中学校講師の失業保険について教えてください。
現在中学校で講師をしています。期間は4月1日から3月25日まで。今まではラッキーで毎年仕事をもらえましたが、来年の事はわかりません。このような生活も不安定なので来年は就職活動をしようと思い、1次試験は合格しましたが、辞退しました。
この場合、失業保険は会社都合で1ヶ月後にすぐもらえるのでしょうか。
現在中学校で講師をしています。期間は4月1日から3月25日まで。今まではラッキーで毎年仕事をもらえましたが、来年の事はわかりません。このような生活も不安定なので来年は就職活動をしようと思い、1次試験は合格しましたが、辞退しました。
この場合、失業保険は会社都合で1ヶ月後にすぐもらえるのでしょうか。
>中学校で講師
>会社都合で
「公立の中学校」ではなく、「私立(学校法人等)の中学校」にお勤めだったと言う事ですか?
失業保険は、基本的に「公務員」は貰えません。何故なら、「失業保険」を支給する所に加入していないからです。又、一般企業でも、「非正規職員・非正規社員」も同様の理由で失業保険は貰えません。
しかも、「1次試験合格を辞退」では、「最終合格・採用決定でもない」上に、「辞退は自己都合」ですから、何処をどう見ても、貴方が失業保険を貰える見込みはありません。
>会社都合で
「公立の中学校」ではなく、「私立(学校法人等)の中学校」にお勤めだったと言う事ですか?
失業保険は、基本的に「公務員」は貰えません。何故なら、「失業保険」を支給する所に加入していないからです。又、一般企業でも、「非正規職員・非正規社員」も同様の理由で失業保険は貰えません。
しかも、「1次試験合格を辞退」では、「最終合格・採用決定でもない」上に、「辞退は自己都合」ですから、何処をどう見ても、貴方が失業保険を貰える見込みはありません。
「国民年金の免除について」
今年の2月に退職をし、
失業保険の給付直前という状態です。
未だ社保離脱後の国保手続きと国民年金の支払いを行っておらず、
手続きを取ろうと思うのですが質問です。
区役所に問い合わせたところ、
まず国保は社保離脱後の2月分~6月分までは、遡り請求を行うとの事。
(自分の中では入らなければ無保険にはなるものの、
保険料の面ではある意味「お得」だと誤認していました…
しっかり無保険の期間も発生するのですね)
そして国民年金ですが、免除が可能と聞きました。
これは退職した2月から、次のお仕事が決まるまでは、
基本的に免除は続くという事でしょうか?
また、就職活動において、失業中の年金免除申請というものは、
評価に響く類のものでしょうか?
宜しくお願い致します。
今年の2月に退職をし、
失業保険の給付直前という状態です。
未だ社保離脱後の国保手続きと国民年金の支払いを行っておらず、
手続きを取ろうと思うのですが質問です。
区役所に問い合わせたところ、
まず国保は社保離脱後の2月分~6月分までは、遡り請求を行うとの事。
(自分の中では入らなければ無保険にはなるものの、
保険料の面ではある意味「お得」だと誤認していました…
しっかり無保険の期間も発生するのですね)
そして国民年金ですが、免除が可能と聞きました。
これは退職した2月から、次のお仕事が決まるまでは、
基本的に免除は続くという事でしょうか?
また、就職活動において、失業中の年金免除申請というものは、
評価に響く類のものでしょうか?
宜しくお願い致します。
> しっかり無保険の期間も発生するのですね)
国民皆保険制度です。当然といえば当然です。
> これは退職した2月から、次のお仕事が決まるまでは、
> 基本的に免除は続くという事でしょうか?
年度毎に審査をします。
退職した2月から6月までの分を 一昨年の所得から判断します。
※ 退職しているので、あなたの所得は0 として扱われます。
今年度分は
7月から 翌年の6月までの分を 昨年の所得から判断します。
※ 退職しているので、あなたの所得は0 として扱われます。
翌年度分については、
退職者の特例はなくなります。でも、就職していなくて所得がないならば
所得がありませんので、免除されることになります。
以降の年度も同様。
免除は、本人、配偶者、世帯主の所得で判断します。
今、一人暮らしだとすると、 本人のみの所得で判断しますから
退職したならば、所得0で 免除になります。
就職して、厚生年金加入だと 免除でなくなります。
来年度以降、アルバイトなどで、収入がある場合だと その収入次第で判断となります。
免除したということは、あなた以外わかりません。
就職先が調べることはできません。
国民皆保険制度です。当然といえば当然です。
> これは退職した2月から、次のお仕事が決まるまでは、
> 基本的に免除は続くという事でしょうか?
年度毎に審査をします。
退職した2月から6月までの分を 一昨年の所得から判断します。
※ 退職しているので、あなたの所得は0 として扱われます。
今年度分は
7月から 翌年の6月までの分を 昨年の所得から判断します。
※ 退職しているので、あなたの所得は0 として扱われます。
翌年度分については、
退職者の特例はなくなります。でも、就職していなくて所得がないならば
所得がありませんので、免除されることになります。
以降の年度も同様。
免除は、本人、配偶者、世帯主の所得で判断します。
今、一人暮らしだとすると、 本人のみの所得で判断しますから
退職したならば、所得0で 免除になります。
就職して、厚生年金加入だと 免除でなくなります。
来年度以降、アルバイトなどで、収入がある場合だと その収入次第で判断となります。
免除したということは、あなた以外わかりません。
就職先が調べることはできません。
入社後2日で退職した場合
入社後2日で退職した場合、以前の離職票で失業保険をもらうことは、出来ますか?
試用期間中の会社を、月、火曜の2日出勤して明日、退職?or 内定辞退?の連絡をする予定です。
初日に、雇用保険被保険者証と年金のコピーを会社に提出しました。
今日の夕方、年金のコピーを社会労務士にFAXしていました。
私としては、入社自体をなかった事にしたいと思っています。
年金は、明日なら間に合う予感がしますが、
雇用保険はどなってるか不明です。
3/31で退職したときの離職票が手元にあります。
会社都合なので、給付制限なしで失業保険がもらえます。
これを職安に提出すれば、失業保険がすぐにもらえますか?
もし新しい会社が、雇用保険の手続きを済ましていたら、
手元にある離職票は、使えませんか?
(2日で退職したのが、バレますか?ちなみに、職安からの求人、紹介状で入社した会社です)
自己退職扱いになりますか?
2日間の給与は、もらわないつもりなので、無かった事にして、
失業保険をすぐにもらうことは可能か教えてください。
入社後2日で退職した場合、以前の離職票で失業保険をもらうことは、出来ますか?
試用期間中の会社を、月、火曜の2日出勤して明日、退職?or 内定辞退?の連絡をする予定です。
初日に、雇用保険被保険者証と年金のコピーを会社に提出しました。
今日の夕方、年金のコピーを社会労務士にFAXしていました。
私としては、入社自体をなかった事にしたいと思っています。
年金は、明日なら間に合う予感がしますが、
雇用保険はどなってるか不明です。
3/31で退職したときの離職票が手元にあります。
会社都合なので、給付制限なしで失業保険がもらえます。
これを職安に提出すれば、失業保険がすぐにもらえますか?
もし新しい会社が、雇用保険の手続きを済ましていたら、
手元にある離職票は、使えませんか?
(2日で退職したのが、バレますか?ちなみに、職安からの求人、紹介状で入社した会社です)
自己退職扱いになりますか?
2日間の給与は、もらわないつもりなので、無かった事にして、
失業保険をすぐにもらうことは可能か教えてください。
二日で退職であれば就職歴にはなりません。雇用保険は入社して14日以上からしか入れません。試用期間ですので保険や年金等もありませんので、申請すれば雇用保険は貰えると思います。しかし二日で辞めるなんてもったいない。就職できない人が山ほどいるのに。次のチャンスは遠ざかる一方ですよ。
雇用保険(失業保険)について質問です。
自己都合で6月末に正社員を退社します。その後、離職票を受け取ったら(予定では退社2週間後くらいにくれるそうです)、
待期期間を経て、3か月の受給制限期間中は、制限のあるもののアルバイトはしても大丈夫だとみました。
そこでですが、以前働いていたその会社と再契約してバイトをしても大丈夫なのでしょうか。
会社には「就職先が見つかるまで何か困れば言って」と言って頂いています。
とりあえず就職を急ぎたいですが、無収入が怖いのでバイトもしておきたいと思い、質問させていただきました。
自己都合で6月末に正社員を退社します。その後、離職票を受け取ったら(予定では退社2週間後くらいにくれるそうです)、
待期期間を経て、3か月の受給制限期間中は、制限のあるもののアルバイトはしても大丈夫だとみました。
そこでですが、以前働いていたその会社と再契約してバイトをしても大丈夫なのでしょうか。
会社には「就職先が見つかるまで何か困れば言って」と言って頂いています。
とりあえず就職を急ぎたいですが、無収入が怖いのでバイトもしておきたいと思い、質問させていただきました。
退職した会社でアルバイトをしても問題はありません。
ただし、そこにまた再就職すると、再就職手当は支給対象外になります。
ただし、そこにまた再就職すると、再就職手当は支給対象外になります。
失業保険について。
現在妊娠・出産のため受給延長をしています。
近々内職の仕事を探そうと思っているのですが、内職を探すことは求職活動にあたるのでしょうか?
現在妊娠・出産のため受給延長をしています。
近々内職の仕事を探そうと思っているのですが、内職を探すことは求職活動にあたるのでしょうか?
パソコンなどで探したりしただけでは求職活動にはなりませんが、探して電話する→条件があわないので辞退。などは活動にあたいします。
求人票を見るだけでは就職活動にはならないってことです。
それが社員、パート、派遣、内職に関係なくです。
求人票を見るだけでは就職活動にはならないってことです。
それが社員、パート、派遣、内職に関係なくです。
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました
意味がわからなかったらすみません。
ある日、研究室の事務員と教員に別室に呼ばれ書類をみせられました
(表があって月火のみ作業内容が書かれていて後の曜日は空らんのもの)
そこで「貴方を雇うなら他の人を雇いたい」と言われ。。。
週2日では生活できないと思い辞める事を受け入れたのですが。。
失業保険を受給しにいったら退職理由が自己都合にされていました。
ハローワークの方に
勤務日数が減り業務内容も実験から雑用になってしまうので辞めました。
と相談したところ
勤務日数が減ると言うのが確認できれば自己都合でも給付が出来ると言われ
大学の研究室の先生に連絡をした所
「そんな書類知らない貴方が好きで辞めたんでしょう」
「業務内容が変わるとしか言ってない」と言うような返事が返ってきました。
解雇された日、場にいた証人はアルバイトの事務員と先生なのですが
この先生は自分が悪者になりたくない人でずっとうつむいたままで
全てを事務員に言わせていました
事務員が出したその書類もその場では確認していなかったと思います
この事務員は私が気にいらないようで散々陰口を言ったり
すれ違う度に舌打ちをしていた方で
そういう事を私がされているのもこの先生は知っています。。。
それにこの人は常に数名ともめているような人で
お金の管理もしていたのですが、自分の気にいらない人間の
残業代を勝手に削って事務に書類を提出するような方です。。
こんな方に聞いたところで嘘つかれて終わりです。。
もうどうすればよいかわかりません。
追記
解雇者が出ると研究費が減らされる可能性があるので認めたくないようです
.
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました
意味がわからなかったらすみません。
ある日、研究室の事務員と教員に別室に呼ばれ書類をみせられました
(表があって月火のみ作業内容が書かれていて後の曜日は空らんのもの)
そこで「貴方を雇うなら他の人を雇いたい」と言われ。。。
週2日では生活できないと思い辞める事を受け入れたのですが。。
失業保険を受給しにいったら退職理由が自己都合にされていました。
ハローワークの方に
勤務日数が減り業務内容も実験から雑用になってしまうので辞めました。
と相談したところ
勤務日数が減ると言うのが確認できれば自己都合でも給付が出来ると言われ
大学の研究室の先生に連絡をした所
「そんな書類知らない貴方が好きで辞めたんでしょう」
「業務内容が変わるとしか言ってない」と言うような返事が返ってきました。
解雇された日、場にいた証人はアルバイトの事務員と先生なのですが
この先生は自分が悪者になりたくない人でずっとうつむいたままで
全てを事務員に言わせていました
事務員が出したその書類もその場では確認していなかったと思います
この事務員は私が気にいらないようで散々陰口を言ったり
すれ違う度に舌打ちをしていた方で
そういう事を私がされているのもこの先生は知っています。。。
それにこの人は常に数名ともめているような人で
お金の管理もしていたのですが、自分の気にいらない人間の
残業代を勝手に削って事務に書類を提出するような方です。。
こんな方に聞いたところで嘘つかれて終わりです。。
もうどうすればよいかわかりません。
追記
解雇者が出ると研究費が減らされる可能性があるので認めたくないようです
.
「週2日では・・・辞める事を受け入れた。」のであれば、自らが退職を選択した事になります。事業者が解雇してわけではありません。質問内容に記載がありませんが、本来の所定労働日数が月~金の週5日で、所定労働時間が1日8時間。その所定労働日数を事務員から月・火の週2日に一方的に減らされたのであれば、その時点で自ら納得がいかなければその意思表示をして、双方の合意がなされなければ、労働局企画室なり裁判なりで解決が図られたと思いますが、退職した後に言った言わないの水掛け論では対処できません。何らかの要求を裁判で判断するにしても、証拠が無ければ終わりです。労働契約法8条(判例等をもとに作成されています。)にもあるように、事業者からの一方的な労働条件の不利益変更は認められません。事業者から所定労働時間の短縮を提示された時点で、その書類を持って争うのであれば納得いく解決が図られたのではないかと思いますが、現状では、事業者が認めなければどうしようもありません。
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