二年半フルパートで働きましたが今月退職しました。次の仕事は三ヶ月間の短期です。短期が終わったあと引っ越すので新天地でまたフルパートに行きたいと考えています。
二年半いた会社も短期の会社も雇用保険はかけてくれます。短期の仕事が終わったら失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険の説明書には雇用保険半年という条件がありますが短期の仕事の三ヶ月では足りません。二年半いた会社と合算して貰えるものなのでしょうか?教えて下さい。
〉雇用保険半年
どこにそんなことが書いてあるのだろうか?
「半年」と「6ヶ月」では意味が違いますが。

受給資格条件は、
・離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可
です。

「被保険者期間」とは
・雇用保険に加入していた期間であることが大前提。
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていく(例・11/24離職なら、11/24~10/25、10/24~9/25……)。
・各区切りうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数える
ものです。

被保険者期間は、雇用主が同一であるかどうかに関係なく計算します。
詳しい方、ご教授お願いします。


9月退社(1月からの収入は約140万)
10月~12月は失業保険を需給


来年1月からは完全に無収入なので主人の扶養に入りたいとお願いしたら、会社側から「前職の源泉徴収票と、雇用保険需給資格者証を添付しないとダメだ」と言われました。

なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要なのかが、無知な私には分かりません。

お分かりの方、教えてください。
税法上の扶養になる為には、年間収入103万未満、健康保険上は年間収入が130万未満でなければいけません。その確認の為、提出を依頼されたのだと思われます。また、失業保険中は、受給金額により扶養に入れない場合があります。受給前であれば、離職票の提出、受給後は受給者資格者証の提出を求める企業もあります。
失業保険給付等でどちらがよいか相談させていただきたいのですが。
私は年齢は30代前半で大阪市内に住んでいます。
現在契約社員として会社に3年2か月勤めています。
会社から次の更新はないとのことで、5月いっぱいでやめることになるのですが、
いったいどちらが良い選択なのでしょうか。

詳細・・・更新の希望は言ってあるので、このままいくと特定受給資格者になるかと思います。
今年3月までの過去の平均月給与は健康保険、厚生年金等の天引き前が21万で
天引き後は19万くらいの予定です。平均出勤日数は18~20日くらいです。
4月は全く仕事がないといわれ、あったとしても1~2日程度入れるくらいだと思います。あと、過去に未使用の
有給休暇が4日あるので、4月に全部使う予定です。
5月には新たに有給休暇が10日ほどつく予定です。5月中に全部消化可能と会社から言われました。5月も4月同様出勤できるのは1~2日程度の予定です。

以上を踏まえて
金銭的に考えて、5月いっぱいまで待って特定受給資格者としてすぐ失業手当をもらい、国民健康保険等も安く加入できるほうがいいのか、
それとも 5月の有給休暇付与、特定受給資格者をあきらめて、3月いっぱいで自らやめたほうがいいのか
教えていただけないでしょうか。

失業保険は出勤日数が11日未満の月を含まないとか、有給休暇の多少なりともの金額とか、国民健康保険が前年の給与額を30/100とみなして軽減計算するとかいろいろと、複雑でわからなくなり、今回投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
契約期間は5月まであるのですね。
3月で辞めれば自己都合退職になるでしょう。5月で辞めれば会社都合退職になるでしょう。
3年2ヶ月であればどちらも支給は90日ですが給付制限3ヶ月は会社都合はつきません。
それを踏まえてあなたが判断してください。
定年(60歳)退職後、引き続き嘱託社員として半年契約で仕事を続けて来ましたが先日、会社業績が悪いので辞めてくれないかと言われ契約半ばでしたが口頭で同意しました。この場合は失業保険は会社都合でしょうか、
それとも口頭とは言え、退職に同意したので自己都合になるのでしょうか。私は現在63歳です。
退職勧奨になるでしょうね。
少なくとも解雇ではありません。
失業保険に関しては、特定受給資格者隣有利です。

念のために会社に退職勧奨になりますよねと聞いてみてはどうですか?
退職届を書けといわれても、退職勧奨をされたので受け入れましたとかいてください。
失業保険について質問なのですが、
手取り30万円の月給で3年半勤続です。

どのくらいの金額がどのくらいの期間支給されるのでしょうか?

また、支給期間中に結婚した場合はどうなりますか?
手取りでは計算できません。
交通費を含めた全収入額の退職直前の6か月分の総和を6ヶ月の日数で割った額が賃金日額になります。
この日額に、勤続年数や年齢などの要素が加わり、日額の80%~50%の額が基本手当て日額になります。
この基本日額手当てに受給日数掛けた額が支給される総額です。
受給に数は、勤続年数と、退職理由と、年齢で変わります。
関連する情報

一覧

ホーム