扶養内のパートについて。
今年1~4月まで失業保険(66万くらい)の給付を受けていました。
給付も終わり5月から主人の扶養に入り時給850円(1日5時間土日祝日休み)でパートを始めたんですが、月大体8万くらいで失業保険を合わせるとこのまま行くと103万円超えてしまいます。130万未満には納まるのですが…。
この場合、103万以内と130万未満のどちらで働く方がいいのでしょうか?
ちなみに主人の会社からは手当が4万あります。
今年1~4月まで失業保険(66万くらい)の給付を受けていました。
給付も終わり5月から主人の扶養に入り時給850円(1日5時間土日祝日休み)でパートを始めたんですが、月大体8万くらいで失業保険を合わせるとこのまま行くと103万円超えてしまいます。130万未満には納まるのですが…。
この場合、103万以内と130万未満のどちらで働く方がいいのでしょうか?
ちなみに主人の会社からは手当が4万あります。
失業のお手当は103万円に含めません。その代わりとして、「お手当をいただいている間は被扶養扱いにはなれない」ルールがあるわけです。
なお、「103万円と130万円のどちらを選ぶべきか」に正解はありません。そのことについて他者が助言をしたとしても、それは他者なりの価値観でそう言っているまでで、事実として直面するのは「103万円を超えれば課税問題が現実となる」、ただそれだけです。
「配偶者特別控除」といって、103万円を超えてからの年間給与収入額が控除の額に直結していた時期は考え方がもっとシビアでしたが、この控除は廃止され現在は存在しませんので、そのことだけでもアバウトな考え方でも大した問題にはならないんです。
※パート先の就業時間が厳密な契約であるなら、その条件で極力欠勤をしない働き方が一番自然体だという気がしますが
なお、「103万円と130万円のどちらを選ぶべきか」に正解はありません。そのことについて他者が助言をしたとしても、それは他者なりの価値観でそう言っているまでで、事実として直面するのは「103万円を超えれば課税問題が現実となる」、ただそれだけです。
「配偶者特別控除」といって、103万円を超えてからの年間給与収入額が控除の額に直結していた時期は考え方がもっとシビアでしたが、この控除は廃止され現在は存在しませんので、そのことだけでもアバウトな考え方でも大した問題にはならないんです。
※パート先の就業時間が厳密な契約であるなら、その条件で極力欠勤をしない働き方が一番自然体だという気がしますが
どなたかご存知の方教えてください。現在失業保険手続き中で初回認定日が2月7日です。
認定日後1週間位で1回目が給付されます。例えば現段階(明日、明後日)に長期で仕事が決まり即日就業しその仕事が合わなく
何日か働きすぐに辞めてしまった場合でも、きちんと働いた日を役所に申告すれば通常通り失業保険は給付されるのでしょうか?
こういうケースの場合に、きちんと給付されるかが心配です。
どうぞ宜しくお願い致します。
認定日後1週間位で1回目が給付されます。例えば現段階(明日、明後日)に長期で仕事が決まり即日就業しその仕事が合わなく
何日か働きすぐに辞めてしまった場合でも、きちんと働いた日を役所に申告すれば通常通り失業保険は給付されるのでしょうか?
こういうケースの場合に、きちんと給付されるかが心配です。
どうぞ宜しくお願い致します。
>長期で仕事が決まり・・・
就職日前日までに就職決定をハローワークに届けてください。
例えば2月6日から就職だとすれば、2月3日までに届けを。
そうすれば、2月5日までの基本手当が就職日若しくは採用証明書を提出後約1週間で基本手当の振込みが行われます。
上記のことをして、就職した会社をすぐに辞めた場合には、再受給の手続きを行ってください、支給残日数に関して今までと同じ28日ごとの認定日に28日分が支給決定されます。
2月7日以降の就職日であれば、2月7日の認定日に再就職の申告をしてください。
※2月7日より以前に働き始め、何の申告せずに2月7日に認定を受けて基本手当を受給してしまうと、不正受給になりますので、必ず届け出はしてください。
就職日前日までに就職決定をハローワークに届けてください。
例えば2月6日から就職だとすれば、2月3日までに届けを。
そうすれば、2月5日までの基本手当が就職日若しくは採用証明書を提出後約1週間で基本手当の振込みが行われます。
上記のことをして、就職した会社をすぐに辞めた場合には、再受給の手続きを行ってください、支給残日数に関して今までと同じ28日ごとの認定日に28日分が支給決定されます。
2月7日以降の就職日であれば、2月7日の認定日に再就職の申告をしてください。
※2月7日より以前に働き始め、何の申告せずに2月7日に認定を受けて基本手当を受給してしまうと、不正受給になりますので、必ず届け出はしてください。
失業保険は退職後次の就職先が決まったらもう貰えないのですか?
お金はいくら位支給されるのですか?
ちなみに・・・
勤務期間は5年。
雇用保険も5年間支払ってます。
月収はそう支給額で約23万ですが、何割支給されるのでしょうか?
よくネットで
自己退社でも会社都合で退社できる!
とありますが・・・あれは本当なのでしょうか?
お金はいくら位支給されるのですか?
ちなみに・・・
勤務期間は5年。
雇用保険も5年間支払ってます。
月収はそう支給額で約23万ですが、何割支給されるのでしょうか?
よくネットで
自己退社でも会社都合で退社できる!
とありますが・・・あれは本当なのでしょうか?
過去の半年の総支給額から日割り計算した額の6割程度くらいで土日とか関係なくなりますから1日あたりの給付金は45000円
いくかいかないくらいの額です。
自己退社でも会社都合で退社できる!はまずないでしょう。
で自己都合だと給付制限かかって支給開始が3か月後からです
そして失業給付は無職で、働ける状態で就活してる人が限定ですから就職決まったらもらえません
但し就職決まった時失業給付日数が1/3以上のこってれば就職支度金としてある程度は給付されます
小遣い程度だけど
いくかいかないくらいの額です。
自己退社でも会社都合で退社できる!はまずないでしょう。
で自己都合だと給付制限かかって支給開始が3か月後からです
そして失業給付は無職で、働ける状態で就活してる人が限定ですから就職決まったらもらえません
但し就職決まった時失業給付日数が1/3以上のこってれば就職支度金としてある程度は給付されます
小遣い程度だけど
失業保険の手続きについての質問です。先月11月末で、10年近く勤めた会社を解雇されました。求職活動をしていますが、会社からまだ離職票が届いてない為、手続き等がかなり遅れています。先月働いた分の給与は
今月12/15にもらいました。家族の生活もあるため、とりあえず早く手続きをして、来月の生活費の確保をしなければいけませんが、今月で離職票をハローワークに提出し手続きしたら、どのくらいで失業給付金は振り込まれますか??
1月に入ってくれないと正直きついです。
今月12/15にもらいました。家族の生活もあるため、とりあえず早く手続きをして、来月の生活費の確保をしなければいけませんが、今月で離職票をハローワークに提出し手続きしたら、どのくらいで失業給付金は振り込まれますか??
1月に入ってくれないと正直きついです。
解雇等の離職理由の場合は受給手続きをしてから
約4週間後の振込みになりますが、
正月休みががありますので、その分遅れる可能性もあります、
約4週間後の振込みになりますが、
正月休みががありますので、その分遅れる可能性もあります、
失業保険について
失業保険の賃金日当について
退職した日からら遡って6か月間に支払われて給料の合計を180で割ったものを賃金日当と計算するようですが、
例えば、過去6か月で平均月の勤務日数が15日程度で6か月働いたとしても180で割った金額とするのでしょうか?
それと、給料の支払いの締めが15日だったとした場合、離職日がその月の月末だった場合にはどのような計算になるのでしょうか?
雇用保険関係に詳しい方の投稿お待ちしています。
失業保険の賃金日当について
退職した日からら遡って6か月間に支払われて給料の合計を180で割ったものを賃金日当と計算するようですが、
例えば、過去6か月で平均月の勤務日数が15日程度で6か月働いたとしても180で割った金額とするのでしょうか?
それと、給料の支払いの締めが15日だったとした場合、離職日がその月の月末だった場合にはどのような計算になるのでしょうか?
雇用保険関係に詳しい方の投稿お待ちしています。
月12日であろうが、月24日であろうが、賃金日額を求めるのは6ヶ月の賃金合計÷180です。
なぜかと言うと、雇用保険は基本手当日額と言う日額の手当を土日祝に関係なく無職状態である日に対して支給されるためで、1ヶ月を約30日として計算されるためです。
なぜかと言うと、雇用保険は基本手当日額と言う日額の手当を土日祝に関係なく無職状態である日に対して支給されるためで、1ヶ月を約30日として計算されるためです。
失業保険について教えてください
・
失業保険のことで教えてください。
離職理由なのですが、
労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
となっている場合は、給付制限なしで受給できますか?
また、給付制限がなかった場合、手続きをしてから、だいたいどのぐらいで
初回の支給がされますか?
よろしくお願いいたします。
・
失業保険のことで教えてください。
離職理由なのですが、
労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
となっている場合は、給付制限なしで受給できますか?
また、給付制限がなかった場合、手続きをしてから、だいたいどのぐらいで
初回の支給がされますか?
よろしくお願いいたします。
3年未満の契約社員で更新を希望して更新できなかった場合は完全な「特定受給資格者」ですから給付制限はありません。
手続して7日間の待期期間のあと普通は21日後に認定日があってその後、5営業日以内で振込みがあります。(普通は2~3営業日くらい)ですから申請から約1ヶ月後の支給になります。
支給日数はあなたの条件によって違いますが90日支給の場合は最初は20日~21日の端数の日数で後は28日+28日+端数日数=90日分になります。(基本は28日ずつの支給です)
90日の場合は4回ですが、日数が多くなっても形は同じになり最初と最後は端数日数になります。
手続して7日間の待期期間のあと普通は21日後に認定日があってその後、5営業日以内で振込みがあります。(普通は2~3営業日くらい)ですから申請から約1ヶ月後の支給になります。
支給日数はあなたの条件によって違いますが90日支給の場合は最初は20日~21日の端数の日数で後は28日+28日+端数日数=90日分になります。(基本は28日ずつの支給です)
90日の場合は4回ですが、日数が多くなっても形は同じになり最初と最後は端数日数になります。
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