決貰うには当然、裁判にかけてもらうんですがね。
普通は裁判前に、
やはり和解するのが一般的なんですが。
知識を武器に、
保険給付で、お足元を固めていくのがご希望なんですよね。
解雇をめぐって会社と争うのは、
気が進まない様なご様子なんですよね?
念のため、視野に入れて置きたいのなら、
個別労働紛争や裁判外紛争解決手続き等があります。
会社と労働者だけで、
和解が出来なかったときの、
用心棒(笑)みたいなもんです。
裁判とはちがうものですよ。
あとは、退職前の解雇理由証明書請求ですかね。
これは社労業界では、
決闘の(笑)手袋を投げられた様なもんですかね。
あなた様の会社に、顧問社労士がいるのか分りませんが、
私が顧問社労士で、
退職前の解雇理由証明書を、労働者から要求されたなら、
さささっと臨戦態勢に入り、
ゆめゆめ労基署が目を光らせて来ない様に(笑)上手に仕上げるでしょうね。
明日の金曜に、
労働法に詳しい社労先生と仕事で会うので、
出来るだけ、聞いてみて差しあげたいですよ。
あと昨日の夜、同級生の国際税理士(笑)と話したんですが、
法テラスって、
都道府県に1個以上あって、
相談無料で、
弁護士や社労士が混じっている様ですよ。
労働法や保険給付に詳しい社労や弁護士に当たれば、ラッキーですよね。
念のため、ナビダイヤル書いておきます。
0570-078374
私だって、有益な仕事がしたくて今年、社労受験したんですから、
出来る事は皆、あなた様にしてさし上げたいと本当に願っています。
本件に係るあなた様のQ&Aは出来るだけ、
拝見するように心がけますから、
お心を楽にして、
ご安心なさって下さい。
なにか進展があったとか知りたい事が出たら又、Q&Aを立てておいて下さい。
ご多幸をお祈りします。
私の祈りはきっと(笑)効きますよ。
高年齢求職者給付金について教えてください
65才で再雇用がおわります。雇用保険は加入しています。その時にはこの給付金が50日分出るときき喜んでいます。
もし64才の今退職したらこの給付金は受給できないのでしょうか。65才の退職者だけがどうして受給できるのでしょうか。
64才で退職したら失業保険150日分?がでると聞きましたがその場合は厚生年金が出ないのでは?ないでしょうか
年金と失業保険は両方もらえないはずですが
65才で再雇用がおわります。雇用保険は加入しています。その時にはこの給付金が50日分出るときき喜んでいます。
もし64才の今退職したらこの給付金は受給できないのでしょうか。65才の退職者だけがどうして受給できるのでしょうか。
64才で退職したら失業保険150日分?がでると聞きましたがその場合は厚生年金が出ないのでは?ないでしょうか
年金と失業保険は両方もらえないはずですが
ご指摘の通り基本手当てを受けている時は年金は受給できません
65歳からの高年齢求職者給付金は一時金ですから基本手当てとは違います
基本手当てと年金は併給できない制度ですから
基本手当てに限らず年金は基本的に併給出来ない事になってます
65歳からの高年齢求職者給付金は一時金ですから基本手当てとは違います
基本手当てと年金は併給できない制度ですから
基本手当てに限らず年金は基本的に併給出来ない事になってます
傷病手当と失業保険についてお教えください
.
現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
半年ほど受給しており、来年3月まで休職予定で、それまで受給予定です。
休職期間が切れて、その後退職となった際ですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
「失業給付の支給額は年齢と離職前6ヶ月の賃金で決まる」というのを知りました。
過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
また、失業保険は「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
「会社都合退職」では、失業保険の受給が有利だと思うのですが、転職の際に都合が悪くなったりするのでしょうか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、会社はどちらがどのように有利なのでしょうか?
また、現在は会社には所属していますので「健康保険」「厚生年金」は会社から半額出してもらっており、残りの半額を
会社に納めています。
失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが、失業中に「健康保険」「厚生年金」の支払い減額処置
のようなものは無いのでしょうか?
単純に、今払っている額の2倍を払うことになってしまうと考えて宜しいでしょうか?
話が戻りますが、傷病手当は健康保険の方で支給されるので、在籍中(休職中)でも退職後でも貰えると聞いたことがあるのですが、どのような算定方法で、且つ健康保険が今とは違うようになると思うのですが、それでも貰えるのでしょうか?
休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
詳しい方、ご教授くださいませ。
宜しくお願い致します。
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現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
半年ほど受給しており、来年3月まで休職予定で、それまで受給予定です。
休職期間が切れて、その後退職となった際ですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
「失業給付の支給額は年齢と離職前6ヶ月の賃金で決まる」というのを知りました。
過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
また、失業保険は「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
「会社都合退職」では、失業保険の受給が有利だと思うのですが、転職の際に都合が悪くなったりするのでしょうか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、会社はどちらがどのように有利なのでしょうか?
また、現在は会社には所属していますので「健康保険」「厚生年金」は会社から半額出してもらっており、残りの半額を
会社に納めています。
失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが、失業中に「健康保険」「厚生年金」の支払い減額処置
のようなものは無いのでしょうか?
単純に、今払っている額の2倍を払うことになってしまうと考えて宜しいでしょうか?
話が戻りますが、傷病手当は健康保険の方で支給されるので、在籍中(休職中)でも退職後でも貰えると聞いたことがあるのですが、どのような算定方法で、且つ健康保険が今とは違うようになると思うのですが、それでも貰えるのでしょうか?
休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
詳しい方、ご教授くださいませ。
宜しくお願い致します。
〉傷病手当と失業保険
「傷病手当金」と、「雇用保険の基本手当」ですね。
〉現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
健康保険から出るのは「傷病手当金」です。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、失業者に出るものです。
〉失業保険は受給できるのでしょうか?
条件を満たしていれば受給資格はありますが、再就職できる状態になるまで基本手当は出ません。
※離職前から就労できないなら、基本手当の代わりに出る傷病手当も出ません。
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の状態である場合ですから、「再就職できる」と判断される見込みはまずありません。
※「受給期間延長」の手続きをお勧めしますが。
〉過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
資格の有無の判定と、手当額の計算とは、全く別です。
また、傷病により30日以上連続して賃金計算の対象になる日がなかった期間は、手当額の計算対象から除かれます。
〉「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
傷病により、いま就いている業務を続けるのが不可能又は困難なため離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」という区分にになりますから、気にすることではないです(知識を得たいというなら別ですが)。
※休職期間満了で退職になった場合を含みます。
〉失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが
退職したら、「健康保険」・「厚生年金保険」の加入資格がなくなりますから、退職と同時に脱退です。
家族の健保の“扶養”や年金の“扶養”になれないのなら、市町村の「国民健康保険」に加入するとともに、「国民年金」の保険料を払う立場になります。
※健康保険に2ヶ月以上加入していたなら、いま加入している健康保険を任意継続することも可能です。その場合は、健康保険料が倍になる(限度有り)と考えても構いません。
〉それでも貰えるのでしょうか?
健康保険に1年以上加入していて、退職時点で傷病手当金を受けていたなら、在職中に加入していた健康保険から引き続き支給されます。
〉休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
住民税は、前年の所得に対する税です。
傷病手当金は、税法では「収入」に数えません。
「傷病手当金」と、「雇用保険の基本手当」ですね。
〉現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
健康保険から出るのは「傷病手当金」です。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、失業者に出るものです。
〉失業保険は受給できるのでしょうか?
条件を満たしていれば受給資格はありますが、再就職できる状態になるまで基本手当は出ません。
※離職前から就労できないなら、基本手当の代わりに出る傷病手当も出ません。
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の状態である場合ですから、「再就職できる」と判断される見込みはまずありません。
※「受給期間延長」の手続きをお勧めしますが。
〉過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
資格の有無の判定と、手当額の計算とは、全く別です。
また、傷病により30日以上連続して賃金計算の対象になる日がなかった期間は、手当額の計算対象から除かれます。
〉「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
傷病により、いま就いている業務を続けるのが不可能又は困難なため離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」という区分にになりますから、気にすることではないです(知識を得たいというなら別ですが)。
※休職期間満了で退職になった場合を含みます。
〉失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが
退職したら、「健康保険」・「厚生年金保険」の加入資格がなくなりますから、退職と同時に脱退です。
家族の健保の“扶養”や年金の“扶養”になれないのなら、市町村の「国民健康保険」に加入するとともに、「国民年金」の保険料を払う立場になります。
※健康保険に2ヶ月以上加入していたなら、いま加入している健康保険を任意継続することも可能です。その場合は、健康保険料が倍になる(限度有り)と考えても構いません。
〉それでも貰えるのでしょうか?
健康保険に1年以上加入していて、退職時点で傷病手当金を受けていたなら、在職中に加入していた健康保険から引き続き支給されます。
〉休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
住民税は、前年の所得に対する税です。
傷病手当金は、税法では「収入」に数えません。
うつ病、傷病手当金についてお尋ねしたいのですが、
精神的に病んでます。
会社に行くのもイヤで、毎日の通勤は苦で動悸がして泣きそうになります。
自分に甘く弱いので、自分のせいだと思ってましたが、
最近は頭痛、
もしてきて、会社にいると苦しくてたまりません。
休むと周りに迷惑かけるし、示しがつかないので、休めません。
たまに辛すぎるときは休みます。
自分がうつだと最近感じ始めました。
今は派遣契約で働いており、社会保険も加入しています。
また、今会社が大変な時で、今年一杯で派遣元が変わる予定です。
それを機に病める予定。現に会社より解雇通知書を貰いました。
1月より違う派遣元で働けるのですが、それは契約しない予定です。
会社都合になる為、今年一杯は頑張って、1月以降は失業保険で3ヶ月は暮らそうと思うのですが、
明日も仕事と考えると、泣けてきます。
みんな辛い中で働いているのは承知していますが、
今年一杯残り15日以上働ける気がしません。
この状況で、もし、うつと診断されて、今後会社を休むと傷病手当金はもらえるのでしょうか?
また、1月以降も傷病手当は給付されるのでしょうか?
傷病手当が出ないのであれば、このまま無理して行くなどしないといけないのかと考えると、
不安で不安でたまりません。
もし、給付されないのであれば、病院には来年にいこうと思います。
(もしうつと診断されたら、立ち直れないような気がします)
乱文、長文で失礼しました。
毎日、毎日生きていくのが辛いです。
一層のこと、死にたい気分です。
※保険期間は1年以上あります。
精神的に病んでます。
会社に行くのもイヤで、毎日の通勤は苦で動悸がして泣きそうになります。
自分に甘く弱いので、自分のせいだと思ってましたが、
最近は頭痛、
もしてきて、会社にいると苦しくてたまりません。
休むと周りに迷惑かけるし、示しがつかないので、休めません。
たまに辛すぎるときは休みます。
自分がうつだと最近感じ始めました。
今は派遣契約で働いており、社会保険も加入しています。
また、今会社が大変な時で、今年一杯で派遣元が変わる予定です。
それを機に病める予定。現に会社より解雇通知書を貰いました。
1月より違う派遣元で働けるのですが、それは契約しない予定です。
会社都合になる為、今年一杯は頑張って、1月以降は失業保険で3ヶ月は暮らそうと思うのですが、
明日も仕事と考えると、泣けてきます。
みんな辛い中で働いているのは承知していますが、
今年一杯残り15日以上働ける気がしません。
この状況で、もし、うつと診断されて、今後会社を休むと傷病手当金はもらえるのでしょうか?
また、1月以降も傷病手当は給付されるのでしょうか?
傷病手当が出ないのであれば、このまま無理して行くなどしないといけないのかと考えると、
不安で不安でたまりません。
もし、給付されないのであれば、病院には来年にいこうと思います。
(もしうつと診断されたら、立ち直れないような気がします)
乱文、長文で失礼しました。
毎日、毎日生きていくのが辛いです。
一層のこと、死にたい気分です。
※保険期間は1年以上あります。
傷病手当金はあなたが会社を休み、医師がその休んだ日を「労務不能」と判断し証明をしてくれれば、その休んだ期間に対して支給されるものです。また、傷病手当は退職してからでも受給することが可能です。ですから質問を読む限りでは支給されるとは思いますが、もし出ないにしても早く受診して薬など処方してもらうほうがいいのではないですか? もしうつと診断されたら立ち直れないような気がする・・・とのことですが、今の状態を放置して無理をするほうがよくないと僕は思うのですが。金も必要だし大切ですが、それよりもっと大切なものは「あなた自身」です。きちんと受診して治療を優先されたほうがいいと思いますよ。
最後に。傷病手当金をもらっている間は失業保険とは併給できません。これは傷病手当は「労務不能に対して」支給されるもの、失業保険は「労務可能だが仕事がないことに対して」支給されるものというそれぞれの給付の主旨からご理解いただけると思います。失業保険は「延長申請」を行うといいです。ハローワークで詳しく教えてくれます。
あなたは頑張りすぎてちょっと疲れただけです。体を休めるように心も休めていいんです。まずは病院へ行ってみましょう。
最後に。傷病手当金をもらっている間は失業保険とは併給できません。これは傷病手当は「労務不能に対して」支給されるもの、失業保険は「労務可能だが仕事がないことに対して」支給されるものというそれぞれの給付の主旨からご理解いただけると思います。失業保険は「延長申請」を行うといいです。ハローワークで詳しく教えてくれます。
あなたは頑張りすぎてちょっと疲れただけです。体を休めるように心も休めていいんです。まずは病院へ行ってみましょう。
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