こんにちわ
今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが
現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?
失業の内容は営業不振により人件費削減のためです
やめなければもらえませんか?
今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが
現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?
失業の内容は営業不振により人件費削減のためです
やめなければもらえませんか?
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
国民年金に詳しい方にお尋ねします。
パートで勤めていたけれど、会社倒産により現在失業保険を受給中です。
年金は第3号被保険者から第1号被保険者に変更の届けをするのですが、
保険料の免除制度を受けたほうがよろしいのでしょうか?
パートで勤めていたけれど、会社倒産により現在失業保険を受給中です。
年金は第3号被保険者から第1号被保険者に変更の届けをするのですが、
保険料の免除制度を受けたほうがよろしいのでしょうか?
国民年金の免除は、申請をしたからといって、誰でも承認が得られるわけではありません。
所得の審査があります。
平成21年7月~平成22年6月の期間のものは、平成20年中の所得が対象になります。それも申請者だけではなく、結婚していれば配偶者(夫または妻)、そして世帯主の所得も対象です。
なお失業者には雇用保険受給資格者証の写しを申請時に提出することで、所得があっても0として審査してくれます。
国民年金の免除申請は支払いが困難な場合に申請をします。
承認を得られればその期間は老齢年金の受給権に必要な25年に算入できますが、10年以内に追納しないと、65歳からの老齢基礎年金が減ります。
また10年以内に追納する場合、承認年度から2年度経過後に払うと、当時の国民年金保険料に加算がついて負担が増えますので、注意してください。
所得の審査があります。
平成21年7月~平成22年6月の期間のものは、平成20年中の所得が対象になります。それも申請者だけではなく、結婚していれば配偶者(夫または妻)、そして世帯主の所得も対象です。
なお失業者には雇用保険受給資格者証の写しを申請時に提出することで、所得があっても0として審査してくれます。
国民年金の免除申請は支払いが困難な場合に申請をします。
承認を得られればその期間は老齢年金の受給権に必要な25年に算入できますが、10年以内に追納しないと、65歳からの老齢基礎年金が減ります。
また10年以内に追納する場合、承認年度から2年度経過後に払うと、当時の国民年金保険料に加算がついて負担が増えますので、注意してください。
来年で定年を迎える契約社員ですが、失業保険についてお聞きします。
現在の会社には10年お世話になり来年定年退職するのですが、退職金も無い為ベストな方法を教えて下さい。
1、退職後に失業保険を申請して貰えますか?
2、年金の受給も申請しようと思ってるんですが、両方同時に貰えますか?
3、退職前に申請した場合、最大で何ヶ月間支給されるものですか?
私が考えたものは以上なのですが、その他いいアドバイスなど有りましたら是非教えて下さい。宜しくお願いします。
現在の会社には10年お世話になり来年定年退職するのですが、退職金も無い為ベストな方法を教えて下さい。
1、退職後に失業保険を申請して貰えますか?
2、年金の受給も申請しようと思ってるんですが、両方同時に貰えますか?
3、退職前に申請した場合、最大で何ヶ月間支給されるものですか?
私が考えたものは以上なのですが、その他いいアドバイスなど有りましたら是非教えて下さい。宜しくお願いします。
①定年退職後の人は雇用保険被保険者期間が10年未満で90日、10~20年で120日の給付が受けられます。
②年金と2重には受けられません。どちらかを選択になります。
③退職前には申請できません。完全失業状態でなければなりません。
受給できる金額ですが、過去6ヶ月の給料(賞与除く)を合計して180日で割った平均日額に対して50%~80%の割合になります。給料が高い人は%が低くなります。(給料、年齢、雇用保険期間が分かれば算出できます)
もらえるまでの期間ですが、申請した後、7日間の待機期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありその後に上記の日数分だけ28日単位で受けられます。
定年後は再就職も今の就職状況では難しいですから生活が苦しいようなら、老齢厚生年金と国民年金を繰上げで夫婦でもらって、不足分はアルバイトで補うという選択肢もあります。
老齢厚生年金は60歳からもらえますが国民年金は65歳のところを繰上げで60歳からもらうと70%しかありませんし、以降はずっとその金額ですからよく考えて決断した方がよろしいかと思います。
ちなみに、計算しましたら国民年金を60歳からもらうと76歳あたりでトントンになりそれ以降は受け取る金額がマイナスになります。
②年金と2重には受けられません。どちらかを選択になります。
③退職前には申請できません。完全失業状態でなければなりません。
受給できる金額ですが、過去6ヶ月の給料(賞与除く)を合計して180日で割った平均日額に対して50%~80%の割合になります。給料が高い人は%が低くなります。(給料、年齢、雇用保険期間が分かれば算出できます)
もらえるまでの期間ですが、申請した後、7日間の待機期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありその後に上記の日数分だけ28日単位で受けられます。
定年後は再就職も今の就職状況では難しいですから生活が苦しいようなら、老齢厚生年金と国民年金を繰上げで夫婦でもらって、不足分はアルバイトで補うという選択肢もあります。
老齢厚生年金は60歳からもらえますが国民年金は65歳のところを繰上げで60歳からもらうと70%しかありませんし、以降はずっとその金額ですからよく考えて決断した方がよろしいかと思います。
ちなみに、計算しましたら国民年金を60歳からもらうと76歳あたりでトントンになりそれ以降は受け取る金額がマイナスになります。
失業保険給付における扶養について
自分でも調べてはいるのですが、不明な点も多いため質問させて頂きます。
私は4年勤めた会社を資格取得勉強、及びそれを生かせる再就職の為、
4/1付けで退職(今現在は有給消化中)します。
今年度1月から4月までの給与がおよそ総支給額で80万ほどで、この金額は退職金は含んでいない金額です。
妻が4/2から市役所の臨時職員として採用となり、給与がおよそ月額で15万円程度かと思われます。
とりあえずは失業保険給付までの3ヶ月間は妻の扶養に入り、健康保険に加入する予定です。
私の失業保険給付と同時に扶養からはずれ、自身で国民年金と国民健康保険に加入しなおす予定です。
その後、給付が終れば再度扶養に入りなおせばいいと思っていたのですが…
ここからが本題です。
私の失業保険給付金額はおそらく45万ほどではないかと思います。この金額は私の所得となるのでしょうか?
所得となる場合、一応ギリギリの金額にはなりそうですが、扶養内でおさまるように130万は切るかと思います。
しかし、生活もなかなか厳しいものがあるので、できればアルバイトを週に3日、16時間程度したいと思っております。
その場合、アルバイト代が月に5万円程度になります。5月から12月まで働いたとして40万円程度の稼ぎです。
もし失業保険が所得として計算されなければ130万以内で問題ないのですが、所得になると130万+40万で合計所得が170万ほどになります。
この場合、アルバイトをしていた方が最終的に手元に残る金額は多いのでしょうか?
それとも損になるのでしょうか?
また、少し話はそれますが、受給開始までの3ヶ月間も国が定める〔週20時間程度 3日以内〕という基準が適用されるのでしょうか?
長くなり、内容もわかりづらくなってしまいましたが、何卒お知恵をお貸しいただければと思います。
自分でも調べてはいるのですが、不明な点も多いため質問させて頂きます。
私は4年勤めた会社を資格取得勉強、及びそれを生かせる再就職の為、
4/1付けで退職(今現在は有給消化中)します。
今年度1月から4月までの給与がおよそ総支給額で80万ほどで、この金額は退職金は含んでいない金額です。
妻が4/2から市役所の臨時職員として採用となり、給与がおよそ月額で15万円程度かと思われます。
とりあえずは失業保険給付までの3ヶ月間は妻の扶養に入り、健康保険に加入する予定です。
私の失業保険給付と同時に扶養からはずれ、自身で国民年金と国民健康保険に加入しなおす予定です。
その後、給付が終れば再度扶養に入りなおせばいいと思っていたのですが…
ここからが本題です。
私の失業保険給付金額はおそらく45万ほどではないかと思います。この金額は私の所得となるのでしょうか?
所得となる場合、一応ギリギリの金額にはなりそうですが、扶養内でおさまるように130万は切るかと思います。
しかし、生活もなかなか厳しいものがあるので、できればアルバイトを週に3日、16時間程度したいと思っております。
その場合、アルバイト代が月に5万円程度になります。5月から12月まで働いたとして40万円程度の稼ぎです。
もし失業保険が所得として計算されなければ130万以内で問題ないのですが、所得になると130万+40万で合計所得が170万ほどになります。
この場合、アルバイトをしていた方が最終的に手元に残る金額は多いのでしょうか?
それとも損になるのでしょうか?
また、少し話はそれますが、受給開始までの3ヶ月間も国が定める〔週20時間程度 3日以内〕という基準が適用されるのでしょうか?
長くなり、内容もわかりづらくなってしまいましたが、何卒お知恵をお貸しいただければと思います。
まず、扶養には税金上の扶養と、社保年金の扶養があります。
税金上の扶養では失業給付は所得には含めません。あなたの収入が103万までなら奥さんが配偶者控除を受けることが出来ます。
社保の扶養では失業給付も収入として算定します。ただし、こちらは単純に年130万という事ではなく失業給付なら日額3612円以上、給与なら一般的に108333円以下という風に個別に設定されている場合が多いです(つまり給与の異動のあった時から未来に向かって1年の見込み額)。
ただし、奥さんの所属する保健組合によって規定が様々ですので、奥さんに必ず扶養について聞いてきてもらってください。ここで一般論を聞いても必ずしもあなたに当てはまるとは限りません。
給付制限中のバイトについては単に20時間未満ということだけでなく、制限がある場合がありますのでこちらも必ずハロワで説明を受けてください。
補足について:概ねそのとおりです。ただし、社保の扶養に関しては扶養者の所属する保健組合によって判断は様々です。特に失業給付そのものを受ける場合給付制限中も扶養になれないというところもあります。必ず確認をしてもらってください。
130/365=約3612です。何日もらうかではなく、日割りでいくらもらうかです。総額いくらもらうかは基本関係ありません。
税金上の扶養では失業給付は所得には含めません。あなたの収入が103万までなら奥さんが配偶者控除を受けることが出来ます。
社保の扶養では失業給付も収入として算定します。ただし、こちらは単純に年130万という事ではなく失業給付なら日額3612円以上、給与なら一般的に108333円以下という風に個別に設定されている場合が多いです(つまり給与の異動のあった時から未来に向かって1年の見込み額)。
ただし、奥さんの所属する保健組合によって規定が様々ですので、奥さんに必ず扶養について聞いてきてもらってください。ここで一般論を聞いても必ずしもあなたに当てはまるとは限りません。
給付制限中のバイトについては単に20時間未満ということだけでなく、制限がある場合がありますのでこちらも必ずハロワで説明を受けてください。
補足について:概ねそのとおりです。ただし、社保の扶養に関しては扶養者の所属する保健組合によって判断は様々です。特に失業給付そのものを受ける場合給付制限中も扶養になれないというところもあります。必ず確認をしてもらってください。
130/365=約3612です。何日もらうかではなく、日割りでいくらもらうかです。総額いくらもらうかは基本関係ありません。
主人の雇用保険について教えて下さい。62歳で19年10月に今の会社に入社し、今年2月65歳の誕生日を迎え、定年となりました。
引き続き1年の契約社員となりました。先日今迄の給与明細をチェックしていましたら、21年6月から雇用保険が引き落とされていません。今現在は契約社員としての契約内容で働いていますが、今迄引き落とされていた雇用保険なのに
来年契約が切れたときの失業保険がどの様になるのか不安です。なぜ昨年から雇用保険が引き落とされなくなったのか
どなたか雇用保険の仕組みを教えていただけませんでしょうか?
引き続き1年の契約社員となりました。先日今迄の給与明細をチェックしていましたら、21年6月から雇用保険が引き落とされていません。今現在は契約社員としての契約内容で働いていますが、今迄引き落とされていた雇用保険なのに
来年契約が切れたときの失業保険がどの様になるのか不安です。なぜ昨年から雇用保険が引き落とされなくなったのか
どなたか雇用保険の仕組みを教えていただけませんでしょうか?
保険年度の初日(4月1日)に64歳以上の方は、雇用保険料を納める必要がなくなります。(免除されます)
6月から・・・ってのが少し疑問ではありますが、給与の計算期間等の関係かもしれないと推測します。
ただ・・・・一度定年退職を迎えた際に、資格を喪失させていない事は、念のため会社に確認をした方がいいかもしれません。
また、65歳を超えてしまうと、一般の方と失業等給付の仕組みが変わり、受給金額も変わります。
そこの理解は大丈夫でしょうか?
<補足>
受けられるか、受けられないかは、「今、ご主人が被保険者であるか否か」が、不明だから分かりません。
会社が「資格を喪失させていない」のであれば、被保険者であり続けます。
その被保険者が失業をすれば、保険給付は受けられます。
だから、「今、ご主人がきちんと保険加入しているかを確認した方がいい」と、先に回答しました。
説明不足でしょうか?まだ、ご理解いただけないでしょうか?
今は・・・・「失業保険」とは言いません。(本当は「失業保険」は存在していません)
多くの方が「失業保険」と言っているのは、一般(65歳まで)の方を対象にした基本手当をさしている事が多いです。
質問者様のご主人は、既に65歳を超えており、一般の方とは違った保険給付となります。
正式な保険給付の名称は、「高年齢求職者給付金」と言います。
被保険者期間が・・・・
1年未満の場合の所定給付日数は、30日分。
1年以上の場合の所定給付日数は、50日分。
しかも、基本日額の上限も一般の方と比べて低くなっています。
何十年とかけてきた人にすれば、たったこれだけ・・・・と思うような額かもしれません。
6月から・・・ってのが少し疑問ではありますが、給与の計算期間等の関係かもしれないと推測します。
ただ・・・・一度定年退職を迎えた際に、資格を喪失させていない事は、念のため会社に確認をした方がいいかもしれません。
また、65歳を超えてしまうと、一般の方と失業等給付の仕組みが変わり、受給金額も変わります。
そこの理解は大丈夫でしょうか?
<補足>
受けられるか、受けられないかは、「今、ご主人が被保険者であるか否か」が、不明だから分かりません。
会社が「資格を喪失させていない」のであれば、被保険者であり続けます。
その被保険者が失業をすれば、保険給付は受けられます。
だから、「今、ご主人がきちんと保険加入しているかを確認した方がいい」と、先に回答しました。
説明不足でしょうか?まだ、ご理解いただけないでしょうか?
今は・・・・「失業保険」とは言いません。(本当は「失業保険」は存在していません)
多くの方が「失業保険」と言っているのは、一般(65歳まで)の方を対象にした基本手当をさしている事が多いです。
質問者様のご主人は、既に65歳を超えており、一般の方とは違った保険給付となります。
正式な保険給付の名称は、「高年齢求職者給付金」と言います。
被保険者期間が・・・・
1年未満の場合の所定給付日数は、30日分。
1年以上の場合の所定給付日数は、50日分。
しかも、基本日額の上限も一般の方と比べて低くなっています。
何十年とかけてきた人にすれば、たったこれだけ・・・・と思うような額かもしれません。
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