失業中のアルバイト
現在失業保険給付中のものです。
12月の1ケ月だけ短期バイトしようと考えていますが、
12月2日~30日までの間で週2日で1日4時間の仕事です。
給付の予定が12月2日(残数日41日)次回12月22日(残数日21日)次々回1月27日となっております。
①次回給付が12月2日で次々回給付が12月22日ですが、その間、大体計8回働いたことになります。
その場合、20日分の支給のうち8日働いた分引かれた後、12月22日に12日分の給付がもらえますか?
②この間働いた8日分は繰越されるのでしょうか?その場合次々回(最終)で29日分もらえることになりますか?
(次回→次次回までは36日あり、通常では残数21日分が支給されることになりますが、この間に8日分プラスになり29日分支給してもらえるのでしょうか?)
③それとは別に、就職がまだ決まらず普通に支給されていくと、次回→次次回まで36日になりますが、残数は21日分です。
1月13日以降はバイトをしても、最終の1月27日に申告する必要はあるのでしょうか?
長々とすいませんが、どなたか教えていただけますようお願いします。
現在失業保険給付中のものです。
12月の1ケ月だけ短期バイトしようと考えていますが、
12月2日~30日までの間で週2日で1日4時間の仕事です。
給付の予定が12月2日(残数日41日)次回12月22日(残数日21日)次々回1月27日となっております。
①次回給付が12月2日で次々回給付が12月22日ですが、その間、大体計8回働いたことになります。
その場合、20日分の支給のうち8日働いた分引かれた後、12月22日に12日分の給付がもらえますか?
②この間働いた8日分は繰越されるのでしょうか?その場合次々回(最終)で29日分もらえることになりますか?
(次回→次次回までは36日あり、通常では残数21日分が支給されることになりますが、この間に8日分プラスになり29日分支給してもらえるのでしょうか?)
③それとは別に、就職がまだ決まらず普通に支給されていくと、次回→次次回まで36日になりますが、残数は21日分です。
1月13日以降はバイトをしても、最終の1月27日に申告する必要はあるのでしょうか?
長々とすいませんが、どなたか教えていただけますようお願いします。
一日の労働時間が4時間でも
その分の賃金額が、
日額賃金最低額を上回っているなら、
差額が支給され、
支給日数はおおよそのところご質問の① ②に合っています。
その分の賃金額が、
日額賃金最低額を上回っているなら、
差額が支給され、
支給日数はおおよそのところご質問の① ②に合っています。
6月末に仕事を辞め、9月より再就職をしました。
失業保険の給付は三ヶ月後と聞いていたので8月までには再就職できていたら、という希望から失業保険の申請をしていませんでした。
早期就業給
付の存在を知らなかった為申請してなかったんですが9月より勤務を始めてから知りました。
この場合早期就業給付の支給を今から希望することはもう不可能なのでしょうか?
前の会社は9年間勤務したのでもし貰えるなら貰いたいと思い質問させていただきました、よろしくお願い致します。
失業保険の給付は三ヶ月後と聞いていたので8月までには再就職できていたら、という希望から失業保険の申請をしていませんでした。
早期就業給
付の存在を知らなかった為申請してなかったんですが9月より勤務を始めてから知りました。
この場合早期就業給付の支給を今から希望することはもう不可能なのでしょうか?
前の会社は9年間勤務したのでもし貰えるなら貰いたいと思い質問させていただきました、よろしくお願い致します。
失業手当の給付申請をしていなければ、それに付随する諸々の手当は全てもらえなかったと思います。
失業手当の場合、失業して一定の期間(待機期間)、就業したという事実が無く、また就業する意志があり就職活動をしているが就業していない方に対して給付されるものです。
質問者様のおっしゃっている早期就業給付とは、再就職手当のことだと思いますが、これは失業手当の基本手当の支給残日数に一定の割合と基本手当日額をかけたものになりますので、そもそも、雇用保険の受給者資格を持っていなければ支払われることはありません。
一番確実な方法はハローワークに行って尋ねてみることです。
失業手当の場合、失業して一定の期間(待機期間)、就業したという事実が無く、また就業する意志があり就職活動をしているが就業していない方に対して給付されるものです。
質問者様のおっしゃっている早期就業給付とは、再就職手当のことだと思いますが、これは失業手当の基本手当の支給残日数に一定の割合と基本手当日額をかけたものになりますので、そもそも、雇用保険の受給者資格を持っていなければ支払われることはありません。
一番確実な方法はハローワークに行って尋ねてみることです。
失業保険とアルバイトについて教えてください。
6月4日に第一回目に行き7日間の待機期間
求人雑誌で採用になったアルバイトを今日から行ってます
6月18日二回目 認定日ですが、もう失業手当ては今後もらえませんか?
パワハラで自主退社に追い込まれ辞めましたが、生活していかないといけないのでアルバイトを始めました
詳しく教えてください
6月4日に第一回目に行き7日間の待機期間
求人雑誌で採用になったアルバイトを今日から行ってます
6月18日二回目 認定日ですが、もう失業手当ては今後もらえませんか?
パワハラで自主退社に追い込まれ辞めましたが、生活していかないといけないのでアルバイトを始めました
詳しく教えてください
収入による減額や打ち切りの対象額は地域のハローワークにより異なりますので、必ずハローワークに相談と申請をしましょう。
申告漏れは取消の対象です。
申告漏れは取消の対象です。
介護職員基礎研修の職業訓練(求職者支援訓練)を受けようと思っているのですが、
今日ハローワークで話を聞くと
私は今月末で退職の予定なので、雇用保険受給資格者となり
職業訓練受講給付
金を受給することができないとのことでした。
訓練はこの3月から約6ヶ月間で、
途中から失業保険を受給できるようになると思うのですが
それまでは収入が無い為、アルバイトをしたいと考えています。
この場合、アルバイトの時間や収入の制限などはあるのでしょうか?
私の足りない頭では理解できてなかったり 勘違いしてる部分が多々あるかと思いますが
回答お願いします(>_<) ○°
今日ハローワークで話を聞くと
私は今月末で退職の予定なので、雇用保険受給資格者となり
職業訓練受講給付
金を受給することができないとのことでした。
訓練はこの3月から約6ヶ月間で、
途中から失業保険を受給できるようになると思うのですが
それまでは収入が無い為、アルバイトをしたいと考えています。
この場合、アルバイトの時間や収入の制限などはあるのでしょうか?
私の足りない頭では理解できてなかったり 勘違いしてる部分が多々あるかと思いますが
回答お願いします(>_<) ○°
訓練は3月からなのですね?であれば、3月までは普通にアルバイトが可能です。雇用保険の待機期間になり、この間は雇用保険を受給していないわけですから特に収入や時間の制限はありません。
そして、訓練が開始されると待機期間がなくなり雇用保険の受給が始まります。あなたの雇用保険の支給期間にもよりますが、仮に6ヶ月もないものであっても訓練終了までは延長されます。
ですから、基本的にこの期間はアルバイトの必要性はないかと思いますが、収入面でアルバイトをしないと厳しいのであれば、時間や金額に制限があります。このあたりは実際にハローワークに問い合わせたほうが確実でしょう。
ちなみに上記は公共職業訓練、いわゆる雇用保険の被保険者対象の訓練のお話で、これまで雇用保険を受給しながら求職者支援訓練に通われた方の実例を知らないので、おそらく大丈夫だとは思いますがそちらでも該当するかは不明です。そもそも、求職者支援訓練は雇用保険がない方を対象とした訓練ですので、特別な事情(類似する訓練が公共職業訓練にはない、など)がない限り受講できませんので、こちらも併せてご確認されたほうがよいかと思います。
付け加えると、そうした雇用保険のない方で、同じく生計を共にする者などに十分な収入がないなど、訓練を受講すると生活ができなくなる方を対象として支給されるのが職業訓練受講給付金ですので、雇用保険と同時に支給を受けることはできません。
そして、訓練が開始されると待機期間がなくなり雇用保険の受給が始まります。あなたの雇用保険の支給期間にもよりますが、仮に6ヶ月もないものであっても訓練終了までは延長されます。
ですから、基本的にこの期間はアルバイトの必要性はないかと思いますが、収入面でアルバイトをしないと厳しいのであれば、時間や金額に制限があります。このあたりは実際にハローワークに問い合わせたほうが確実でしょう。
ちなみに上記は公共職業訓練、いわゆる雇用保険の被保険者対象の訓練のお話で、これまで雇用保険を受給しながら求職者支援訓練に通われた方の実例を知らないので、おそらく大丈夫だとは思いますがそちらでも該当するかは不明です。そもそも、求職者支援訓練は雇用保険がない方を対象とした訓練ですので、特別な事情(類似する訓練が公共職業訓練にはない、など)がない限り受講できませんので、こちらも併せてご確認されたほうがよいかと思います。
付け加えると、そうした雇用保険のない方で、同じく生計を共にする者などに十分な収入がないなど、訓練を受講すると生活ができなくなる方を対象として支給されるのが職業訓練受講給付金ですので、雇用保険と同時に支給を受けることはできません。
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