同じ会社で契約期間満了後の二週間後から約二ヶ月の契約で仕事をしています。二ヶ月間の仕事終了後は失業保険を受給する予定です。どのような手続きがベストですか?
十三ヶ月間契約で仕事をしていました。
その後、同じ会社で契約期間満了後の二週間後から約二ヶ月の契約で仕事をしています。
二ヶ月間の仕事終了後は失業保険を受給する予定です。
ハローワークに聞いたら二ヶ月間働いた証明が必要と言われました。
どうして必要なのでしょうか?
会社からは二ヶ月間だけ雇用保険に加入しても良いといわれました。加入したほうがよいですか?
十三ヶ月間契約で仕事をしていました。
その後、同じ会社で契約期間満了後の二週間後から約二ヶ月の契約で仕事をしています。
二ヶ月間の仕事終了後は失業保険を受給する予定です。
ハローワークに聞いたら二ヶ月間働いた証明が必要と言われました。
どうして必要なのでしょうか?
会社からは二ヶ月間だけ雇用保険に加入しても良いといわれました。加入したほうがよいですか?
ハローワークに二ヶ月間働いた証明が必要と言われた理由は、ハローワークがあなたの失業保険の受給金額を決める時に、一番最近勤めていた会社から6ヶ月さかのぼった給料の送支給額から計算して一日あたりの受給金額を決めるためです。
ちなみに失業保険の1日当たりの貰える金額は、6ヶ月さかのぼった給料の総合計から計算した日給の5~6割程度です。また、どんなに沢山稼いでいても、支給される最大金額は、7000円程度に決められています。
次の質問>>会社からは二ヶ月間だけ雇用保険に加入しても良いといわれました。加入したほうがよいですか?
回答>>加入したほうがいいです。少しでも長く加入しておいた方が、わずかでも受給金額が多くなるからです。
あと、失業保険の受給資格は質問者様の場合、契約期間満了後に仕事がなくなり、契約更新をしてくれない状況になり、やむなく仕事ができない状態にならないと失業保険はすぐに貰えません。
さらにその場合、会社都合で退職したという証明書を会社から貰わないとだめです。
・・・・まあおおまかに説明するとこんな感じですが、失業保険は受給制約が多いし、貰える金額も少ないので、最終的な手段として考えた方がいいですよ。
なので、転職するなら、二ヶ月の契約の間に、次の仕事を見つけたほうがいいですよ。
ちなみに失業保険の1日当たりの貰える金額は、6ヶ月さかのぼった給料の総合計から計算した日給の5~6割程度です。また、どんなに沢山稼いでいても、支給される最大金額は、7000円程度に決められています。
次の質問>>会社からは二ヶ月間だけ雇用保険に加入しても良いといわれました。加入したほうがよいですか?
回答>>加入したほうがいいです。少しでも長く加入しておいた方が、わずかでも受給金額が多くなるからです。
あと、失業保険の受給資格は質問者様の場合、契約期間満了後に仕事がなくなり、契約更新をしてくれない状況になり、やむなく仕事ができない状態にならないと失業保険はすぐに貰えません。
さらにその場合、会社都合で退職したという証明書を会社から貰わないとだめです。
・・・・まあおおまかに説明するとこんな感じですが、失業保険は受給制約が多いし、貰える金額も少ないので、最終的な手段として考えた方がいいですよ。
なので、転職するなら、二ヶ月の契約の間に、次の仕事を見つけたほうがいいですよ。
今年初めに失業保険の受給をうけていました。だいたい40万ほどだと思います。
その後、パートとして働いています。
年間103万の壁といいますが、計算したところ失業保険受給金額と毎月のパート代を足して、ぎりぎり103万を超えるくらいになりそうです。
この場合、パートをセーブしたほうがよいのでしょうか?
それとも受給金は計算には含まなくてよいのでしょうか?
あと、子供が保育園に通っていますので、103万を超えた場合保育料があがる可能性もありますか?
質問ばかりですいません。よろしくお願いします。
その後、パートとして働いています。
年間103万の壁といいますが、計算したところ失業保険受給金額と毎月のパート代を足して、ぎりぎり103万を超えるくらいになりそうです。
この場合、パートをセーブしたほうがよいのでしょうか?
それとも受給金は計算には含まなくてよいのでしょうか?
あと、子供が保育園に通っていますので、103万を超えた場合保育料があがる可能性もありますか?
質問ばかりですいません。よろしくお願いします。
失業給付金と給与とを合算して計算する必要はありません。何時業給付金は収入として扱うことはありませんので、給与のみでお考えください。今年の収入は来年の保育料に反映します。
私のケースで失業保険・教育給付金がもらえますか?
いつもお世話になっております。
私のケースで失業保険・教育給付金がもらえるか
教えていただけませんでしょうか?
(1)2004年6月22日~2007年4月30日まで企業Aで派遣就業(契約満了のため)
(2)2007年5月1日~企業Bでパートで就業2007年12月31日で退職予定(契約満了のため)
(3)2004年8月から開講の資格学校で教育給付金をもらいました
(1)を適用して失業保険をもらうことはできますでしょうか?
(1)+(2)を合算すると3年以上になるので
教育給付金はもらえるでしょうか?
すみませんがご教授のほど、宜しくお願い致します。
いつもお世話になっております。
私のケースで失業保険・教育給付金がもらえるか
教えていただけませんでしょうか?
(1)2004年6月22日~2007年4月30日まで企業Aで派遣就業(契約満了のため)
(2)2007年5月1日~企業Bでパートで就業2007年12月31日で退職予定(契約満了のため)
(3)2004年8月から開講の資格学校で教育給付金をもらいました
(1)を適用して失業保険をもらうことはできますでしょうか?
(1)+(2)を合算すると3年以上になるので
教育給付金はもらえるでしょうか?
すみませんがご教授のほど、宜しくお願い致します。
まず、(1)を適用して失業保険をもらうことはできますでしょうか? について
平成19年10月より、雇用保険基本手当の支給要件は
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること」
と変更されています。従って、(1)(2)の両方の期間で雇用保険に加入されていれば
雇用保険基本手当(おっしゃるところの失業保険)を受給できます。
次に、(3)2004年8月から開講の資格学校で教育給付金をもらいました とあります。
過去に教育訓練給付金を受けられたことがある場合は、
そのときの受講開始日より前の被保険者であった期間は通算されません。
過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上ないと、
新たな受給資格は得られないことになります。
今回の場合は、既に3年を経過しているので教育訓練給付金を受給できるものと思われます。
平成19年10月より雇用保険法が一部改正されていますので、
間違いのないよう、詳細は必ず公共職業安定所などにお問い合わせください。
平成19年10月より、雇用保険基本手当の支給要件は
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること」
と変更されています。従って、(1)(2)の両方の期間で雇用保険に加入されていれば
雇用保険基本手当(おっしゃるところの失業保険)を受給できます。
次に、(3)2004年8月から開講の資格学校で教育給付金をもらいました とあります。
過去に教育訓練給付金を受けられたことがある場合は、
そのときの受講開始日より前の被保険者であった期間は通算されません。
過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上ないと、
新たな受給資格は得られないことになります。
今回の場合は、既に3年を経過しているので教育訓練給付金を受給できるものと思われます。
平成19年10月より雇用保険法が一部改正されていますので、
間違いのないよう、詳細は必ず公共職業安定所などにお問い合わせください。
非正規雇用で入社3ヶ月、会社倒産した場合。
みなさんにお力頂きたいです。
今、入社して3ヶ月、まだ研修中で働いている会社が、会社の荷物が全ててなくなり、
社長からはきっちりした話がきけず、明日11時に入社してください。と言われました。感覚的に経営が行き詰まり倒産か、裁判などがあったので差し押さえされたのかと判断しております。
その場合、非正規雇用、また入社3ヶ月で解雇された場合、失業保険はもちろん貰えませんよね?
職を失った場合、臨時の費用などは、会社には請求することはできませんか?
ハローワークで何か手続きすれば、何ヶ月か後に失業保険などもらえるのでしょうか?
詳しい方、どうかお教えください。
宜しくお願い致します。
みなさんにお力頂きたいです。
今、入社して3ヶ月、まだ研修中で働いている会社が、会社の荷物が全ててなくなり、
社長からはきっちりした話がきけず、明日11時に入社してください。と言われました。感覚的に経営が行き詰まり倒産か、裁判などがあったので差し押さえされたのかと判断しております。
その場合、非正規雇用、また入社3ヶ月で解雇された場合、失業保険はもちろん貰えませんよね?
職を失った場合、臨時の費用などは、会社には請求することはできませんか?
ハローワークで何か手続きすれば、何ヶ月か後に失業保険などもらえるのでしょうか?
詳しい方、どうかお教えください。
宜しくお願い致します。
残念ですが、その内容だけでは、失業給付の受給はありません。しかし、過去2年以内に、他の勤め先で雇用保険に加入していた場合、合算して失業給付が貰える場合があります。
詳しくは、ハローワークの公式ホームページをご覧下さい。
詳しくは、ハローワークの公式ホームページをご覧下さい。
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