離職票と雇用保険の関係と夫の健保の扶養に入りたいとき
友達からの相談を受けたのですが、去年、結婚しました。

今年の7月まで、個人病院の受付のバイトをしていました。収入が年間103万以上あったために、結婚を機にも扶養には入りませんでした。バイトの期間中、失業保険も雇用保険も雇用主からはかけてもらっていません。7月に出産を機にバイトを辞めました。

今は、専業主婦で子育てしています。

9月までは、自分で国民年金・国民健康保険を掛けましたが、夫の扶養に入りたく、夫の会社に手続きを依頼したところ、離職票を提出して下さい。と言われたそうです。
雇用保険に入っていないので、離職票など、無い場合、離職票に替わるものはありますか?
また、どのような手続きをしたら、扶養に入れてもらえて、健保に入れるのでしょうか?
仮に、
あなたが働いていたときに、雇用保険料を払っていたのであれば、
離職したときに・所定の手続きを踏み・失業手当を受け取ることができます。
この失業手当を受給するために必要な書類が「離職票」なのです。

失業手当を受給いている期間は、夫の健保には付けてもらえません。
(失業給付金は、あなた自身の生活保障の収入としてとらえるからです)
受給期間が終了するば、それから付けてもらえます。

夫の勤め先が「離職票を提出して下さい」というのは、
「現在失業手当を受けているのなら、建保の認定はできない」からです。
(あなたが加入していたか否かは解らないので)

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さて、回答です。(具体的方法)
コピー紙でも便箋でもよいので、かつての勤務先に、
「雇用保険に入っていなかった」と証明してもらいます。

内容は、
・住所・職名・氏名、
・雇用期間・退職年月日
・上記の者は、雇用保険の非加入者でした。
・証明年月日
・病院長のゴム印・証明印
が書いてあればよいでしょう。

つまり、加入していなかったので、離職票すら発行されないことが解ります。
これを、夫の勤務先へ提出します。

(余談ですが、)
あなたは退職後に失業保険を受けていないのですから、
もっと早く(退職後すぐに手続きをしていれば、
退職の翌日からでも建保に入れてもらえたことでしょう。
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上記は、「離職票」が「そもそも発行されていない」ことを証明するため
のものであって、
他に必要な書類(建保認定のために)は、
・戸籍抄本(夫婦であることの確認)
・退職証明(上記の書類に退職年月日を明記してあれば・よし)
・申立書(あなたが現在無職無収入であることの宣誓)
などです。(詳細は、夫の勤務先へおたずね下さい)
離職票の手続きを自分でするように言われたのですが、よく分かりません。
教えてください。
一年間働いていた会社を4月15日に退職しました。
退職時に会社から離職票を発行するのに7~10日かかるといわれました。
そして土日もいれて13日後、ようやく会社から封書が届きましたが、
『源泉徴収票』と『健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書』と給料明細書と手紙が入っていて、離職票は入ってませんでした。

中に入ってた手紙には、
「離職票ですが、労務士さんが忙しいようで連絡がとれません。お急ぎでしたら、会社の印鑑が押してありますので直接ご自分で持参いただいても良いと思います。賃金支払状況等、書き方窓口で教えてくれると思います。」

と書かれてましたが、よく意味がわかりませんでした。

急いで離職票が必要なら、自分でどこかに取りに行ってください、ということなのでしょうか?
窓口というのは・・・?
そもそも直接自分で持参する・・・なんてことは普通あるのでしょうか??

失業保険の手続きをしたいので離職票はできるだけ早く欲しいです・・・。
よろしくお願いします。
文面からすると、会社では労務士さんにお願いしていたようですが、通常、そのような場合ですと
労務士さんが全て代行して離職票の記入をしていただけます。
記入方法がわからなければ、会社でお願いしていた労務士さんに連絡してみてはどうでしょうか?
その記入した離職票とその他手続き書類を持って、ハローワークへ失業保険の手続きに行きましょう。
失業保険延長について教えて下さい。

3月中旬に会社から解雇を言われました。

6月に有給消化が終わり、弁護士を雇って労働審判を始めました。


8月にやっと申立書が完成し、ハローワークに失業保険仮払いを申請して受理されています。

労働審判は会社に復職するのが目的だと弁護士にも言われたので仕事も探していませんでした。

労働審判は3回で終わるはずが会社側の都合で11月までのびてしまい失業保険を受けれるのが2月までしかありません。

失業保険延長なんて出来るのでしょうか?

ちなみに不当解雇と認められ、退職日も6月になっています。
質問文の内容が、とてもわかりにくいですが、下の方の回答のような話ではない気がします。

3月中旬:解雇通知
6月まで有給消化して、6月で解雇ですよね?元から。
有休消化をしているうちは会社に籍があるはずですから。

で、8月に労働審判の申立てと、雇用保険の仮払い申請受理。

労働審判が11月まであって、そこからようやく就職活動を開始した。

不当解雇が認められてどうなったかは解りませんが、34歳で解雇されたとなると、受給できる日数は180日でしょうか。
そうしたら、8月の仮払い以降で、180日受給できるとすれば、2月で受給が終了というのは当たり前の話です。

受給期間は、元から6月退職になっているのならば、1年後である今年の6月まであるはずで、2月で受給が終るなら何も心配する必要もないと思いますけれど。

と考えると、2月で受給が終ってしまっても、仕事なんてみつからないから、もっと受給日数を増やせないのか?というのが質問者様の要求と質問であるように読めますが、そういうことでしょうか?

それは、就職困難な人に対しての「個別延長給付」というものはありますが、延長してもらえるかどうかは、ハローワークの条件を満たして質問者様がこれから真剣に就職活動をすることができるかどうかで決まります。

だいたい、労働審判をしているから仕事をさがさない、という理屈もおかしいと思いますし、すでに約4ヶ月は仮払いの形で雇用保険の基本手当受給しているのですから、「2ヶ月では探せない」などというのは、質問者様の一方的な都合に過ぎません。

ハローワークとしては、正しく基本手当を支給しているのですから、あとはご本人の努力をするのみです。
失業保険の「求職活動の認定」についてですが新宿のハローワークではハローワークのパソコン検索(1回だけ?)で認定されると聞きました。その際、失業認定申告書の活動内容の欄に何と記入すればよいのですか?
失業認定申告書に、閲覧したらハンコを押してもらう。ハンコを押さなければ、してないのと同じ。
それにより、活動内容と認められます。
○月△日・求人閲覧…でいいと思いますが。
受給資格者のしおりに、書き方例が記載されてますよ!!!

あと、認定日~次回認定日前日までに2回以上の活動内容が必要です。
規定に足りない場合、再就職する意思がないとみなされ給付は延期です。
障害年金か失業保険かどちらが良いでしょうか。

主人が統合失調症です。精神福祉手帳3級保持です。
もうすぐ初診から1年半が経過します。現在は傷病手当をもらっていますが、2月末に打ち切りになります。去年1月に仕事を辞めてから自宅で療養中です。通院は週に1回、あるいは2週間に1回です。失業保険受給の延長をしています(現在で1年経過しました)。

初診から1年半経過するところですが、状態はまだ良くありませんが、単純作業ならできるかもしれないといった感じです。働いてみないと私にも本人にもわかりません。妄想などの陽性症状はなく、陰性症状が長引いています。接客や人と長く関わる仕事は難しいように思います。工場や単純作業でも何か出来たらいいと本人は言っています。また、特に仕事に関してドクターストップはかかっていませんが、今は難しいでしょうといった感じです。

いろいろなサイトを調べましたが、まだまだ見落としている情報があるかもしれないと思い、質問させて頂きます。経済的に多く、本人、家族にとってベストはどの手当か。

① 2月末にかかりつけのお医者さんに、制限は受けるが就労可能として診断書を作成してもらい(もらえたらの話ですが)失業手当を300日(手帳保持)受給すべきか(障害年金3級よりは失業保険のほうが金額が高い?)
② 2月に入り(初診から1年半経過した時点で)、障害年金の申請をするべきか

もちろん、障害年金は働けたら受給はまずないという見解も承知です。一番は主人の容態というのももちろん分かっております。あくまで、どんな可能性があるかどうか把握しておきたいので質問させて頂いております。

障害年金は仮に2級、3級が通ったとしたら、その後仕事しても次の更新時(2年後?)までは受給できるとあったり、仕事したら即受給停止の通知が来たとかあったり、実際はどうなんでしょうか。ケースバイケースなんでしょうか。2級は仕事できる時点で受給できないと思いますが、申請時にまったく仕事もできない、診断書もかなり重たい症状を書いてもらって申請することができたら2級も可能性がないわけではないと思います。

③ ただ、その後仕事をした(できた)場合、年金は次の更新時まではかろうじてもらえるんでしょうか。

年金事務所に行ってもみましたが、「僕らが判断するのでなく、ドクターだ」と言われ、申請の仕方などの方法は教えてくれるが、どうやったらベストというのは相談できませんね。プロに頼むお金もありませんし。長くなってしまいましたが、ご教授よろしくお願いします。
①失業保険と障害年金は、同時に貰えます。私の現在が、その状態です。
②③初診から1年6ヶ月たった時点で、早急に手続きしましょう。その際、病歴就労申立書を、家族か本人が書かないといけません。今のうちから、準備しておきましょう。障害年金は、働けたら貰えないといいますが、私はフルタイムで働いても2級でしたし、その後働き続けながらも受給していました。現在は失業していますが、仕事が決まっても更新まで貰いますよ。更新後にどんな結果がくるかは分かりませんが。
医師に重たい状態を書いてもらう、というのは間違ってます。正しく診断した内容通りに書かないなら、それはおかしいです。
時間外労働45時間以上が3ヵ月続いた場合、3ヵ月の待機期間を待たずに失業保険が直ぐに貰えるそうですが、それを証明するものをハローワークに提出したら会社に監査が入ったりするのでしょうか。
まだ働いている人達のことを考えたら、残業しないと仕事が回らない状態なので、監査でも入って残業するなとなると迷惑をかけてしまいます。
中小企業なのですが、監査が入ることはあるのでしょうか。
宜しく御願いします。
「時間外労働45時間以上が3ヵ月続いた場合、3ヵ月の待機期間を待たずに失業保険が直ぐに貰える」

それは、微妙に言葉足らず。
無条件に、そんなことが発生するという話ではありません。

まず、本人が退職したいと申し出て、「労働者側の判断」により退職をすることになる。
その際に、ただの一身上の理由なのか、その他の正当な理由があるのか、という話になったときに、45時間以上の時間外労働が3ヵ月続くような状況であり、その会社での労働に耐えられなくなったから退社したのだ、という理由があれば、

「正当な理由のある自己都合退職者」=「特定理由離職者」として認められれば、3ヶ月の給付制限期間がなく、基本手当の受給ができる。

あくまでも、理由を加味してハローワークが判断して、認めれば、特定理由離職者になるのであって、45時間3ヵ月があれば、無条件で、という書き方は、正確ではないです

貴方はそれに耐えられないとしても、会社ではそれで普通にがんばっている人もいる。
もしかしたら、短期に集中してそういう労働条件になったのかもしれないし、年間を通して恒常的に過剰労働を強いられたりしているのなら、労働基準監督署に訴えるなどの問題。

ハローワークでは、あなたは貴方の都合だけを言えばよいと思います。
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