失業保険について。
会社が潰れて退職しました。
失業保険の手続きをして7日間の待機満了日も過ぎました。

そして、雇用保険説明会の前日に職安の紹介で就職が決まり、説明会の翌日から働く事になったのですが、説明会には出席しないといけないのでしょうか?
あと、給付金は貰えるのですか?
しおりを読んでもよくわからないので教えて下さい。
説明会はいかなくて大丈夫です。職安の紹介で就職が決まってるので、確実に採用が決まったと職安に連絡がいってるはずです。
もしかしたら、再就職手当金がもらえるかもしれないので、もらえるかどうかだけHWに確認したらいいと思います。
失業保険について。
調べたのですが未熟すぎてわからないので詳しい方、教えてください。
この場合失業保険は適用されますか?
22歳男
ハローワークでの紹介で3か月のトライアル期間が終わったのもあり退職しました。
やめた第一の理由は求人と実際が違いすぎた為でこれはおかしいとハローワークの方とも話をしました。
今後求人通りになる事が無いとの事で退職しました。
去年末からハローワークで仕事を探していますが今まで見つかっていません。障害者手帳を持っているため(人工股関節)
力仕事など出来ず事務は競争率がすごくなかなか決まりません。

金銭的にそろそろ限界です。

失業保険は無理でも他に金銭面で保護してくれる制度はありませんか?
どうぞよろしくお願いします。
ただ、3か月のトライアル雇用が終わった事だけでは失業保険はもらえません。

3か月のトライアル雇用前はどうしていたのでしょうか?
失業保険をもらっていたのであれば再就職手当はもらいましたか?
再就職手当をもらってなくて基本手当(失業保険)の所定給付日数が0でなければ可能性はあります。ただし可能性があるだけで、詳しくはハローワークの人と相談ください。

金銭面の保護。。。生活保護ぐらいでしょう
いろいろ条件があって難しいですけど。
失業保険の申請に今日行ってきました。


来月から週3でアルバイトをしようと思っています。(もちろん申告するつもりでいますが…)


週20時間越えなければ、失業保険をもらいながらアルバイト出来るのでしょうか?勤務時間は1日6時間と長めですが、就職と見なされてしまいますか?
要注意です。
「週20時間」は雇用保険に加入できる最低限のラインのことです。
つまり、雇用保険に入るぐらい働いている→失業にあたらない と解釈されてしまうわけですね。
時間以外に「週○日以上」など、日数制限もあります。だいたい3~4日以上で引っかかる可能性があります。
アルバイトを始めるのなら、せめて説明会で受給条件、給付中のバイトについてなど、説明を受けてからの方がいいかと思います。
「申告するつもり」ではなく、「絶対申告」しないとダメですよ。

条件をクリアして「可」だった場合ですが。
雇用保険には過去六か月分の給与を元に算出した「基本日額」というものがあります。
一日あたり幾ら、という額があり、それに日数を掛けたものが支給されます。
四週間ごとに「認定日」があり求職活動の審査が行われ、通れば「前回の認定日~今回の認定日前日」までの日数分が振り込まれます。
バイトなどで収入があった場合、収入のあった日は基本日額が減額・停止になります。どちらになるかは基本日額とバイト代で決まります。
減額になった場合、「支給済み」とみなされますが、停止になった場合はその日数が受給期間にプラスされます。

なのでその月に得られる「お金」は総合的にあまり変わらないという事ですね。
失業保険についてですが、例えば、半年以上勤めた企業を辞めたときって失業保険もらえますよね。
でも、その企業を辞めて、間髪入れずに新しい企業に勤め始めたら、本来もらえるはずだった失業保険はもらえませんよね。
でも、その新しい企業を一身上の都合で1ヶ月で辞め、その後、何ヶ月か失業状態でいた場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
簡単に言えば失業保険の使いまわし?のような感じ。
新しい企業に勤めるたび、かけてきた失業保険はリセットされるんでしょうか?
離職日と就職日が1年以上空かなければ、通算されます。
たとえば会社Aを6ヶ月で辞めて、すぐにB会社で働き始め、
これまた6ヶ月で辞めた場合は、被保険者期間はその時点で
1年間となります。
ただ、現行制度上、就職困難者でなく自己都合退職の場合で、
給付日数に差が出るのは、被保険者期間が「10年以上20年未満」か
「20年以上」の場合です。
10年未満なら、みんな90日間の給付日数です。
あと、受給期間内(原則1年)の再離職なら、前の受給資格の支給残日数がもらえます。
再就職手当を受けた場合は、その分差し引かれます。
給付日数90日の人がすぐに再就職手当をもらって就職したけど、再離職した場合、
90×4/10(←H17.4.1以降は3/10)=36
つまり、再就職手当として36日分もらっているので、差し引き90-36=54日分が残っています。
ですから、再離職した場合、54日分が受けられます。
(雇用保険法56条の2第5項)
失業保険受給中に就職した場合の失業認定申告書について
失業保険受給中でしたが、先日内定が決まり来週から入社になるので、ハローワークに問い合わせたところ、
入社日前日に当たる金曜日にハローワークに失業認定申告書や受給資格者証等を持って来所するよう言われましたが、
失業認定申告書に記載する求職活動の実績が、1回しかありません。
前回の認定日の数日後に面接があり、すぐ内定をいただいていたので求職活動をする必要がなく、
1回の求職活動しかしていません。
この場合、基本手当は貰えないのでしょうか・・・
回答お待ちしております。
就職おめでとうございます。

すぐ就職が決まったのですから、活動は1回でも問題ないはずですよ。
多分受給できると思います^^

新しいお仕事、頑張ってくださいね。
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