産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
不当解雇でしょうか?教えてください。
私の父(65歳)が、今日、約30年勤めた会社(正社員)を退職しました。
父の職業は建築業の中でも左官という職人です。
同じ会社の方で70歳近くの方も働いており、定年は特に無いと何度か聞いていました。
しかしながら、一年のうち数ヶ月仕事が無く、自宅待機(会社都合)がここ数年続いていました。
仕事があるときはもちろん、仕事が無くて給料が支払われない時も
健康保険、年金、市民税等を欠かさず今まで支払っておりました。
(休業手当支払いはいっさい無し)
今年に入ってからは、3月から現在まで仕事が無く、
保険料等を支払い続けていたのですが、
給料の支払いが無いのに 保険料を支払い続けるのがだんだん困難になり
何とかならないかと調べたところ
今更ながら休業手当がもらえることを先週(6日金曜)、労務局に確認して知ることが出来ました。
早速会社に休業手当の申請方法を確認すると、
「休業手当は申請したことが無いのでわからない。」と言われ、
父の現在の状況では休業手当がもらると主張した上で
「労務局に相談するので支払えない理由を教えて欲しい」と詰め寄ると
「確認します。」と一方的に電話を切られました。
そして本日、父が先月分の保険料等を会社に持参した時に
休業手当のことを聞いてもらえば、と思い、父にそう伝えていたのですが
退職の話になったようで、失業保険のからみで会社都合にて5月末付けで退職手続きをしたそうです。
退職金は40万。休業手当は40日間支給されるとのことでした。
あまりに急な展開に、とてもショックを受けています。
長年、まじめに働いてきた父が気の毒で仕方ありません。
私が休業手当を会社に請求しなければ、こんなことにならなかったのではないかと思っています。
これは仕方の無いことなのでしょうか?
父は年齢も高齢になり、そろそろ仕事は潮時かな・・・とも家族で話していましたが
まだまだお金が必要なこともあり、仕事をするつもりでおりました。
何かよい方法があれば教えて頂きたく よろしくお願い申し上げます。
私の父(65歳)が、今日、約30年勤めた会社(正社員)を退職しました。
父の職業は建築業の中でも左官という職人です。
同じ会社の方で70歳近くの方も働いており、定年は特に無いと何度か聞いていました。
しかしながら、一年のうち数ヶ月仕事が無く、自宅待機(会社都合)がここ数年続いていました。
仕事があるときはもちろん、仕事が無くて給料が支払われない時も
健康保険、年金、市民税等を欠かさず今まで支払っておりました。
(休業手当支払いはいっさい無し)
今年に入ってからは、3月から現在まで仕事が無く、
保険料等を支払い続けていたのですが、
給料の支払いが無いのに 保険料を支払い続けるのがだんだん困難になり
何とかならないかと調べたところ
今更ながら休業手当がもらえることを先週(6日金曜)、労務局に確認して知ることが出来ました。
早速会社に休業手当の申請方法を確認すると、
「休業手当は申請したことが無いのでわからない。」と言われ、
父の現在の状況では休業手当がもらると主張した上で
「労務局に相談するので支払えない理由を教えて欲しい」と詰め寄ると
「確認します。」と一方的に電話を切られました。
そして本日、父が先月分の保険料等を会社に持参した時に
休業手当のことを聞いてもらえば、と思い、父にそう伝えていたのですが
退職の話になったようで、失業保険のからみで会社都合にて5月末付けで退職手続きをしたそうです。
退職金は40万。休業手当は40日間支給されるとのことでした。
あまりに急な展開に、とてもショックを受けています。
長年、まじめに働いてきた父が気の毒で仕方ありません。
私が休業手当を会社に請求しなければ、こんなことにならなかったのではないかと思っています。
これは仕方の無いことなのでしょうか?
父は年齢も高齢になり、そろそろ仕事は潮時かな・・・とも家族で話していましたが
まだまだお金が必要なこともあり、仕事をするつもりでおりました。
何かよい方法があれば教えて頂きたく よろしくお願い申し上げます。
〉労務局
「労働局」?
〉不当解雇でしょうか?教えてください。
退職の理由が何であるのか一切書いてないのに、判断できるわけがありません。
お父さんが納得しているのなら問題ないでしょう?
質問する前に確認することがあるでしょう?
「労働局」?
〉不当解雇でしょうか?教えてください。
退職の理由が何であるのか一切書いてないのに、判断できるわけがありません。
お父さんが納得しているのなら問題ないでしょう?
質問する前に確認することがあるでしょう?
失業保険の受給資格退職後一年って、実際に受給できる期間が一年以内ですか?
それともギリギリ一年以内に申請したとして【受給期間90日】一年を超えても3ヶ月間受給できますか?
前者であれば、例えば退職
後10ヶ月後に申請すれば、一ヶ月分損をすることになりますよね?
詳しい方、ご教授願います。
それともギリギリ一年以内に申請したとして【受給期間90日】一年を超えても3ヶ月間受給できますか?
前者であれば、例えば退職
後10ヶ月後に申請すれば、一ヶ月分損をすることになりますよね?
詳しい方、ご教授願います。
あなた、勘違いしてるよ!
雇用保険の基本手当を受けれる期間を受給期間という、
これは離職日の”翌日から1年間”(ここが重要!)
離職票をハローワークに提出(求職申し込み)した日が受給資格決定日になる。
つまり申請が遅れればその分受給期間は短くなる、
受給期間90日は自己都合の退職かな?
自己都合の離職であれば基本手当の支給は待期七日と給付制限三ヶ月後からになる。
離職の翌日に申請をして残り給付期間は約八ヶ月三週間。
この給付期間内に失業認定がなされれば90日の基本手当を受けることができる。
この給付期間を過ぎれば給付日数が残っていても基本手当の支給は受け取れない。
(会社都合の離職であれば三ヶ月の給付制限は無い)
早急にハローワークに求職申し込み(離職票の提出)をしておきなさいという事になる。
雇用保険の基本手当を受けれる期間を受給期間という、
これは離職日の”翌日から1年間”(ここが重要!)
離職票をハローワークに提出(求職申し込み)した日が受給資格決定日になる。
つまり申請が遅れればその分受給期間は短くなる、
受給期間90日は自己都合の退職かな?
自己都合の離職であれば基本手当の支給は待期七日と給付制限三ヶ月後からになる。
離職の翌日に申請をして残り給付期間は約八ヶ月三週間。
この給付期間内に失業認定がなされれば90日の基本手当を受けることができる。
この給付期間を過ぎれば給付日数が残っていても基本手当の支給は受け取れない。
(会社都合の離職であれば三ヶ月の給付制限は無い)
早急にハローワークに求職申し込み(離職票の提出)をしておきなさいという事になる。
国民健康保険料の保険料について質問があります。
今年の2月まで派遣社員として働いていたのですが、職を失い今は求職中です。
そこで派遣の時は、会社の保険に入っていたので、国民健康保険に切り替えないとダメなのかなと思い質問します。
一ヶ月にかかる国民健康保険料はいくら位なのでしょうか?
前年の所得は大体300万で、親と同居しています。
住んでいるのは東京の北区です。
また、これを支払いに行くとやっぱり退職した時点から遡って支払う事になりますか?
このまま放っておいたらどうなりますか?
そして、また職を得て会社の保険に加入した場合、その空白期間はどうなるのでしょうか?
追っかけて請求が入るのでしょうか?
今の所は失業保険もでていて、大丈夫なのですが、この不景気で再度職を見つけるのも不透明な状態です。
出費はなるべくしたくないというのが本音なのですが、お約束なら仕方ないのかな・・・と思う気持ちも有ります。
よろしくお願いいたします。
今年の2月まで派遣社員として働いていたのですが、職を失い今は求職中です。
そこで派遣の時は、会社の保険に入っていたので、国民健康保険に切り替えないとダメなのかなと思い質問します。
一ヶ月にかかる国民健康保険料はいくら位なのでしょうか?
前年の所得は大体300万で、親と同居しています。
住んでいるのは東京の北区です。
また、これを支払いに行くとやっぱり退職した時点から遡って支払う事になりますか?
このまま放っておいたらどうなりますか?
そして、また職を得て会社の保険に加入した場合、その空白期間はどうなるのでしょうか?
追っかけて請求が入るのでしょうか?
今の所は失業保険もでていて、大丈夫なのですが、この不景気で再度職を見つけるのも不透明な状態です。
出費はなるべくしたくないというのが本音なのですが、お約束なら仕方ないのかな・・・と思う気持ちも有ります。
よろしくお願いいたします。
基本保険は切り替えしないとダメです。市役所の保険窓口で手続きになります。一応社会保険でのままにする事も出来ますが
手続きが必要で、年間の支払い金額が安い方を選択されれば良いでしょう。親の扶養になれば別ですが・・2月に退社なら2月と3月分はまず先に支払わないといけません。金額は、計算してもらわないと解りません。
病気などになって医療費が実費でかかることになりますよ!
何にしても、手続き事は早くした方がいいですよ。先送りして後から莫大な支払い金額なっても
払えなくなるだけですから・・
手続きが必要で、年間の支払い金額が安い方を選択されれば良いでしょう。親の扶養になれば別ですが・・2月に退社なら2月と3月分はまず先に支払わないといけません。金額は、計算してもらわないと解りません。
病気などになって医療費が実費でかかることになりますよ!
何にしても、手続き事は早くした方がいいですよ。先送りして後から莫大な支払い金額なっても
払えなくなるだけですから・・
年金と出産育児一時金・手当金について教えてください。
期間が平成18年~平成21年4月まで第3号被保険者でした。その中で1ヶ月だけ(平成19年4月)第1号被保険者になっています。働いていないので収入はない状態でした。
定期便の窓口で確認したところ、「出産育児一時金もらっていませんでしたか」と聞かれ、確かにその時期の頃、出産育児一時をもらった覚えがあります。「出産育児一時金を貰うと収入になるので、第3号被保険者に外れる」と言われました。
心配でしたので、年金事務所でも確認してもらったところ、「出産育児一時金は、あくまで一時金なので収入には含みません」と言われました。なので、「出産手当金ではないですかと」聞かれましたが、私は出産育児一時金の手続きしかしていない覚えがあり、当時35万か36万を貰ったと思います。被扶養者なので、出産手当金はもらえないではないでしょうかと聞いたら、「うーん状況によるので」と言われ、結局何も分かりませんでした。
説明が下手で申し訳ありません。質問させてください。
1 定期便と年金事務所の回答はどちらが正しいのでしょうか。(出産育児一時金について)
2 出産手当金は被保険者だけがもらえ、被扶養者はもらえないと、主人の事業所からきいていたのですが、それでよろしいのでしょうか。
3 定期便と年金事務所は収入がないのなら第3号納付特例で、事業所を通じて手続きしてくださいと言われましたが、それで本当に第3号になれるのでしょうか。
3 第3号被保険者がなぜ外れたのでしょうか(失業保険もらっていませんし、アルバイトもしておりません。収入あるとしたら
絶対に出産育児一時金だけです)
よろしくおねがいします。
期間が平成18年~平成21年4月まで第3号被保険者でした。その中で1ヶ月だけ(平成19年4月)第1号被保険者になっています。働いていないので収入はない状態でした。
定期便の窓口で確認したところ、「出産育児一時金もらっていませんでしたか」と聞かれ、確かにその時期の頃、出産育児一時をもらった覚えがあります。「出産育児一時金を貰うと収入になるので、第3号被保険者に外れる」と言われました。
心配でしたので、年金事務所でも確認してもらったところ、「出産育児一時金は、あくまで一時金なので収入には含みません」と言われました。なので、「出産手当金ではないですかと」聞かれましたが、私は出産育児一時金の手続きしかしていない覚えがあり、当時35万か36万を貰ったと思います。被扶養者なので、出産手当金はもらえないではないでしょうかと聞いたら、「うーん状況によるので」と言われ、結局何も分かりませんでした。
説明が下手で申し訳ありません。質問させてください。
1 定期便と年金事務所の回答はどちらが正しいのでしょうか。(出産育児一時金について)
2 出産手当金は被保険者だけがもらえ、被扶養者はもらえないと、主人の事業所からきいていたのですが、それでよろしいのでしょうか。
3 定期便と年金事務所は収入がないのなら第3号納付特例で、事業所を通じて手続きしてくださいと言われましたが、それで本当に第3号になれるのでしょうか。
3 第3号被保険者がなぜ外れたのでしょうか(失業保険もらっていませんし、アルバイトもしておりません。収入あるとしたら
絶対に出産育児一時金だけです)
よろしくおねがいします。
あなたが 2. で書いておられることがキーポイントだとおもいます。ご主人の事業所のルールに従って、1ヶ月間 3号から1号に変えられたのだと推定します。すなわち、出産育児一時金を、会社は、臨時収入として、1ヶ月間扶養から外したものと推定されます。詳しくは、ご主人の会社に聞くのがよいとおもいますよ。
別に、あなたは、損をしていないのでしょう。1号の時の掛け金は、未納になっているのですか?
別に、あなたは、損をしていないのでしょう。1号の時の掛け金は、未納になっているのですか?
国の委託職業訓練(実習付き)を受験しましたが結果に関係なく辞退しようと思います。
先日、国(雇用能力開発機構)が行う実習付き委託職業訓練試験を地元のポリテクセンターで受験し、現在結果待ちですが希望職種の変更(事務職→介護職ないしホームヘルパー。3年前にホームヘルパー2級資格取得済み。)で就職活動に専念したいなど諸事情により試験結果に関係なく辞退したいと考えております。
地元のハローワークに即日相談したところ、就職を理由に辞退する分には問題ないとの事ですが、ハローワークからは失業保険による受講指示を受けております。しかし、ポリテクセンター側は失業保険手続きが済んでいない事(願書に記載した退職日すら疑っていた様子。なお、地元のハローワークで事前に願書のチェックを受けてないと受験できない試験である。)を理由に認めてない状態です。
仮に受講指示となった場合で辞退すると、失業保険は1ヶ月の給付制限がつくそうですが、辞退の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか。また、この間の生活資金はどのように確保すればよいのでしょうか。(一応、実家に住んではいますが生活費を両親に払わないといけない状態です。貯金はあまりなく両親からもそこからの工面を禁止されています。)
先日、国(雇用能力開発機構)が行う実習付き委託職業訓練試験を地元のポリテクセンターで受験し、現在結果待ちですが希望職種の変更(事務職→介護職ないしホームヘルパー。3年前にホームヘルパー2級資格取得済み。)で就職活動に専念したいなど諸事情により試験結果に関係なく辞退したいと考えております。
地元のハローワークに即日相談したところ、就職を理由に辞退する分には問題ないとの事ですが、ハローワークからは失業保険による受講指示を受けております。しかし、ポリテクセンター側は失業保険手続きが済んでいない事(願書に記載した退職日すら疑っていた様子。なお、地元のハローワークで事前に願書のチェックを受けてないと受験できない試験である。)を理由に認めてない状態です。
仮に受講指示となった場合で辞退すると、失業保険は1ヶ月の給付制限がつくそうですが、辞退の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか。また、この間の生活資金はどのように確保すればよいのでしょうか。(一応、実家に住んではいますが生活費を両親に払わないといけない状態です。貯金はあまりなく両親からもそこからの工面を禁止されています。)
貴方は矛盾していませんか?生活が出来ないと言いながら
仕事を選んでいます!
本当に困ったらよっている場合ではないと思いますが?
自覚が足りないのでしょう!
親の側から離れれば分かりますよ!
仕事を選んでいます!
本当に困ったらよっている場合ではないと思いますが?
自覚が足りないのでしょう!
親の側から離れれば分かりますよ!
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