失業保険が、終わって職業訓練校で働くと幾ら位月収有りますか?また、職業訓練校へ入る事は、難しいですか?
別の方もおっしゃる通り、職業訓練校は学校で働く場所ではありません。
雇用保険受給中であれば雇用保険受給が学校に通っている間、延長されます(受給期間が90日でも1年コースであれば1年間受給できます)が受給が終了後に通い始めても何ももらえません。
授業料の安い専門校として通うならメリットあります。試験はIQテストのような適性検査か中卒程度の学力試験と面接があることが多いようです。
学力試験は埼玉県であればホームページで公表されていますし、面接であれば訓練終了後にきちんと就職できそうか?という視点で質問されます。
現在2人目を妊娠中で、3ヵ月です。今は保険の外交員(セールレディ)の仕事をしています。

前々から辞めたいと思っており、これをいい機会に(今つわりで気持ち悪く、思うように活動できていないので)、辞めたいと上司に告げました。

そしたら、営業所は人数が少ないから、病欠扱いで、在籍だけ残してほしいと言われました…

何を言ってもダメで、病欠扱いで!と辞めさせてもらえず、すごい困っています。
病欠にすれば、傷病手当はもらえるかもしれないですが、私的にはきっぱり辞めてスッキリしたいです。

質問なのですが、
例えば、今辞めれば、妊娠していても、3ヵ月後には失業保険はもらえますか??

上司の言う通り、傷病手当をもらってから辞めたとしても、3ヵ月後には失業保険ってもらえるのですよね??

上司は、私にとっては傷病手当をもらった方が得だといって、いい事ばかりいってきますが、本当にそうなのでしょうか??

詳しい方、教えて下さいm(__)m
つわりがひどく、入院される方もいらっしゃるので傷病手当金に該当することもありえます。
まずは申請できるか検討してみて良いと思います。

傷病手当~産前・産後休業~育児休業~退職~失業手当というのが金銭的には良いと思います。
ですが、辞めてすっきりしたいということでしたら、辞めたほうが精神的に良いのではないでしょうか。
赤ちゃんが1歳(または1歳半)になったときに、再度辞める話をしなくてはいけなくなります。

今辞めても、3ヵ月後に失業保険はもらえません。出産で働くことができないからです。失業手当をもらうには働く意欲と働ける能力(資格などではなく、病気だとか妊娠中だとか身体的なこと)が必要です。

金銭的なこと、精神的なことをよく秤にかけて決められてください。
【失業保険に関して】

現在自宅にて病気静養中です。

去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。

会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

勤続年数は約22年です。

住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。

また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。

上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。

よろしくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。

>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。

>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。

退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
保育園申し込んだけど点数低くて入れなくて
育児休業半年延長したけど入れなくて
やむを得ず退職した場合も自己都合退職で失業保険は90日になってしまうのでしょうか?
会社都合でもないけどなんだか納得できない
>会社都合でもないけどなんだか納得できない

あなたが納得できなくても、この場合は最大限90日分の受給しか無理でしょうね。
その前に、90日分も貰えるのですから、その間に新しいお仕事を見つけてください。
たとえ貰える日数が増えたとしても、ずっと失業保険に頼ることはできないのですよ?

・・少しお疲れなのではないですか?
子供のことも仕事も、思うようにいかず、がっかりもされておられるのでは・・?
年末はとりあえずゆっくり休養して、お正月明けからまた頑張ってお仕事を探しましょう。
預け先も見つかるとよいですね。
諦めずに頑張ってください。
傷病手当金申請と失業保険受給の時期について質問です。
私は現在、傷病手当金を受給しつつ生活しております。(現在は会社を退職し、無職の状態です。)
近いうちに医師からのGOサインも出て就職活動が出来るようになるので、ハローワークにて失業保険受給の手続きをしようと思っています。
傷病手当金と失業保険は同時に受給できない、という事は存じておりますが、これは事前に申請書を送っておけば話は別でしょうか?
たとえば、2月28日に医師から労務可能証明書を出してもらい、この日までの傷病手当金申請書を健保組合に提出したとします。その後、翌日の3月1日にハローワークにて失業保険受給手続きを行った場合、先述の傷病手当金は受給できるのでしょうか?
傷病手当金の申請はしているが受給していない段階で、失業保険の手続きをしたら傷病手当金がもらえなくなるのではないかと心配です。

回答をお待ちしております。
同じ期間を重複して、傷病手当金と基本手当(失業給付)の対象にはできない、ということです。

傷病手当金も基本手当も、過去のある期間(何月何日から何月何日まで)の分の手当を受けるものだ、ということを理解していないのでは?

傷病手当金の支給対象になるのは「労務不能」の状態であるときで、基本手当の受給条件には「再就職可能であること」がありますから、同じ日について両方に当てはまることはありません。
そういう意味の話です。


〉この日までの傷病手当金申請書を健保組合に提出したとします。
診察日の時点では労務可能になっているからこそ証明書を書いてもらえるわけですよね?
だとするなら、当然、労務不能な状態であった最終日はもっと前の日ですよ。
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