失業保険などについて。
私は、10月15日に前職を会社都合で退職しました。そして、すぐ就活して11月1日から新しい会社に就職しました。まだ、5日目なんですがすでに辞めたいです。もし、辞める
ならば早めに言うべきですか?言いづらいんで給料いらないから電話とか手紙で言いたいんです。常識知らずなのはわかってます。
一番気になるのは、今回の会社を一ヶ月以内に自己都合で辞めたら、
前職の会社の会社都合で辞めた失業保険ってもうもらえないんですか?
給料をもらってしまったら。

周りには、年末調整はさむし年内までがんばり!っていわれるんですが、辞めるなら早めに辞めたほうがいいとおもうんですが、、、
辞めるなら早めの方がいいと思います。
もし雇用保険に加入して1ヵ月とか勤務すると退職理由が今の会社の理由(自己都合)になってしまい前職の会社都合ではなくなってしまいます。(直近の理由が採用される)
もし、雇用保険に加入していても14日以内で退職なら会社に依頼して雇用保険を取り消してもらうことが可能です。
短期で辞めた方のためにそのような救済措置があります。
そうすれば前職の会社都合で雇用保険を受給できます。
加入していなければ今の会社は関係なくて、問題なく前職の会社都合で雇用保険は受給できます。
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。

当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。

しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)

この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?


長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。

【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?

【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?

【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?

【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)


どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことですか?

1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。

親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。


〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。


〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。



〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。


3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。


税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。

25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。


4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。

ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。

※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
本年のはじめまで失業保険の給付を受けていました。現在は就業しております。現在の勤め先に年末調整書を提出するのですが失業保険料も提示する必要があるのでしょうか?
雇用保険の失業給付は非課税で‘所得’には加えませんし、年末調整は給与収入についてのみ計算します。

ですから、年末調整のために失業給付について提出するものはありません。
失業保険受給中にA会社に就職しましたが、早期退職し、失業保険の受給が再開になりました。

すぐにまたB会社へ就職が決まり現在就労中ですが(再就職手当も受取済)、早期退職したA会社から得た賃金は、現在の会社での年末調整時に申告できるものでしょうか?
それとも別途確定申告に行く必要がありますか?

失業保険については税金は関係ないが受給中に得た賃金は税金の申告が必要と思っているのですが、間違いないでしょうか?
A社から、源泉徴収票をもらい、それを
B社の年末調整時に添付して年末調整を受ければ、確定申告は不要です。

失業手当は税金の対象外ですが、
給与は短期間のものであっても税金の対象です。
健康保険税についてお聞きします。昨年は失業保険をもらって生活していて健康保険は、前年度の社会保険の継続として支払ってきましたが、今年については国民健康保険に加入します。その際は、失業保険で支給された額が収入とみなされその金額によって保険税が決定されるのでしょうか?それとも収入なしとみなされるのですか?
失業保険は非課税扱いですので住民税の課税対象にはならないと思います。
国保は住民税額により保険料が決められるので一度役所に行って相談した方がいいですよ。
「保険税」・・税金ではありません。
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