派遣社員の失業保険申請に伴い質問です。

『契約期間満了』っていうのは・・どこまでがそれに値するのでしょうか?
具体的に、私の例をあげると
3ヵ月ごとの契約で仕事をしていました。
直近の更新にあたり、次の契約から
勤務の契約内容が変わりますが、それでも更新しますか?という確認をされました。
今までの条件からだと、明らかに厳しいものであったため
更新をすることを断念しました。
このまま、その条件をのめば、継続は可能でした。

こういう場合も、契約満了という形になるのでしょうか?
一応、次の仕事の紹介を待つつもりですが
失業保険の手続きをすることになった場合、よく質問にでている自己都合・会社都合では
後者の会社都合になりえるのでしょうか?
それとも、自分の意思で更新を拒否したことから、自己都合となるのでしょうか?
自己都合の処理をしたとしても、条件が厳しくなった証拠をそろえておけば
離職理由4-(1)-1「労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断した為」として
特定受給者の扱いになりますので、待機期間なしで行けます
ただし、条件が厳しくなったというのはどのくらい厳しくなったのでしょうか
金額的に月額何割減となるのかによりますのでご注意ください
雇用保険被保険者離職証明書についてお聞きします。雇用保険の資格取得者でしたが、所定労働時間が11時間30分になるため、資格喪失届けを離職以外の理由という事で職安に提出済みです。この場合は、会社に
アルバイト的な形で働くので失業給付を受ける為の雇用保険受給資格証という書類はもらえるのでしょうか?また、離職証明書も職安に提出すつ必要があるでしょうか?または、今後、最終的に辞めた場合に離職票を提出するのでしょうか?
会社を退職した場合に離職票を提出し、失業保険等の申請する為に雇用保険受給資格証はだされますよね?離職以外の理由の雇用保険の喪失の手続きがよくわからないので、よろしくお願い致します。
>所定労働時間が11時間30分

一週間の労働時間が11時間30分に減ったということでしょうか?
離職以外の理由では、離職証明書は受理されません。(離職票は発行されません。)
今回のようなケースでは、勤務時間が減った理由が会社都合なら「3 事業主の都合による離職」、本人の希望なら「2 3以外の離職」と記載しましょう。
離職票が発行されれば、雇用保険受給資格者証も発行されます。

《補足について》
大学院に通学する場合はハローワークで失業者として認められませんので、「雇用保険受給資格者証」は発行されません。
国民年金の学生の減免申請(学生納付特例制度)には、在学証明書または学生証の写しを提出しますので、受給資格者証は必要はありません。
退職届に関する質問です。3月末で退社する事になり、退職届を提出しなくてはならないのですが、退職理由に「一身上の都合」は使えませんとの事でした。
私の退職理由は現職で体調を崩したのと、職場異動に伴う通勤時間が増えた事です。上司にも体調が思わしく無いので、療養の為退職したいと伝えているので、普通に「病気療養の為」になるとは思うのですが、本音は現職を辞めれば元気になる(精神的なものの為)ので辞めて転職したいというものです。

失業保険を受給したいのですが、退職届に病気療養の為と書けば、失業保険受給に差し支えますよね??

上司には病気と伝えましたが、届け出には転職と記入した方がいいでしょうか?
それとも体調悪化の為と記入しハローワークに行った際に現職を離れたので元気になって働ける旨を伝えたら大丈夫でしょうか?
読みにくい文章で申し訳ございませが、詳しい方御回答よろしくお願い致します。
退職届(退職届と、退職願、、、厳密には意味合いがちょっとちがいます。これについては最後に書きます)に、書き方を指示するということがおかしいです。
フォーマットを持っている会社もありますが、何を書くのかまで口をはさむのは行き過ぎです。
業務上発生する書類は組織の一員として、内容も指示通りに書く必要がありますが、退職届や退職願は労働者「個人」が組織に対して提出する書類です。

だからと言って、ここで、「もう○○さんについていけない」などと、社員や組織の悪口は書かないことです。問題があれば労働基準局へ行けばよいので、円満退職のためには「一身上の都合」と書くのがふつうです。
会社も、そう書いてもらえればほっと安心するのがふつうです。
「一身上の都合」とは、少なくとも会社に問題があって辞めるのではない、、という証ですから。

それが「使えません」とは、いったい何を書かせたいのでしょうか。
体調を崩されたのが労働法を無視した過酷な労働のせいだとすれば、それで病気になったと書けばよいのでしょうか。
そうなると、職安が調査し、質問者さまは「自己都合」ではなく、「会社都合退職」になります。会社は大きなマイナスです。
その場合質問者さまは、直ちに給付金がもらえるメリットがありますが、履歴書には今後、「会社都合により退職」と書かなければなりません。
書類選考だといろいろ詮索されるかもしれません。
「一身上の都合」とするのが、双方にとっていちばん無難です。

理解できません。「会社都合は使うな」と言うのなら、勝手な言い分ながら理解はできるのですが。
たいへん特殊なケースだと思うので、「私としては一身上の都合と書くつもりでしたが、それがいけないとすると何と書けばよいのでしょう」と聞いてもおかしくないです。一般常識が疑われることはありません。もし疑われたら会社の一般常識を疑っていいです。

さて、ここで冒頭の「退職届」と「退職願」のちがいが関係してきます。
万一、納得できないような理由を書けと言われた場合は、「一身上の都合」と書いて提出していいと思います。
これが「退職願」なら、「この理由はダメだ」と受理してもらえないでしょうが、しかし「退職届」ならば、会社が理由を認めようが認めまいが関係ありません。上司が引き出しにしまって保留していようが関係ありません。法的に14日後には退職が成立させられます。
同時に、退職届の場合は、労働者も提出後に退職の意志を撤回することができません(退職願なら受理されるまでは撤回できます)。
このように「退職届」はまさに「辞表をたたきつけた」というニュアンスがあるので、円満退職の場合は、通常は「退職願」で、理由は「一身上の都合」です。

もしも会社の規定で「退職時には退職届を提出」となっているのなら従えばよいのでしょうが、正直ちょっといろいろ疑問です。
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