失業保険についてお聞きします。上司のあまりにも横暴な業務態勢と、規定を超過した労働時間に耐えかねて退職届けを出し、辞めた場合はやはり自己都合になるのでしょうか?
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?

無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
あなたの場合は離職理由が特定受給資格者の範囲のなかの

・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」

の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、

したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます

基本手当ての日額は

離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円


再就職手当の条件は

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。

※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
退職時の離職票の発行について教えて下さい。

4月15日に勤めていた会社の退職手続きをしました。
退職日は4月7日付けになります。


健康保険は任意継続せず、主人の扶養に入ること、また現在妊娠中のため(なにかあったときに保険未加入では心配なので)退職証明書と離職票が早めに欲しいと伝えてました。
担当者から1ヶ月くらいかかってしまうかもしれないと言われました。

退職証明書は2週間ほどで届きましたが、離職票が届きません。

会社へ確認したところ、最終給与の計算を終えてから依頼をあげてるため、今月いっぱいはかかると言われました。

月末締めの15日給料日なので、下手したら来月になってしまうのでは、と心配です。

退職時の説明と違うこと、それでは最低1ヶ月半もの間、保険に入れないと伝えたのですが、こればっかりはハローワークへ依頼をすることだから、どうにもできない。と言われました。

離職票となると健康保険だけじゃなく失業保険の受給手続きにも必要なものですが、こんなにも発行に時間がかかるものなのでしょうか?

主人の会社の方には扶養手続きのお願いはしてますが、書類がないことには進められないし、それにしても時間かかりすぎですね。と言われたそうです。

現在、妊娠中のため保険未加入が長期間続くとなると何かあった場合のことが不安でなりません。

扶養を諦めて国民健康保険への加入も考えましたが、やはり同じく離職票(もしくは保険資格の喪失証明書?)が必要なようで手続きができません。

不安なまま届くまで待つしか方法はないのでしょうか?
自らハローワークへ行き出来ることもありませんか?
アドバイスよろしくお願いします。
離職票には最終給与の金額は未計算で構いませんが賃金の支払基礎日数は記載しなければなりません。よって退職手続きをされた後に人事担当者がタイムカード等の勤怠を確認する資料の集計を行わないといけません。このときに本人がちゃんと申請を出していない(有給消化など)スムーズにはなかなかいきません。
会社が委託している社労士さんが離職票を作成しているのであれば、そこのやりとりの時間もかかります。離職票には本人の署名・捺印が必要になりますので、その書類のやりとりの時間もかかります。会社の捺印も必要ですので、会社の捺印が週に1度しかしない会社だと、これまた時間がかかります。また、4月はハローワークが恐ろしく混みます。(新入社員や退職者などが4月は多いため)手続きに行っても半日は待たされるときもあるし郵送だと1週間以上かかります。そして5月はGWも入ってしまいます。
会社によっても違いますがだいたいこの時期の離職票の発行には多少時間がかかることが想定されますので1か月はかかります。

要するに、退職後すぐに離職票が必要であれば退職日の前に手続きをし、事前に早めに発行して欲しい旨を伝えるべきだったと思います。不安になるのであれば離職票の進捗状況を会社に聞いてみてはいかがでしょうか?

ちなみに資格喪失証明書は会社の押印だけで発行できるので(健保組合によって異なりますが)離職票より早く発行できます。
失業保険について教えて下さい。
退職する直前三ヶ月の残業が45時間以上の場合は特定受給者資格が得られるそうですが・・・

最後の月は45時間を超えていれば月末まで勤める必要はありませんか?

また、有給休暇が40日あるので最後に使いたいのですが、有給休暇を使っている間はやはり退職しているとはみなされないのでしょうか?
やり方としては、例えば5月20日で45時間を超えればそれ以降は有給休暇で休み、6月一杯有給休暇をって退職すれば、5月以前の3ヶ月という計算になりますから3~5月が過去3ヶ月連続したということになります。
40日の有給が完全にとれなくてもそれは仕方がないとしましょう。
自己都合退職 失業保険
給与への不満、キャリアアップのためなど、自己都合で退職した人は、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間がある。つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になる。 なお、自己都合退職でも正当な理由があると認められれば、3カ月の給付制限が解除される場合がある。正当な理由に該当するかどうかは、ハローワークで相談してみよう。と書いてあるのですが、正当な理由ってどのような理由ですかね?
1・賃金の1/3をこえる金額が支払い期日までに支払われない月が引き続き2ヶ月以上になったことによる離職の場合。

2・賃金が85%未満に低下したことによる退職の場合。

3・離職直前3ヶ月連続して各月45時間以上の時間外労働があった事による離職。

4・上司や同僚等による著しい冷遇またはいやがらせによる離職。

以上のような事柄があげられます。
4年勤めた会社が経営難から買収され、バイトとして残るか、会社都合として解雇扱い(失業保険を早く受給できる様に)選択する様に言われ、会社都合で解雇になる予定です。
また、解雇後何日かアルバイトとして働いてくれと言われました。

そこで皆様の知恵をお貸し下さい。
1、突然の解雇なのですこしでもアルバイトをしたいのですが、、アルバイトをして失業保険の受給資格が無くならないか聞いた所、所得税がかかるほどのアルバイトではないので受給手続きをしに行った際にアルバイトした事を自分から言わない限り大丈夫だと言われたのですが本当にそうなのでしょうか?
2、退職金はこういうケースだと出るのでしょうか?請求する権利が私にあるのでしょうか?
また、出してもらえる様な方法があれば教えて下さい。
1 アルバイトでの勤務は時給いくらで日建てで月いくら得る事が
出来るかによってこのあとバイトするかしないか決めます。。。
会社の都合による退社は確かに早く受給出来ますがバイトで
の収入がある程度いける範囲なら、バイトしながら仕事を探し
てみては。。。
2 1よりもむしろ退職金の方が大事だと思います。経営難で、
出るかどうかがわからない状況であれば早速確認をした方が
良いと思います。。。。4年間という勤務期間では期待は出
来ませんがもし、出ない場合は有給休暇を消費させて貰うと
か打てる手は打っとけば後悔は無いと思います。。。。

今までされていた内容の仕事とかけ離れた仕事内容のバイト
なら、キッパリ決断した方がこの時期なのであとあと余計な心
配の種をまかずに乗り切って行ってほしいですね!!

気の持ちようですが、今度のお正月は無い物として再来年は
ゆっくりのんびりするぞと!?頑張ってください!!。。。
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