失業保険の認定日について教えて下さい。
先日、雇用保険説明会がありました。その時に自分の認定日が分かったのですが、二回目の認定日に用事があって、
前日から遠方に行かなければならず、飛行機のチケットも取ってしまっています。
変更が出来ないチケットです。
この場合、認定日を別の日に変更していただくことなど出来ないのでしょうか?
先日、雇用保険説明会がありました。その時に自分の認定日が分かったのですが、二回目の認定日に用事があって、
前日から遠方に行かなければならず、飛行機のチケットも取ってしまっています。
変更が出来ないチケットです。
この場合、認定日を別の日に変更していただくことなど出来ないのでしょうか?
認定日は何のために説定されているかと言いますと。
1.指定日に本人が来れる状態つまり無職の状態だとみなし認定するためです。
来れない人は仕事をしているのではとみられる事にもなりますね。
どんな用事か存じませんが、とりあえずハローワークの担当へ出向いて話をして下さい。
1.指定日に本人が来れる状態つまり無職の状態だとみなし認定するためです。
来れない人は仕事をしているのではとみられる事にもなりますね。
どんな用事か存じませんが、とりあえずハローワークの担当へ出向いて話をして下さい。
うつ病で仕事に行けない状態が続いていて、とうとう会社から辞表を提出するよう言われました。
病院からは、必要なら診断書を書くよと言ってもらってますが、これからやらなければならない事は
何でしょうか?
傷病手当金の申請なのか、失業保険の申請なのか、どっちの手続きでしょうか?そしてそれらの手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
分からない事だらけです。申請云々を教えてくれる機関などあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
病院からは、必要なら診断書を書くよと言ってもらってますが、これからやらなければならない事は
何でしょうか?
傷病手当金の申請なのか、失業保険の申請なのか、どっちの手続きでしょうか?そしてそれらの手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
分からない事だらけです。申請云々を教えてくれる機関などあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
会社と貴方の労働契約では、貴方が労務を提供することが約束されているので、契約が果たせないときには、会社が一方的に契約を破棄=解雇するか、お互いに合意して契約を解除しよう=退職、などのことを求めるのは、何もおかしくはありません。
現実に、私傷病で働くことができない事実がある以上、契約解除=退職を、貴方自身が拒否しにくいことを理解できれば、『退職届を出して、退職と言うことで』というのも、やむを得ない話かと思います。
働けない状態であるのなら、雇用保険の求職申込はできませんから、何らかの手当受給を考えるのなら、健康保険の傷病手当金受給の手続きをされることです。
>>手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
ということですが、傷病手当金と並行して生活保護というのは、少々困難ではないかと思います。
傷病手当金を受給される間は、「生活できない」ではなく、なんとかそれに合った生活が求められるだけであって、かつての給与の3分の2(が、いくらになるかはわかりませんが)をもらいながら、「これじゃたりないから生活保護」というのは、おそらく通らないと思いますよ。
もしの、傷病手当金の受給期間を過ぎても回復せず、尚働けず無収入となったら、改めて生活保護なりの相談をされることになるかと思います。
傷病手当金の受給は、最初の受給の日から1年6ヶ月の期間までなので、それを念頭に病状回復に努めてください。
また、退職後にも傷病手当金を継続して受給するためには、退職前の1年間継続して健康保険の被保険者であったこと、と、被保険者資格喪失の日に傷病手当金受給の資格を満たしていることが条件です。
在職中に申請手続きをしていなければいけない、ということはありません。退職後になってから、『在職中に条件を満たしている分の申請』と、それに引き続いて『退職後の分、資格喪失後の継続給付の分』と、退職後から申請しても、会社が在職時のことをちゃんと証明してくれる限り、問題なく通ります。
あせって手続きをやらなくても、条件さえ満たしていれば後からでもできますから、まずは、今後のことについて、きちんと会社と話し合って、退職日や、有休の消化などを決めて、できるだけ有利なところから傷病手当金の受給開始日を持って行ったほうがよいかと思います。
教えてくれる機関というより、会社との話し合いを先にされてはいかがですか。
現実に、私傷病で働くことができない事実がある以上、契約解除=退職を、貴方自身が拒否しにくいことを理解できれば、『退職届を出して、退職と言うことで』というのも、やむを得ない話かと思います。
働けない状態であるのなら、雇用保険の求職申込はできませんから、何らかの手当受給を考えるのなら、健康保険の傷病手当金受給の手続きをされることです。
>>手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
ということですが、傷病手当金と並行して生活保護というのは、少々困難ではないかと思います。
傷病手当金を受給される間は、「生活できない」ではなく、なんとかそれに合った生活が求められるだけであって、かつての給与の3分の2(が、いくらになるかはわかりませんが)をもらいながら、「これじゃたりないから生活保護」というのは、おそらく通らないと思いますよ。
もしの、傷病手当金の受給期間を過ぎても回復せず、尚働けず無収入となったら、改めて生活保護なりの相談をされることになるかと思います。
傷病手当金の受給は、最初の受給の日から1年6ヶ月の期間までなので、それを念頭に病状回復に努めてください。
また、退職後にも傷病手当金を継続して受給するためには、退職前の1年間継続して健康保険の被保険者であったこと、と、被保険者資格喪失の日に傷病手当金受給の資格を満たしていることが条件です。
在職中に申請手続きをしていなければいけない、ということはありません。退職後になってから、『在職中に条件を満たしている分の申請』と、それに引き続いて『退職後の分、資格喪失後の継続給付の分』と、退職後から申請しても、会社が在職時のことをちゃんと証明してくれる限り、問題なく通ります。
あせって手続きをやらなくても、条件さえ満たしていれば後からでもできますから、まずは、今後のことについて、きちんと会社と話し合って、退職日や、有休の消化などを決めて、できるだけ有利なところから傷病手当金の受給開始日を持って行ったほうがよいかと思います。
教えてくれる機関というより、会社との話し合いを先にされてはいかがですか。
今年の1月で仕事を辞め8月より年金支給になるのですが、失業保険を貰う手続きをした場合、年金は減らされるのでしょうか?失業保険を貰うとしても3ヶ月後になるので、貰わない方がいいのでしょうか?
働く気が最初からまるでなしの隠居は受給資格ありません。 隠居して年金もらって受給給付できるほど甘くありません
失業保険について
いろいろ調べていたのですが、同じようなケースがないため質問です。
1.6月末で会社都合で退職し、
その3日後からアルバイト(雇用保険なし)を始めすぐにやめた場合。
2.6月末で会社都合で退職し、
その3日後からアルバイト(雇用保険なし)を1ヵ月続けたあと、
再就職(雇用保険あり)し、一ヶ月後に退職した場合。
6月末で退職した会社で雇用保険がかけられていたため、失業保険給付資格がありました。
しかし、すぐにアルバイトを始めたため、失業保険給付の手続きはしていません。
1、2共に、失業保険給付資格は消失してしまうのでしょうか?
いろいろ調べていたのですが、同じようなケースがないため質問です。
1.6月末で会社都合で退職し、
その3日後からアルバイト(雇用保険なし)を始めすぐにやめた場合。
2.6月末で会社都合で退職し、
その3日後からアルバイト(雇用保険なし)を1ヵ月続けたあと、
再就職(雇用保険あり)し、一ヶ月後に退職した場合。
6月末で退職した会社で雇用保険がかけられていたため、失業保険給付資格がありました。
しかし、すぐにアルバイトを始めたため、失業保険給付の手続きはしていません。
1、2共に、失業保険給付資格は消失してしまうのでしょうか?
基本的には
過去二年間で通算12ヵ月以上(地域?によっては一年間で6ヶ月以上)雇用保険がかかっていて、一番最近の退職(雇用保険有りの)から一年間は雇用保険の失業給付を貰える資格があるはずです。
1、は問題無く申請出来ると思います。
(恐らく会社都合で待機期間7日)
2、も申請は問題無く出来ます。
ただ1ヶ月働いた所を自己都合で退職の場合は待機期間3ヶ月になります。
過去二年間で通算12ヵ月以上(地域?によっては一年間で6ヶ月以上)雇用保険がかかっていて、一番最近の退職(雇用保険有りの)から一年間は雇用保険の失業給付を貰える資格があるはずです。
1、は問題無く申請出来ると思います。
(恐らく会社都合で待機期間7日)
2、も申請は問題無く出来ます。
ただ1ヶ月働いた所を自己都合で退職の場合は待機期間3ヶ月になります。
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