失業認定申告書の記載ミスについて。

失業認定申告書の記載ミスについての質問です。
先週の木曜日2月2日、失業保険給付の認定日にハローワークに出向いたのですが、
その際提出した「失業認定申告書」の記載ミスに気付
かずに提出して、
手続きを受けてしまいました。
具体的には、本来は、期間中3日就労したのですが、
2日就労と記載してしまっていたのです。
気付いたのが、本日土曜日のため、失業給付の窓口は受付していないと思われます。
週明けの月曜日の朝一番にハローワークに出向く予定ですが、
このような場合、やはり「不正受給」と見なされてしまうのでしょうか?
おわかりになる方、同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、
教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
カテゴリー違いでしたら申し訳ございません。
正直に申告すれば不正受給にはならないと思いますよ。まあ、気付いてよかったですね。

土曜日も開庁しているハローワークもありますから、ちょっと電話してみたらだれかいるかもしれません。つながったら、とりあえず電話で記載ミスがあったことを伝えておけばいいんじゃないでしょうか?
雇用保険の受給について
現在失業保険(90日間)の受給中です。
3月7日で90日分が終了します。
認定日は28日刻みになっているようですが、
3月7日の時点では前回の認定日からまだ28日経って
いません。
この時点で3月7日は土曜なので9日(月)が認定日
になるのでしょうか?
それとも28日間経ってから認定日になるのでしょうか?
基本的には28日間経ってから認定日になりますが

特別な理由がある場合は所定給付日数が終了していれば

、所定の認定日より前に認定して貰えます

ちなみの私は扶養に入る手続きに受給者証に終了印が
押されたコピーを提出するので早くしてほしいと依頼して
1週間早くしてもらいました
失業保険の延長について。
今年の1月20日に妊娠発覚でつわりが酷いため退職しました。
最近5ヶ月に入り、やっとつわりも落ち着いて来たので失業保険の延長に行こうとしましたが、退職後30日、さらに一ヶ月経
たないと申請できなかったのですよね?
しかし、今は3月30日。
今から早くて月曜日の4月1日に行こうと思ったのですが、これは期間を超えているので延長の申請は断られますか?

それと、今はまだ実家なのですが、家計がキツキツなので、今すぐにでも働きたいのですが、延長じゃなしに普通に失業保険の申請も妊婦は出来ないでしょうか?
現在妊娠5ヶ月で出産予定日は9月2日、いまから申請したら、自己退職扱いになるので、3ヶ月の待機もありますよね?それから、3ヶ月間の受給になるので出産後に被る期間があります。

どなたか教えてください。

短期のもの、在宅勤務の仕事をさがしているのですが…。
失業手当の延長ってどういう意味でしょう?
既に失業手当を受給していて求職活動を行っているが、それでも仕事が見つからない場合に申請して、認められれば延長受給ができることがありますが・・・・・・
1月20日に自己都合で退職されて、その後はつわりのためハローワークには行っておられないのですよね?
1月に退職された会社に勤務される前に失業手当を受給されていて、勤務中は受給停止になっていたということですか?
それなら退職直後に受給再開手続きを取らないといけなかったはずです。
ご質問の文章からは、状況がよくわかりません。

普通に失業手当の受給手続ということであっても、できれば退職直後に手続に行かれたほうが良かったです。
受給資格期間は退職から1年以内なので、自己都合での退職で90日分の受給と仮定した場合、来年の1月19日までに受給完了していなければ、残りの部分はカットということになります。
受給を申請してから1週間は待機。その後、自己都合であれば、さらに3カ月の待機です。
会社都合の場合は待機期間はなしですが『失業状態で、かつ求職活動中である』という認定を受けるのは28日後ですし、認定を受けてから手当が振り込まれるまで約1週間かかります。
つまり、すぐさま手続きをしたとしても、自己都合であるならば4カ月間は収入はありませんし、会社都合であっても退職翌日に申請したとしても1ヶ月強は無収入です。
1月20日に自己都合での退職ということであれば、まだ間に合いますが、早く申請するにこしたことはありません。

とにかく月曜日になったらハローワークに出向くか、それが無理なら電話をして、今まで働いてきた経緯と現状を説明の上、きちんと自分の失業手当受給はどうなるのかを確認なさるのが一番よろしいかと思います。
自分の思い込みで手続をせず、失業手当をもらえるチャンスをふいにするなんてもったいないです。
きちんと雇用保険を何年も払ってきたのであれば、失業手当を受給する権利はありますが、ルールに従わない限り権利を主張することはできません。
私達のような一般人はルールを知らないのは普通のことですので、あまり勝手に思い込まず、一番ルールを知っているハローワークの職員に確認を取ってください。
失業保険と再就職手当について質問です。

8月20日に休職申込をして9月17日が失業保険の初回認定日となっていましたが、
今日(9月7日)に長期アルバイトの内定が決りました。仕事は10月5日からです。
この場合、内定が決まっても1ヶ月間は収入が無いのですが、9月17日の失業給付は対象になるのでしょうか。又は、内定が決まっても働き始めてからでないと再就職手当は給付されないのでしょうか。
回答お願いします。
>>この場合、内定が決まっても1ヶ月間は収入が無いのですが、9月17日の失業給付は対象になるのでしょうか。又は、内定が決まっても働き始めてからでないと再就職手当は給付されないのでしょうか。

貴方様が特定受給資格者か否かで異なります。
特定受給資格者の場合、雇用保険の受給手続きをしてから、待機期間(7日)後から基本手当は支給対象になりますので、8月28日~10月4日の間が支給されます。手続きは、ハローワークにご確認ください。
特定受給資格者でない場合、待機期間後、3ヶ月の給付制限があるため、基本手当は支給されません。

再就職手当については、長期アルバイトの雇用が1年以上見込めるときは支給対象になりますが条件があります。
条件は「雇用保険受給資格者のしおり」の再就職手当に記載がありますので、そちらをご参照ください。

就業手当については、長期アルバイトの雇用が1年以上見込めないときは支給対象になりますが条件があります。
条件は「雇用保険受給資格者のしおり」の就業手当に記載がありますので、そちらをご参照ください。
雇用保険について御お伺いします。

現在勤めている会社に今月の7月31日で辞表を出しました。

そこで失業保険に関する質問です。
少し複雑になりますが、

昨年の7月20日に勤め出し、今月の31日(7月31日)までという事なので、失業保険の適用がなされるはずですが、雇用保険を払い初めた月の8月1日が日曜日だったため、給料明細では、8月2日~になっていました。

というのも昨年7月20日~7月31日まではアルバイトで、8月から正社員という事で採用ということで合意したのですが、社長はあくまで雇用保険の開始期間は8月の2日だ!!と言い張ります。(完全な嫌がらせです。しかも、雇用保険は給料から天引きされているのにも関わらず、支払われていませんでした。さかのぼって支払うとは言ってくれましたが・・・。)

給料明細は全て保管しており、アルバイトですが、7月の20日から働いている事は証明できます。

アルバイトも含む期間は1年以上になるのですが、そうでない場合はあと1日足らない計算になります。このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
失業手当の受給資格は、過去2年間に、ひと月17日以上の勤務した月が12か月以上の雇用保険加入が必要です。 ですので、今回退職する会社での加入が365日(丸1年)あればいい、ということではありません。

それにしても、会社が雇用保険料を滞納していたのは問題ですね。きちんと納付してくれたとしても、失業給付を受けるには前職の離職票も用意しておいた方がいいと思います。
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