契約社員で5ヶ月間勤務なのですが(延長なし)、失業保険は貰えるのでしょうか?
現在臨時雇用対策の求人にて、5ヶ月間契約社員として働いています。1日7時間で週5日の労働契約なので1ヶ月約20日勤務になります。月平均約17万円の総額で、5ヶ月間雇用保険を支払うことになりますが、退職後雇用保険は支払えるのでしょうか?もし支給になるのであれば、申請してから何日後の支給なのか、また支給される期間は何ヶ月(例90日間)なのか教えていただけませんか?
契約満了での失業なら その5ヶ月プラス過去7ヶ月以内に、1ヶ月以上雇用保険を
掛けていたのであればOKです。
(1年で6ヶ月以上雇用保険を掛けている事が条件のため)
確か契約満了=会社都合 だったと思います。。
なお、雇用保険は事業者以外支払えないので個人での納入はできません。

支給は、1回目の認定日(=説明会の日)からカウントを始めて
次の認定日で〆て、その日から1週間後です。
なお、3ヶ月の待機日はありません。

補足
じゃあ、日数足りないので受給できないと思われます。
派遣期間を満了し、頂いた離職票の離職理由は2Dでした。この場合の失業保険の給付制限はどうなるのでしょうか?
経緯としては、1年と2ヶ月の派遣期間を満了で退職し、
転職希望の為、当該期間を満了後すぐに次の派遣先の紹介を断りました。

半月程で離職票が届き、頂いた離職票の離職理由は【2D】で、
「労働者から契約の更新または延長の希望に関する申し出はなかった」に丸がついており、
具体的事情記載欄(事業者)には【転職希望】とありました。

この場合の失業保険の給付制限3ヶ月は付くのでしょうか?

所謂自己都合での派遣契約期間満了になると思い、
自分でもいろいろと検索したり、質問サイトを調べてみたのですが、

『期間満了だが、自己都合なので3ヶ月の給付制限が有る。』
『雇用契約期間3年未満の場合は、自己都合、会社都合関係なしに給付制限は無い。』
『期間満了後、1ヶ月待たずに離職票を請求しているので、自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限が有る。』

など、該当しそうな回答がいろいろあって、どれが正しいのか、
調べれば調べるほどよく分からなくなってきてしまいました。

実際に私のケースだとどうなるのかご教授いただけませんでしょうか?
どういう判断で該当するのか出来るだけ分かりやすく教えていただけますよう宜しくお願い致します。
離職区分:2D とは、「3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(ただし、離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要)」

一般受給資格者として扱われるが、3ヶ月の給付制限はない。
*特定受給資格者ではないので 個別延長給付の対象にはならず、国民健康保険に切り替えた際に保険料の減免の対象にはならない。

給付制限が付かないことだけがメリットだけど、それだけでもありがたいよね。
就活中です
会社都合により失業し 失業保険の支給は延長されましたが(計90+60日) 先日終わりました
このあとお金をもらいながらの職業訓練を受けることは可能でしょうか?
不可能かと思います。それ以前に延長が始まったという事実がある限り延長期間中は訓練は受けれますが、延長期間が終れば給付はなくなり、以後、手当ては出ません。
いくんだったら延長になるまえの期間に入校していなければなりません。

求職者支援制度?だったようなものは受けれます。支給の要件などが厳しく設定されていますので、貧乏自慢がないとむりそうですね
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