税法上の扶養の件で質問です。今年の3月末に会社を退職しました。
1月~3月総支給給与が約85万円、退職金が約31万円、5月~7月分で失業保険を約49万円、
合計で約166万円の収入となりました。
103万円を超過しているので税法上の扶養に入れないと思っているのですが、
別のQ&Aサイトを見ていたところ、確定申告する際の収入には年間40万円
未満の退職金と失業保険は入らないと回答されている方がいました。
その方が正しいとすると、私の今年度の収入は85万円となるのでしょうか?
不勉強のため初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。
1月~3月総支給給与が約85万円、退職金が約31万円、5月~7月分で失業保険を約49万円、
合計で約166万円の収入となりました。
103万円を超過しているので税法上の扶養に入れないと思っているのですが、
別のQ&Aサイトを見ていたところ、確定申告する際の収入には年間40万円
未満の退職金と失業保険は入らないと回答されている方がいました。
その方が正しいとすると、私の今年度の収入は85万円となるのでしょうか?
不勉強のため初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。
退職金は通常の所得と分離して計算されます、失業保険は非課税です。
よってあなたの所得税上の収入は給与所得85万円ですので、給与所得控除65万円を引くと基礎控除38万円以下になり、被扶養者になれます。
よってあなたの所得税上の収入は給与所得85万円ですので、給与所得控除65万円を引くと基礎控除38万円以下になり、被扶養者になれます。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業保険について。
5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。
7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。
青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して
来年度より私も専従者登録します。
勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
この場合、失業保険は受給することはできますか?
今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか?
子供達の保育料などで毎月4万かかっています。
退職金で当面はつなげると思いますが
主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。
不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。
5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。
7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。
青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して
来年度より私も専従者登録します。
勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
この場合、失業保険は受給することはできますか?
今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか?
子供達の保育料などで毎月4万かかっています。
退職金で当面はつなげると思いますが
主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。
不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。
まず雇用保険(失業保険)の受給要件として、働く意思がありすぐにでも就職出来る失業者が受給できる制度です。
貴方の場合は、働く意思はあっても就職する気はありませんよね、なので受給資格が得られません。
とここまでは建前です。
本年としては何とか雇用保険の受給をしたいですよね。
なのでご主人の事業を手伝う事は言わずに、受給手続き・求職者登録をして、所定の回数以上の求職活動をすれば受給は可能です。
求職活動は3ヶ月の給付制限期間中には3回以上、以後28日ごとの認定日間に2回以上必要、そして認定日にはハローワークへ必ず出頭しなければ認定がされませんが、そういう活動をするかどうかですよ、活動なんてしてられないのであれば受給は諦めることです。
また、受給されるとしても最初に手当の支給(振込)があるのは手続き後3ヶ月半~4ヶ月ですよ。
※とにかくハローワークとしては所定の求職活動さえしていれば支給はします。
但し、ご主人の事業で税務署への届け(確定申告)をするでしょうが、貴方に何らかの賃金等を払ったことになっていれば不正受給したとして、受給した額の3倍額の返還を請求されます。(見つからないだろうと思っていてもみつかりますよ)
貴方の場合は、働く意思はあっても就職する気はありませんよね、なので受給資格が得られません。
とここまでは建前です。
本年としては何とか雇用保険の受給をしたいですよね。
なのでご主人の事業を手伝う事は言わずに、受給手続き・求職者登録をして、所定の回数以上の求職活動をすれば受給は可能です。
求職活動は3ヶ月の給付制限期間中には3回以上、以後28日ごとの認定日間に2回以上必要、そして認定日にはハローワークへ必ず出頭しなければ認定がされませんが、そういう活動をするかどうかですよ、活動なんてしてられないのであれば受給は諦めることです。
また、受給されるとしても最初に手当の支給(振込)があるのは手続き後3ヶ月半~4ヶ月ですよ。
※とにかくハローワークとしては所定の求職活動さえしていれば支給はします。
但し、ご主人の事業で税務署への届け(確定申告)をするでしょうが、貴方に何らかの賃金等を払ったことになっていれば不正受給したとして、受給した額の3倍額の返還を請求されます。(見つからないだろうと思っていてもみつかりますよ)
3月末に長年働いていた職場を退職しました
今年6月には結婚します
結婚して新しい土地で仕事を探すつもりなのですが,
それまでの約2ヶ月収入がないんでどうしようかと悩んでます
今考えてるのは登録制のアルバイトです
登録制アルバイトはどんな感じでしょうか?
またハローワークで失業保険の手続きも考えてるんですが
失業保険手続きをして尚且つ登録制アルバイトを利用しても大丈夫なのでしょうか??
今年6月には結婚します
結婚して新しい土地で仕事を探すつもりなのですが,
それまでの約2ヶ月収入がないんでどうしようかと悩んでます
今考えてるのは登録制のアルバイトです
登録制アルバイトはどんな感じでしょうか?
またハローワークで失業保険の手続きも考えてるんですが
失業保険手続きをして尚且つ登録制アルバイトを利用しても大丈夫なのでしょうか??
失業給付の受給申請をすると、申請日を含めた7日間の待期期間があります。その間は収入の有無にかかわらず、仕事をすると待期期間が延長され、給付制限期間や給付対象期間は始まりません。
給付制限期間中でも給付対象期間中でも、週20時間未満の範囲を外れると、就業したとみなされて、失業給付の受給が止まります。中には給付制限期間中は無制限で仕事をしてもいいとか言うのがいますが、それは本質的には間違いです。
いずれの期間であっても、ハローワークから紹介された求人は正当な理由なくして拒否することはできませんし、採用された場合も同様です。これまた中にはそんなことはない、断っても大丈夫とか言うのがいますがね。まあ、上記を含めてどっちを信じるかは私の関知することではないですけど。
また、給付制限期間中であっても、規定回数の求職活動を行わなければ、給付制限期間中の失業認定がされずに、基本手当を受給できません。
と言うことを踏まえて、アルバイトなどをしてください。んでもって、できるだけ基本手当日額よりも高い日給を得られる仕事をしましょう。減額支給という場合があり、減額支給だから、0.5日分は給付日数に繰り越されるなんてことはないので、減額支給でも支給されたら給付日数から1日差っ引かれます。
給付制限期間中でも給付対象期間中でも、週20時間未満の範囲を外れると、就業したとみなされて、失業給付の受給が止まります。中には給付制限期間中は無制限で仕事をしてもいいとか言うのがいますが、それは本質的には間違いです。
いずれの期間であっても、ハローワークから紹介された求人は正当な理由なくして拒否することはできませんし、採用された場合も同様です。これまた中にはそんなことはない、断っても大丈夫とか言うのがいますがね。まあ、上記を含めてどっちを信じるかは私の関知することではないですけど。
また、給付制限期間中であっても、規定回数の求職活動を行わなければ、給付制限期間中の失業認定がされずに、基本手当を受給できません。
と言うことを踏まえて、アルバイトなどをしてください。んでもって、できるだけ基本手当日額よりも高い日給を得られる仕事をしましょう。減額支給という場合があり、減額支給だから、0.5日分は給付日数に繰り越されるなんてことはないので、減額支給でも支給されたら給付日数から1日差っ引かれます。
失業保険について。自営業ですが、失業保険に加入することは、出来ますでしょうか?
整体師をしております。賃金形態が特殊で、最低保証金もしくは、売上の40パーセント~60パーセント(一般的な額です。契約パーセントはそれぞれです。)を給料としてもらう形になります。つまり、売上が良ければ、最低保証額ではなく、契約パーセントで給料をもらう形です。確定申告も源泉徴収票か、報酬の支払い調書により、おこなうようです。失業保険に入りたいのですが可能でしょうか?
整体師をしております。賃金形態が特殊で、最低保証金もしくは、売上の40パーセント~60パーセント(一般的な額です。契約パーセントはそれぞれです。)を給料としてもらう形になります。つまり、売上が良ければ、最低保証額ではなく、契約パーセントで給料をもらう形です。確定申告も源泉徴収票か、報酬の支払い調書により、おこなうようです。失業保険に入りたいのですが可能でしょうか?
自営業ですよね。おそらく雇われているというより契約しているんだと思います。
整体関係に多い形です。
事業委託契約をしていて、その報酬を受け取る形ですから、雇用はされていないわけです。
よって雇用保険には入れないと思います。個人事業主ですから。
整体関係に多い形です。
事業委託契約をしていて、その報酬を受け取る形ですから、雇用はされていないわけです。
よって雇用保険には入れないと思います。個人事業主ですから。
被扶養者になれるでしょうか?
主人の県外転勤により3月に現在2年以上働いてきた派遣会社を辞め、
その後、引っ越し先で(仕事が見つからない場合)90日間失業保険を受給すると思います。
今現在の1か月の給料が20万円弱
失業保険が1カ月10万円強
この場合、失業保険受給が終了後に主人の扶養に入れるでしょうか?
扶養になれる場合、非課税証明が必要なのですが、
非課税ではないと思うので、やはり扶養にはなれないのでしょうか・・・?
主人の県外転勤により3月に現在2年以上働いてきた派遣会社を辞め、
その後、引っ越し先で(仕事が見つからない場合)90日間失業保険を受給すると思います。
今現在の1か月の給料が20万円弱
失業保険が1カ月10万円強
この場合、失業保険受給が終了後に主人の扶養に入れるでしょうか?
扶養になれる場合、非課税証明が必要なのですが、
非課税ではないと思うので、やはり扶養にはなれないのでしょうか・・・?
受給終了後の扶養入りは、「失業給付中の求職活動が芳しくなかった」大義名分がないと、「就業への意思がなかった」とハローワークに解釈される場合はありますが、扶養に入ること自体は問題ないように思います(既出の回答どおり、健保の保険者(特に健保組合)の考え方によりますが)。
それと失業のお手当自体は非課税です。「非課税であること」と「扶養入り可能かどうかをみる年間収入」とは関係がなく、この90日分のお手当も扶養入りに関しては収入に加わることに留意して非課税証明をとってください・・・
※扶養入りの条件である「年間収入130万円内」ということでは、そこまでいかないものと思いますが
それと失業のお手当自体は非課税です。「非課税であること」と「扶養入り可能かどうかをみる年間収入」とは関係がなく、この90日分のお手当も扶養入りに関しては収入に加わることに留意して非課税証明をとってください・・・
※扶養入りの条件である「年間収入130万円内」ということでは、そこまでいかないものと思いますが
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