会社都合を自己都合にされてしまいました。
母はテレホンアポインター業務を14年間
契約社員として働いておりました。
契約がしばらくないと一方的に解雇されるか、上司から退社を促すような執拗な嫌がらせがあり、大多数の方は自己都合で会社から去るというのが慣習になり、ここ数年で、アポインター在籍数がもともといた100人から5人までに減りました。アポインター業務という名目でしたが、実際上司から求められていたのは契約までを電話で取り付ける
営業で、売り上げに繋がらないと、人を人とも思わないような執拗な嫌がらせを受けたと以前からかなりのストレスを抱えながら仕事をしていました。
その中で業績を上げ、過去に何度も会社から賞状を戴いておりました。
仕事内容はとてもキツく、時には上司が電卓を持ってやって来て、皆の前で、時給と売り上げを計算してこれだけはらっているのに何故成果をださないのか、と叱責されることも度々あったようです。退社も考えましたが、自己都合での退社だと失業保険もあまり出ないため、歯を食いしばって、
生活もあるため必死になんとかここまで残りました。ただ、ここ二ヶ月程売り上げが出ず、先月の契約更新の際告げられたのはこれまでの給料の1/4カットの提示でした。 これでは生活が出来ないのと、あまりのカットの大きさにショックを受け、もう精神的にも相当なストレスを抱えていたため、退社を考えるようになりました。総務に掛け合ったところ、契約満了ということであれば、会社都合で退職出来るので、自己都合にはならない。と、話を頂き、それならばということで、その日のうちに退職届けを提出し、退職理由には、契約満了と記載をしました。
14年この会社で勤めた人は社員を含め少数のため、ほかの社員も涙ながらに見送ってくれたそうです。
退職後に家に帰った母は、大変嬉しそうに充実した様子でした。
ところが退職から一週間後、会社総務の初めに相談した人より電話があり、会社は契約更新の意思を示していたので、退職理由は会社都合ではなく、自己都合になります、申し訳ありません。との連絡が入りました。会社都合と自己都合では、今後貰える失業保険が100万円程違ってきますし、今後の生活計画が狂ってしまうので、どうしてよいのか呆然としています。自己都合ならば9月まで在籍してボーナスもあったし、有給も消化出来たのに、と、早過ぎた自分の決断に大変後悔をし、塞ぎこんでしまいました。総務の方の勘違い、ということなのでしょうが、こちらとしては、損失が大き過ぎる為、泣き寝入りも悔しい思いです。ただ会社相手にお金の事でゴタゴタしたくない、会社に戻るのは考えられない、という母の気持ちも汲んで、今後どのようにしたら良いのか、困惑しております。なにかよいアドバイス、お知恵をお借り出来れば大変ありがたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。
長文お読みいただきまして、ありがとございました。
主様のご心配は分かります。

仮に特定理由離職者として認められたとしても、3カ月間の給付制限がなくなるだけですからね。

ここで細かい内容まで把握して回答する事も困難ですから、お近くの労働基準監督署にある、「総合労働相談コーナー」に相談してみてください。
今年の2月に4年間働いた会社を辞めて失業保険の手続きに行き、3ヶ月給付制限があります。給付開始の日は6月末日ですが5月の終わりにパートで就職が決まったので安定所に報告に行きました。でも実際働いたところ給料が安かったので退職しようと思うのですが、働いてしまったので給付はされないのでしょうか?されたとしても、給付期間はまた3ヶ月後の9月になってしまうのでしょうか・・・?今すぐ教えていただけたらかなり嬉しいです。
残りの日数の範囲内で基本手当の支給をうけることができます。離職票を持ってハローワークに行けば。離職票がないときは雇用保険の失業等給付のしおりに添付してある離職理由証明書を出したらいいと思います。詳しくはしおり読んで!
失業保険の事なんですが、去年の6月まで貰っていて7月から働いてるんですが、次失業保険貰えるには何ヶ月開かないとダメなんでしょうか。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要で、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上必要です。
ただし、退職から過去に1ヶ月単位で遡って賃金支払い基礎となる出勤日(有給含む)が11日以上ない月は1ヶ月とは数えませんから注意が必要です。
失業保険で特定受給資格者です。個別延長給付について教えてください!
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
>個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?

ご自分で申請する手続きはありません。最後の失業認定日の1回前の
失業認定日の時点で雇用保険受給資格者証に「候」のゴム印が押さ
れて、最後の失業認定日に「あなたは個別延長給付の対象になります
から、次回○月○日が(延長給付期間分の)失業認定日になります」
という説明を受けるはずです。

>対象になるにはどうしたら良いでしょうか?

もし「候」のゴム印が押されていなければ、ハローワークの失業認定受付
窓口で対象になるための要件を確認してください。失業認定を受ける
ための求職活動実績の要件と、個別延長給付の対象となる求職活動
実績の要件とでは微妙に違っていることがあるようです。

特に個別延長給付の対象者の認定においては「積極的な求職活動を
行なっていた」と判断されることが重要です。事実、問題なく毎回の失業
認定を受けていたにも関わらず「個別延長給付の対象になるためには、
最後の失業認定日までに最低1件のハローワーク紹介の求人応募をす
ること」と指導を受けた雇用保険受給者のケースがあります。

雇用保険法で『公共職業安定所長の認定が必要』とされており、その
判断は最終的にハローワークごとの裁量に委ねられています。判断基準
が厳しいハローワークもあるようなので、候補者にされていなければ要件
の詳細をご自分で管轄ハローワーク窓口で確認してみてください。
失業保険の質問です
自己都合で退職するのと
リストラされて退職するのとでは
失業保険給付期間が違うのですか? また、退職後に直ぐに給付されますか?
具体的にご回答をお願いします。
自己都合で退職した場合は3か月の給付制限がつきますので、退職後ハローワークて手続きしたのち実際に給付を受けるまで4か月程度かかります。
会社都合の場合そういうものがありませんので、退職後待機期間の7日ご認定されれば約1か月後程度で給付が受けられます。
給付をうけられる日数も長くなる場合があります。ただしこちらは雇用保険の加入期間や年齢によって事なります(自己都合と変わらない場合もあります)
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