失業保険について質問です。
友人が、会社都合により退職することになったのですが、離職票が退職日から10日以上経っても手元に届いていないようです。
離職票が手元に届くまではハローワークで手続きが出来ないと思いますが、その間に短期のバイトをしても失業保険の受給は可能でしょうか?
可能な場合、バイトをしたことにより、受給金額が少なくなるということはありますか?
急な話で、生活もかかっているため、短期のバイトをしているようです。
分かり難い文で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方のご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
友人が、会社都合により退職することになったのですが、離職票が退職日から10日以上経っても手元に届いていないようです。
離職票が手元に届くまではハローワークで手続きが出来ないと思いますが、その間に短期のバイトをしても失業保険の受給は可能でしょうか?
可能な場合、バイトをしたことにより、受給金額が少なくなるということはありますか?
急な話で、生活もかかっているため、短期のバイトをしているようです。
分かり難い文で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方のご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
離職票は退職前に必要だということを話してあったと仮定してのことですが、離職票は普通、10日~14日くらいかかります。(事前に早く欲しいと依頼していない場合)ですからもう少し待ってこなければ会社に確認してみてください。
ハローワークに申請する前はバイトはできますが、申請の時は辞めておかなければなりません。
申請日から7日間は待期期間というものがあってその間は完全失業状態でなければいけませんから。それを過ぎれば規制はありますがバイトは出来ます。
ハローワークに申請する前はバイトはできますが、申請の時は辞めておかなければなりません。
申請日から7日間は待期期間というものがあってその間は完全失業状態でなければいけませんから。それを過ぎれば規制はありますがバイトは出来ます。
失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。
この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。
この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
失業手当受給中にアルバイトをしていいものかどうかについてですが、
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
失業保険について、①申請窓口はハローワークですか?
②もらえる金額は基本給の何割ですか?
③基本給はこれまでの平均額ですか?
④例えばA会社B会社トータル15年勤務で、A会社で基本給18万円9年、B会社24万円3年で昇給して28万円3年ならば、失業保険でもらえる金額はいくらで何ヶ月ですか?
おおざっぱでだいたいで結構です。
②もらえる金額は基本給の何割ですか?
③基本給はこれまでの平均額ですか?
④例えばA会社B会社トータル15年勤務で、A会社で基本給18万円9年、B会社24万円3年で昇給して28万円3年ならば、失業保険でもらえる金額はいくらで何ヶ月ですか?
おおざっぱでだいたいで結構です。
① ハローワークです。
② 基本給ではなく、総支給額です。金額や年齢などによって6割から8割程度となります。上限と下限の金額が決まっています。
③ 退職前の6か月の総支給額の平均から算出されます。(勤務形態によっては違う算出方法もあります)
④ どこに何年ではなくて、最後の6か月の給与と年齢で日額が決まります。
勤務年数と退職理由で受給期間が90日から300日まであります。
自己都合で15年なら120日です。
いずれにせよ金額の算定はおおざっぱでも出されておられる情報ではわかりません。
② 基本給ではなく、総支給額です。金額や年齢などによって6割から8割程度となります。上限と下限の金額が決まっています。
③ 退職前の6か月の総支給額の平均から算出されます。(勤務形態によっては違う算出方法もあります)
④ どこに何年ではなくて、最後の6か月の給与と年齢で日額が決まります。
勤務年数と退職理由で受給期間が90日から300日まであります。
自己都合で15年なら120日です。
いずれにせよ金額の算定はおおざっぱでも出されておられる情報ではわかりません。
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