特定理由離職者について質問です。
先月、退職しこれから失業保険の手続きをするものです。
退職の理由が、今まで子供は保育園には預けず、母に預けていましたが、祖母が入院し、母が祖母の看護に当たり、急遽自分の子供を見なくてはならなくなり、やむを得ず退職することとなりました。
この場合、特定理由離職者に該当するのでしょうか?
会社での退職の理由は、一身上の都合と記載しています。
御子様は何歳ですか、育児を理由に退職する場合は、御子様の年齢が3才未満の場合です。
この場合特定理由になりますよ、但し離職から30日経過した時点から1ケ月で受給期間を延長することが条件です。

育児や出産での特定理由離職者は、あまり特典がないと思います、約30日受給期間を延長することにより、給付制限はなくなります。
来年度から延長解除して求職活動が可能であれば、国民健康保健料が軽減される面のみ優遇されます。
国保軽減制度の特典は、離職から翌年度末と決められてるからです。
育児での退職ならば、特定に拘る必要はないように思います。
妊娠して仕事を辞めると失業保険もらえないけど、(パート)手続きしたら、働けるようになってから、失業保険を貰いながら仕事をさがせると聞きましたが、本当ですか?ちなみに、保険料は辞める3ヶ月前の給料から計算されるのですか?
本当です。
失業保険の本来の意味は、就業意欲があるのに、仕事がなかなか見つからない場合の、その生活保護金とも言いますか、収入が無い時の足しにして下さい、というような意味があります。
よって、就業意欲が無い人は受給は出来ません。
妊娠されている方はこれから出産、育児をするため、すぐ働けるわけではありませんので、就業意欲がある、という風にはみられないようです。

また、保険料は会社で支払われていた給与と勤続年数によって計算されます。

私は会社で労務全般をしております。いろいろな方のご意見と異なり、あなた自身が何を信じていいのか混乱されると思いますので、電話か何かで直接職安に問い合わせてみるのも良いかもしれません。その時、
匿名でも大丈夫だったと思いますよ。
定年退職と失業保険についての質問です。
率直な話、定年退職した場合、失業保険は出るのでしょうか?
当然、働く体力も気力もあるのに、定年だからやめざるを得ない場合で、年金が出るまでの間の話です。
質問者さん60歳での定年ですか?
それなら雇用保険の加入期間は結構あるでしょうね。
雇用保険は自己都合と同じ条件ですが給付制限なしでもらえますよ。ただし働く意思があって求職活動をすることが条件ですが。
10年までが90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
「補足」
特別支給の厚生老齢年金と一緒には受給できない。
どちらかの選択になる。高い方に決めたらいいと思うよ。
失業保険受給するので、旦那様の扶養を抜けます
退職後、妊娠・出産のため受給延長をしてたので、やっとこの度就職活動を再開することにしました。
そこで、旦那の扶養から健康保険等抜ける手続きをしたいのですが、この場合いつ抜ける日にしていただいたらよいのか分からず質問しました。
旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ、ハローワークに問い合わせても、「会社に聞いてください」とのことでした。


9月2日に受給資格決定。
待機七日間(9月2日から8日まで)
9月9日から9月29日
9月30日初回認定日
10月28日第二回認定日
11月25日第三回認定日
と、続きます。


宜しくお願いします。
〉旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ
あなたから受給資格者証も何も見せられていない会社には、手当の支給対象期間の初日がいつなのか分かりませんからねえ。

協会けんぽ(保険者が「全国健康保険協会」)である場合、書いてある通りなら、9月9日の時点で資格喪失です。
とっくに届け出期限は過ぎてます。



細かいことですが
〉受給延長を
「受給期間の延長」です。
意味の違いにご注意。


〉旦那の扶養から健康保険等抜ける
「健康保険や年金の“扶養”から抜ける」です。
失業中のアルバイトについて詳しい人教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。

そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
tahotahotttさん
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?

そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
失業保険についてのご質問です。親戚の会社に形上やとってもらっているかんじで2年ぐらいになります。先日そちらとちょっともめてしまい自主退社をしようか迷っています。状況的には親戚だから
今迄助けてやったのに!と言ったかんじで失業保険の手続きお願いしますとは到底いいにくく、実質仕事も私はほぼ幽霊社員のようなものでしたし。。続けることもほぼ不可能な状況、貯金(マイナス)もなく家賃、引っ越し代等考えてもかなり緊急事態です。どうかアドバイスよろしくお願い致します。
揉めたことと質問者さんが辞めることでの雇用保険の手続き自体とは関係がなく、辞める上での当然の権利において、(お願いでなく)請求の形をとられればいいことです。

ただし、これまで雇用保険に入ってなく、いまから2年分を遡る形で入る手続きからのスタートということであれば、これには権利とはいっても「お願い」の意味合いも込めないと成る話も成らなくなりますから、後は質問者さんのプライド上の問題です。

とはいえ人間として、生きていくためには下げたくない頭の一つも下げることで糧を得るのがケモノと違うところで、質問者さんも緊急事態だからこそ、どうにもならない部分を割って入ってもらえる人の力を借りなどしてでも、せめて失業給付の面だけは確保していかれる必要があると思います・・・
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