退職後の手続きについて教えてください
退職後14日以内に年金と健康保険の手続きをすると思うのですが、その期間に出来ない場合、委任状などを書いて家族に代わりに手続きしてもらうことは可能なのでしょうか。

その間に海外に行きたいと思っていたのですが、自分で手続きしないと失業保険の受給の際に不利になることなどありますか?
旅行に行っていたことが分かると受給額を減らされるとか…。

自己都合退社ですが、失業保険の手続きは退職日から期限はありませんでしたよね?
その分受給されるのが遅くなるだけだったと記憶しているのですが。

よろしくおねがいします。
○失業保険は、自分で行かないと手続できないです。そもそも就職活動することが受給の条件になってますのでそれもしない人、つまり他者が代わりにすることはできません。本人のみです。自分で手続に行きましょう。
そして決まった期間で就職活動をしてその実績もひつようになりますし、そして認定日には必ず本人が出向かなければいけません。説明会にも参加しないといけません(本人)。
そうしなければ支給されないままですので・・・・どのくらい行かれるのかわかりませんが、海外から戻ってきてい、退職後1年以内に受給してしまえば(つまりもらいきってしまえば)大丈夫ですので逆算されててつづきを行えば大丈夫ではないかと。

もちろん海外に行かれる日数にもよるでしょうが・・・・。


○健康保険については
14日以内ですけれど・・・・私は半年すぎていったことがあるのでどうなのでしょうね・・・。
その時は、退職日からさかのぼって健康保険料を徴収されましたので、すさまじい金額でした。特に何か増えていたりとかはなかったです。
健康保険は場合によっては代理を認めてくれるかもしれませんので、一度市役所で相談されてみてはどうでしょうか?
急ぎです。。
失業保険について質問です。
現在職業安定所で失業保険受給資格者の認定を受けており、
月曜から出社が決まっています。
出社前に職業安定所に手続しに行けません。どうしたら?
現在、失業保険受給者認定(3ヶ月の給付制限付)を受けています。

先日、自分で見付けた会社に応募して就職が決まり、
次の月曜から出社することになりました。

今の時期に決まったのであれば、
再就職手当てを受給することはできるはずなのですが、
今現在金曜日の夜で、土日は安定所が休日、
月曜日から出社のため安定所に行くことができません。

会社は遠方で土日が休みのため今後も安定所に出向くことが難しそうです。

出社前に安定所で手続きしなければならない事は判っていたのですが
ようやく決まった仕事のためいきなり休むような事は出来るだけしたくありません。

郵送や電話などで何とかならないものかどなたかお判りになる方がいましたら
教えて下さい。

やはり会社を初日から休んで
職業安定所に行かなければならないのでしょうか?
 職安へ電話で尋ねましょう。
 しかし、会社の健康保険や年金に加入手続きが終わってから、今までの健康保険(国民健康保険や任意継続等)や国民年金の資格喪失(脱退)手続きもしなければならないと思います。すぐではなくても、いずれ平日の休みは、必要になるのではないでしょうか?
職安の長期不出頭で再開しました。前回職安に行ったときは3回の就職活動が必要だったのですが、今回は1回以上就職活動してくださいと言われました。
これまでの流れ

失業保険が3ヶ月で終了→延長手続き→長期不出頭(2回続けて認定日に行かない)→職安に行くと認定日までに1回以上の就職活動が必要と言われる→職業相談→認定日に行く→次の認定日までに1回以上就職活動してくださいと言われる。

なぜ3回が1回になったのか分かりません。また、セミナー参加でも就職活動に入りますか?
まず求職実績は期間内に2回必要です。後1回というのはハローワークに行って窓口で担当者と相談したことで1カウントされたのではないでしょうか。
受給資格者証に何か書かれていませんか。
自己都合退職の方は初回は3回の求職実績を求められます。
セミナーもハローワークや許可・届け出のある民間機関が行うものなどは対象になります。民間のものだと一部対象外のものもありますので確認されることをお勧めします。
不況により派遣先の会社都合で契約を途中で打ち切られてしまいました。
雇用契約書には、来年8月25日まで雇用期間があるのですが、次の派遣先が無くとても困っています。
派遣会社では雇用契約書の期限が残っていても、次の派遣先が見つかるまでの間の期間は
保障する事が出来ないと言われました。契約期間内は仕事が途中で打ち切られることはないと思っていたのですが
1ヶ月前に宣告され、今年11月いっぱいで辞めてくれといわれ、現在は派遣会社に籍を置いて仕事を
探して貰っているのですが、不況なので次の派遣先が見つかるまで、何時になるか分からないと言われました。
登録型の派遣社員として、自動車部品の工場で2年6ヶ月働いていました。
現在、派遣会社に籍を置き退職届はまだ書いていないです。

家族と一緒に暮らしていすが、年金だけでは生活が苦しく私の収入がまったくない状態だと負担になってしまいます。
ハローワーク(職業安定所)にも相談したのですが登録型の派遣社員は雇用期間が残っていてもその間の保障をして貰う事は
難しいだろうと言われました。そればかりか退職しても現在は3ヶ月先からしか失業保険の支給をしないのが一般的だと
言われましたので、安易に退職することも出来ない状態です。

これでは雇用契約書や保険の意味がないと思いますが、本来この様なことは法律違反ではないのですか?
次の派遣先が見つかるまでの間だけでも派遣会社に保障をしてもらう事は可能ですか?
派遣先や派遣会社に行政指導など出来ないのでしょうか?
また此の様な事は何処に相談するのが良いのでしょうか?

分かる範囲で結構ですので宜しくお願い致します。
>来年8月25日まで雇用期間があるのですが
コレはほんとなのですね?だとしたら、12/1から8/25まで(又は労働契約が解約されるかどちらか早いほうまで)の日々の休業日(所定労働日に限る)は、休業手当として平均賃金の6割の支払いが義務です(労基法26条)。次の給料日に休業手当が支払われなければ労基法26条違反ということになります。給料日まで待って実際に未払いとあらば、貴方は労基法違反事実を労基署に申告できる権利(労基法104条)があります。しかし、違反申告を受けた労基署が何かをしなければならない義務までは生じません。行政指導を行ってくれるかもしれませんが、わかりません。行政指導はするほうも受けるほうも従うのも全くの任意(行政手続法32条)です。過大な期待は禁物です。
職安としては貴方はまだ退職に至っていないとの見解だと思います。ですから、普通に給付制限アリとの見解を示したのではないでしょうか。

相談・紛争解決手続きはいろいろありますが、一例として、
・労基署の権限行使に期待してみる
・都道府県労働局長による助言・指導に期待してみる
・紛争調整委員会によるあっせんに期待してみる
ここまで無料
・特定社労士などのADRに期待してみる(有料)
・労働審判制度を利用してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
・提訴してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)

など、様々です。平日に時間が取れるなら労基署や労働局や裁判所に行ってみては?いろいろパンフレットが置いてあると思います。まずは制度の理解と情報収集が大事です。
就業手当申請のため、就業手当支給申請書のみ郵送で送って下さいと言われたのですが…?
私は今年の三月末、会社都合で退職したものです。
ハローワークに初回失業認定日は5/8でした。
初回失業保険の認定を終えたその日の午後に、
以前面接を受けた紹介予定派遣が受かりました。5/12からお願いします、と派遣会社から連絡がありました。
就業まで4日あったので、それまでにハローワークに就業を申請しにいきましたら、
就業までの4日分の失業保険をもらえるよう、手続きを説明してくれました。

さて、ここからがわからないところなのですが…
その時ハローワークの方から受けた就業手当の手続きの説明が、ネットや受給資格者のしおりに書いてあることと違う気がするのです。

ハローワークの方からは、4日分を引いたあなたの残日数は65日なので、
失業手当がもらえます。そのためには、
就業日5/12から65日までの間に、就業手当支給申請書のみをハローワークに郵送で送って下さい、と言われました。
(実際は65日を多少経過しても問題ないし、平日来れないのであれば郵送で問題ないと言われました)
私の就業手当は計算してもらったところ97,955円なのですが、
その手続きだけで一括で振り込まれるようなことを言っていました。
ですがネットで調べましたら、
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して安定所に申請すること」
とどこにも書いています。
実際はどうなんでしょうか?
やはり私が言われた手続きだけでは支給されないのでしょうか?
もしわかる方がいましたら、教えてください。
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について」というのは、
たとえば第1回目の認定日が5月1日で、その次の認定日が5月28日であるとするなら、
(認定日はあくまで認定手続きをするための日なので)、その前日である5月27日までの間に申請に来てください、
ということを言っています。

つまり、そのつど申請が必要という意味ではなく申請はあくまで1回きりで事足りますから、
その1回きりの申請でも平日の来所が難しければ郵送でもいいですよ、ということなのです。

以上から、次の認定日までには必ず先方に届くよう郵送されることが大事で、
認定日を無断欠席でやり過ごしてしまうと、それ以降の権利放棄ととられてしまうこともありますからご注意を。。。
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