傷病手当や失業保険等について
何度か質問している者です。
本日付けで【任意による退職(自主退職?)】で派遣先退職となり社会保険消失になったばかりの者です。
(三年弱、同派遣で社会保険加入してました)
派遣先上司との人間関係が要因で【不安神経症(数ヶ月自宅療養要)】との診断書を8月初めに頂き、派遣元の提案で二週間ほど休業してました。
(派遣元は初めは退職を引き留め、人間関係の要因も認めたくない様子でした。
結果『派遣先と派遣元の話し合いで職場復帰は辞め(要因の上司もいる為)、療養に専念した方が良いと思いますがどうですか?その方がいいと思います』と何度も言われ、
契約期間はまだ有る・何が最適か判断が出来ず流されるまま『そうします』と言い自主退職となった)
派遣元から休業を提案してきたのですが傷病手当について案内無で知ったのも遅く、私から【はけんぽ】へ問い合わせ一昨日手続き書類が到着。
タイミング悪く、数日のお盆休業でお医者様の証明を頂けず、手続書類はまだ手元にある状態。
上記内容や手続き未だな旨は、派遣元に今日言いましたが
『今日退職でも、すぐ手続きをしたら休業及び退職後も傷病手当を一年半貰える様だから、受給しながら療養して下さい』
と言われました。
本当なんでしょうか?派遣元に不信感あるのでモヤモヤして今度の事でも焦燥感にかられてます。
疑心暗鬼で正常な判断が出来ません。
何かうまくヤラレてる感で気持ち悪いです。
情けないですが助言お願いします。
何度か質問している者です。
本日付けで【任意による退職(自主退職?)】で派遣先退職となり社会保険消失になったばかりの者です。
(三年弱、同派遣で社会保険加入してました)
派遣先上司との人間関係が要因で【不安神経症(数ヶ月自宅療養要)】との診断書を8月初めに頂き、派遣元の提案で二週間ほど休業してました。
(派遣元は初めは退職を引き留め、人間関係の要因も認めたくない様子でした。
結果『派遣先と派遣元の話し合いで職場復帰は辞め(要因の上司もいる為)、療養に専念した方が良いと思いますがどうですか?その方がいいと思います』と何度も言われ、
契約期間はまだ有る・何が最適か判断が出来ず流されるまま『そうします』と言い自主退職となった)
派遣元から休業を提案してきたのですが傷病手当について案内無で知ったのも遅く、私から【はけんぽ】へ問い合わせ一昨日手続き書類が到着。
タイミング悪く、数日のお盆休業でお医者様の証明を頂けず、手続書類はまだ手元にある状態。
上記内容や手続き未だな旨は、派遣元に今日言いましたが
『今日退職でも、すぐ手続きをしたら休業及び退職後も傷病手当を一年半貰える様だから、受給しながら療養して下さい』
と言われました。
本当なんでしょうか?派遣元に不信感あるのでモヤモヤして今度の事でも焦燥感にかられてます。
疑心暗鬼で正常な判断が出来ません。
何かうまくヤラレてる感で気持ち悪いです。
情けないですが助言お願いします。
退職した後からでは、傷病手当金の申請ができないなんていうことはありません。
『在職時から傷病手当金を受けている』ことが条件ではなくて、『退職する時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていること』です。
ですから、退職するときに、実際にはまだ受給していなくても、受給要件を満たしていて、後からの請求もちゃんとできます。
元々、傷病手当金請求に関しての時効は2年であって、退職したら権利が消滅することはないです。
ですから、貴方の場合、ポイントとなるのは
①退職前2週間休業したというのが、派遣元の提案と書いているが、医師がその期間を労務不能であると証明してくれるものなのかどうか。
②退職の当日、つまり健康保険の被保険者資格を喪失する当日に、傷病手当金が受け取れる(労務不能の欠勤が3日の待機期間を過ぎ、受給できるようになっており、退職の当日も受給できる=休んでいること)状態。
これを満たせば、退職した後から手続きをしても問題はありません。
在職中の分については、退職後であっても、会社の勤怠・賃金不払いの証明を貰い、医師の労務不能の証明を貰うことで、傷病手当金の請求ができます。
退職後につきましては、「健康保険の資格喪失後の継続給付」といいますが、会社からの勤怠・賃金不払いの証明がなくなり、医師の証明だけでよくなります。
きちんと条件を満たしているならば、会社の言っていることは間違っていません。
『在職時から傷病手当金を受けている』ことが条件ではなくて、『退職する時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていること』です。
ですから、退職するときに、実際にはまだ受給していなくても、受給要件を満たしていて、後からの請求もちゃんとできます。
元々、傷病手当金請求に関しての時効は2年であって、退職したら権利が消滅することはないです。
ですから、貴方の場合、ポイントとなるのは
①退職前2週間休業したというのが、派遣元の提案と書いているが、医師がその期間を労務不能であると証明してくれるものなのかどうか。
②退職の当日、つまり健康保険の被保険者資格を喪失する当日に、傷病手当金が受け取れる(労務不能の欠勤が3日の待機期間を過ぎ、受給できるようになっており、退職の当日も受給できる=休んでいること)状態。
これを満たせば、退職した後から手続きをしても問題はありません。
在職中の分については、退職後であっても、会社の勤怠・賃金不払いの証明を貰い、医師の労務不能の証明を貰うことで、傷病手当金の請求ができます。
退職後につきましては、「健康保険の資格喪失後の継続給付」といいますが、会社からの勤怠・賃金不払いの証明がなくなり、医師の証明だけでよくなります。
きちんと条件を満たしているならば、会社の言っていることは間違っていません。
どれが正しい?派遣で「「会社都合」で退職の際、失業保険の損をしないもらい方&国民年金、国民保険への切替えの手順・・。
~今の私の状況を説明します~
・現在「派遣」で数年働いた会社を「会社都合」で七月末で契約が終了となります。
・まだ次の仕事は決まってませんし、特に派遣会社から紹介もまだ来てません。
・これからも良い仕事があれば、紹介してくださいと担当者には伝えてあります。
・仕事をする意志はあるが(今の派遣会社でも別でも)なければ最短で失業保険が欲しい。
~私の疑問・知りたいこと~
①友人Aは派遣だと「会社都合」で退職でも、それが認められず(退職ではなく更新が終了しただけという扱い)失業保険は三カ 月待たないともらえないと。
友人Bは会社都合であればすぐもらえると。Bのが本当なら担当者には何と言って、どんな書類をもらえば良いですか?
友人Cは派遣の場合、退職後「1ヶ月の待機期間」があり、派遣会社はこの1ヶ月の間にスタッフに仕事を紹介する義務があ り、その間はまだ「退職」にはならず(派遣先とは契約終了していますが、派遣会社とは切れていない)。 なので、退職証明書 を出してもらえるのはその1ヶ月の間に次の派遣先が決まらなかったときのことで、事実上1ヶ月先のこととなる。
その一ヶ月を切上げて退職証明書(離職票も)をもらうこともできますが、その場合はもうその派遣会社から仕事 をもらう意思 はないとみなされ、退職理由は自己都合となり、失業給付を受ける際に3ヶ月の待機期間ができると。
ABC微妙に違うので混乱しています。派遣担当者には聞きずらいです・・。
私としては、不景気であまり良い仕事はすぐ見つからないと思うので、なるべく最短で失業保険が欲しいのです。
②国民年金、保険の切替えは期間など決まってますか?保険は派遣の保険で任意継続が出来ればそれを利用した方が良い のでしょうか?それともすぐに国民保険に切替えた方が良いのでしょうか?
8月も病院へ行きたいので保険証がないと困ります。必要な書類は何でしょうか?勝手に派遣会社から送られてくるのか
、こちらから請求しないともらえないものなのでしょうか?
離職票?退職証明書の違いも良く判りません。。
基本的な質問で申し訳ないです。特に①はネット等で調べましたがどれが正しいか分かりません。
自信のある方や専門の方経験者の方、教えてください。
~今の私の状況を説明します~
・現在「派遣」で数年働いた会社を「会社都合」で七月末で契約が終了となります。
・まだ次の仕事は決まってませんし、特に派遣会社から紹介もまだ来てません。
・これからも良い仕事があれば、紹介してくださいと担当者には伝えてあります。
・仕事をする意志はあるが(今の派遣会社でも別でも)なければ最短で失業保険が欲しい。
~私の疑問・知りたいこと~
①友人Aは派遣だと「会社都合」で退職でも、それが認められず(退職ではなく更新が終了しただけという扱い)失業保険は三カ 月待たないともらえないと。
友人Bは会社都合であればすぐもらえると。Bのが本当なら担当者には何と言って、どんな書類をもらえば良いですか?
友人Cは派遣の場合、退職後「1ヶ月の待機期間」があり、派遣会社はこの1ヶ月の間にスタッフに仕事を紹介する義務があ り、その間はまだ「退職」にはならず(派遣先とは契約終了していますが、派遣会社とは切れていない)。 なので、退職証明書 を出してもらえるのはその1ヶ月の間に次の派遣先が決まらなかったときのことで、事実上1ヶ月先のこととなる。
その一ヶ月を切上げて退職証明書(離職票も)をもらうこともできますが、その場合はもうその派遣会社から仕事 をもらう意思 はないとみなされ、退職理由は自己都合となり、失業給付を受ける際に3ヶ月の待機期間ができると。
ABC微妙に違うので混乱しています。派遣担当者には聞きずらいです・・。
私としては、不景気であまり良い仕事はすぐ見つからないと思うので、なるべく最短で失業保険が欲しいのです。
②国民年金、保険の切替えは期間など決まってますか?保険は派遣の保険で任意継続が出来ればそれを利用した方が良い のでしょうか?それともすぐに国民保険に切替えた方が良いのでしょうか?
8月も病院へ行きたいので保険証がないと困ります。必要な書類は何でしょうか?勝手に派遣会社から送られてくるのか
、こちらから請求しないともらえないものなのでしょうか?
離職票?退職証明書の違いも良く判りません。。
基本的な質問で申し訳ないです。特に①はネット等で調べましたがどれが正しいか分かりません。
自信のある方や専門の方経験者の方、教えてください。
あなたと派遣元との労働契約はどうなっていますか?
あなたと派遣元との労働契約書を確認してください。
▼あなたと派遣元との労働契約が、派遣先の仕事があるときだけの労働契約
だった場合
派遣先の仕事がなくなった(期間満了)⇒派遣元との労働契約も切れる
⇒会社都合の離職⇒失業給付がすぐ受けられる
▼あなたが派遣元の正社員だった場合
派遣先の仕事がなくなった(期間満了)⇒派遣元の正社員なので派遣元との雇用契約は継続しており、待機となるかもしれないが、当然派遣元から給料がもらえる(減額はあるかもしれませんが)⇒派遣元は待機期間の間、次の派遣先を探してくれる(派遣元から給料は支払われる)⇒どうしても次の派遣先が見つからない⇒解雇になる場合もある(解雇予告があるかもしれません)⇒解雇になれば会社都合の離職⇒失業給付がすぐ受けられる
▼つまり、あなたと派遣元の労働契約次第で変わってきます。(派遣元の正社員である派遣社員もいますから)
あなたの場合はどちらですか。どちらにしても、自分から退職の意思表示をしなければ会社都合の離職になるはずです。
失業給付を受けたいのであれば、派遣元に「離職票」を欲しいと要望することです。退職証明書は必要ありません。
▼国民年金、健康保険
・派遣の保険を継続するか、国民健康保険に加入するかは、保険料の安い方にすれば良いでしょう。
派遣の保険の継続申請窓口にTELし継続した場合の保険料を聞き、役所(区役所や市役所)で国民健康保険に加入した場合の保険料を聞き安い方に加入すれば良いでしょう。(国民健康保険の場合、離職者は割引されて安くなるはず)
・国民年金の場合も同様に役所で、離職票と年金手帳、印鑑、身分証明書等を持って行って手続きできます。
心配なら、事前に準備すべきものを役所に問い合わせてから行けばいいだけです。
・切り替え期間は、離職から二週間以内くらいではないかと思いますが、同様に役所に問い合わせすれば良いだけです。
※ どちらにしても、「離職票」を早く発行してもらい、ハローワークで失業給付の手続きを、役所で年金と保険の手続きをしてください。
あなたと派遣元との労働契約書を確認してください。
▼あなたと派遣元との労働契約が、派遣先の仕事があるときだけの労働契約
だった場合
派遣先の仕事がなくなった(期間満了)⇒派遣元との労働契約も切れる
⇒会社都合の離職⇒失業給付がすぐ受けられる
▼あなたが派遣元の正社員だった場合
派遣先の仕事がなくなった(期間満了)⇒派遣元の正社員なので派遣元との雇用契約は継続しており、待機となるかもしれないが、当然派遣元から給料がもらえる(減額はあるかもしれませんが)⇒派遣元は待機期間の間、次の派遣先を探してくれる(派遣元から給料は支払われる)⇒どうしても次の派遣先が見つからない⇒解雇になる場合もある(解雇予告があるかもしれません)⇒解雇になれば会社都合の離職⇒失業給付がすぐ受けられる
▼つまり、あなたと派遣元の労働契約次第で変わってきます。(派遣元の正社員である派遣社員もいますから)
あなたの場合はどちらですか。どちらにしても、自分から退職の意思表示をしなければ会社都合の離職になるはずです。
失業給付を受けたいのであれば、派遣元に「離職票」を欲しいと要望することです。退職証明書は必要ありません。
▼国民年金、健康保険
・派遣の保険を継続するか、国民健康保険に加入するかは、保険料の安い方にすれば良いでしょう。
派遣の保険の継続申請窓口にTELし継続した場合の保険料を聞き、役所(区役所や市役所)で国民健康保険に加入した場合の保険料を聞き安い方に加入すれば良いでしょう。(国民健康保険の場合、離職者は割引されて安くなるはず)
・国民年金の場合も同様に役所で、離職票と年金手帳、印鑑、身分証明書等を持って行って手続きできます。
心配なら、事前に準備すべきものを役所に問い合わせてから行けばいいだけです。
・切り替え期間は、離職から二週間以内くらいではないかと思いますが、同様に役所に問い合わせすれば良いだけです。
※ どちらにしても、「離職票」を早く発行してもらい、ハローワークで失業給付の手続きを、役所で年金と保険の手続きをしてください。
失業保険給付日数についてなんですが手続きを済ませ、所定給付日数が90日ありました。
自主退職なので3ヶ月まち、本日初めての受け取り手続きに行きました。
が実際支払われた日数は11日…。
自分の勝手な予想では90日÷3で30日分を受け取れると思っていました。
30日分だと20万近くあるのでなんとか大丈夫だと思っていましたが、11日分だと10万にもなりません…。
求職活動は職安紹介では1回ですが、求人情報誌や広告で求職活動はしてきました。
どういう計算でこの支払い日数は決められているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
自主退職なので3ヶ月まち、本日初めての受け取り手続きに行きました。
が実際支払われた日数は11日…。
自分の勝手な予想では90日÷3で30日分を受け取れると思っていました。
30日分だと20万近くあるのでなんとか大丈夫だと思っていましたが、11日分だと10万にもなりません…。
求職活動は職安紹介では1回ですが、求人情報誌や広告で求職活動はしてきました。
どういう計算でこの支払い日数は決められているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
最初の認定日はあなたが手続きに行った日の関係で半端な日数になることが多いです(最後の認定日もそうなることが多い)
それで、認定日は28日ごとにあって、28日分づつの振込みがあります。
ですから残り79日を28日×2回と23日が1回の3回の認定日になります。それで合計90日です。
それで、認定日は28日ごとにあって、28日分づつの振込みがあります。
ですから残り79日を28日×2回と23日が1回の3回の認定日になります。それで合計90日です。
失業保険もらい損ねたくない!!
他県に引っ越しした彼と結婚するつもりで昨年7月付けで退職(派遣社員)しました。
自分が失業保険受給対象者とは気づかずに6ヶ月が経ってしまいました。
退職理由が自己都合という事で受給するの3ヶ月後になってしまいますが、
通勤困難のためという事で受給時期を早くしてもらう事は可能だと思いますか?
他県に引っ越しした彼と結婚するつもりで昨年7月付けで退職(派遣社員)しました。
自分が失業保険受給対象者とは気づかずに6ヶ月が経ってしまいました。
退職理由が自己都合という事で受給するの3ヶ月後になってしまいますが、
通勤困難のためという事で受給時期を早くしてもらう事は可能だと思いますか?
それは無理だと・・・
通勤困難は自己都合にもなりますし・・・どちらにせよ退職理由はよほど不当な解雇で無い限り変更出来ないと思います。
やはり正規の手続きをふむ以外、受給される方法は無いと思います。
でも、定期的に申請と就活状況の報告をするので時間をとられますけどね・・・
通勤困難は自己都合にもなりますし・・・どちらにせよ退職理由はよほど不当な解雇で無い限り変更出来ないと思います。
やはり正規の手続きをふむ以外、受給される方法は無いと思います。
でも、定期的に申請と就活状況の報告をするので時間をとられますけどね・・・
会社に辞表を出し辞めた後の流について教えてください!あと失業保険は出るのでしょうか?勤続年数は約四年です!あと失業保険は何ヶ月続く物なのですか?
質問ばかりですいません!
質問ばかりですいません!
雇用保険(失業保険)手当についての要件ですが、勤続年数ではなくて、雇用保険の被保険者期間の有無です。
被保険者期間が12ヶ月以上(解雇等のばあいは重責解雇を除いて6ヶ月以上)あれば手当を受給出来ます。
次に他の受給要件ですが、働く意思がありすぐに就職出来る状態である事、働く意思がなければ支給されません。
受給要件が満足しているとして、まずは辞めた会社から離職票を出してもらいます、離職票や必要書類等を持ってハローワークで雇用保険受給手続き(求職者登録含む)を行います、貴方の場合は自主退職のようなので手続き後7日間の待機期間+給付制限期間3ヶ月があります、実際に最初の手当が振込まれるのは、手続き後約3ヶ月半~4か月後からになります。
貴方の場合、支給期間は90日間です。
被保険者期間が12ヶ月以上(解雇等のばあいは重責解雇を除いて6ヶ月以上)あれば手当を受給出来ます。
次に他の受給要件ですが、働く意思がありすぐに就職出来る状態である事、働く意思がなければ支給されません。
受給要件が満足しているとして、まずは辞めた会社から離職票を出してもらいます、離職票や必要書類等を持ってハローワークで雇用保険受給手続き(求職者登録含む)を行います、貴方の場合は自主退職のようなので手続き後7日間の待機期間+給付制限期間3ヶ月があります、実際に最初の手当が振込まれるのは、手続き後約3ヶ月半~4か月後からになります。
貴方の場合、支給期間は90日間です。
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