失業保険の特定受給資格者について。

特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も

受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…


どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
正解は後者でなれません。しかし会社が解雇をした場合は、話は別になります。

しかしです。退職強要した場合は、会社と争った上で特定受給者になります。争うとは?労働基準監督署や労働局に申告したり、なおかつ労働審判や裁判、個人加盟の労働組合に加入して団体交渉するなどした場合です。

泣き寝入りして自己都合で辞めた場合は、特定受給者になりません。

補足 バレません!次の会社では自分でいわない限りわからないですし、不利にはなりません!

自分から自己都合といえば場合は辞めた理由を聞かれる場合があるので都合が悪いかもしれないですよ、会社都合の場合はただ単に契約満了といえば詳しく説明する必要は無いと思いますし聞かれ無いと思います。
現在は、派遣として働いています。 結婚を理由に仕事を辞めた場合、失業保険はおらえるのですか? また、妊娠はしておりませんし、新たな職を探すつもりです。
結婚を理由に(妊娠もだけど)退職は自己都合になります。
よって、失業保険は規定を満たしていればもらえますが、
3ヶ月の待機期間が発生してしまいます。

ただし、結婚による移動時間2時間以上の引越しのための退職

これは離職票には自己都合と書かれてしまいますが、
職安に行って、内容説明をしますと、即日給付となります。
(正式には手続き後の給付なので数日あいてしまいますが)

余談ですが、退職後職業訓練を受講すると、
3ヶ月の待機期間が免除になり、受講日から失業保険の給付を受けることができます。
失業保険についてです。

AとBの2社があります。
A.B共に、代表取締役が同一人物の会社です。

初めの6ヶ月間はA社で勤務し、
会社都合のクビになり失業保険を90日もらいました。
失業保
険の期間終了後、
代表取締役が同じのB社で勤務しておりますが、
最低6ヶ月勤務すれば、会社都合のクビであれば失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険受給する上では全く問題はありません。会社都合なら受給できますよ。
問題は例えば、失業保険受給中にC社に決まり、事業主が違い、条件がマッチすれば再就職手当を申請出来る所、事業主が同じなら再就職手当を申請できないという事ですね。
ご参考まで。
休職中の退職について教えてください。会社から休職を認める代わりに自己都合で退職することを迫られました。


持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。

同時に傷病手当金を申請する予定です。

会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。

長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)

私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。

会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。

長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』

妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
読むかぎり、簡単に傷病手当金が認められはしないように思います。

持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。

また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。

>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)

違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。

また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
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